高圧ガス保安法 第80条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をしたとき。
- 二第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反したとき。
- 三第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反したとき。
- 2.3_2 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反したとき。
- 四第五十三条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第80条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第80条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第80条は第六章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第80条の前の条は高圧ガス保安法第79条の3です。
- 高圧ガス保安法第80条の次の条は高圧ガス保安法第80条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/80