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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第79条の3(大都市の特例)

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第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに第三十九条の十一、第三十九条の二十一第一項、第三十九条の二十三、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

この条文の基本情報

大都市の特例とは何ですか?

定義大都市の特例とは、高圧ガス保安法第79条の3に定められた規定で、「第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第79条の3(大都市の特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第79条の3の条文原文は「第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第79条の3は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第79条の3の前の条は高圧ガス保安法第79条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第79条の3の次の条は高圧ガス保安法第80条です。
  8. 高圧ガス保安法第79条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/79_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第79条の3により、製造許可や保安検査、立入検査などの知事事務は、指定都市では市長が処理する。政令で定める広域的な事務は県に残る。

Q · 指定都市にある工場の高圧ガスの許可や検査は、県と市のどちらが担当するの?

原則は指定都市の市長。ただし政令で県に残る事務もある

高圧ガス保安法第79条の3により、第2章・第3章の製造・貯蔵・販売の許可や保安検査、報告徴収(61条)、立入検査(62条)、事故届の受理(63条)など、本来は都道府県知事が処理する事務は、指定都市では市長が処理します。ただし免状・試験関係の一部規定は対象外であり、公共の安全や災害防止の観点から県が一体的に処理すべきとして政令で定める事務も県に残ります。

解説

同じ高圧ガスの製造設備でも、工場が政令指定都市の中にあるか、市境を一本越えた隣町にあるかで、許可を出し、立入検査に来る役所が変わる。本条は、高圧ガス保安法で都道府県知事が受け持つ事務のうち、製造・貯蔵・販売の許可や届出、保安検査、報告徴収、立入検査、事故届の受理といった中心部分を、指定都市(大阪市、横浜市、札幌市など、政令で指定された人口の多い市)の区域では市長が処理すると定めている。ただし、保安責任者免状や試験に関する一部の規定は対象外であり、さらに政令が「県全体でまとめて扱うべき」とした事務も県に残る。この切り分けを知らずに県庁へ書類を出すと、最初の数週間を無駄にする。申請書の宛名は書式の問題にとどまらない。後でその決定に不服を申し立てる相手が誰になるかまで、宛名で決まってしまう

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第79条の3は大都市の特例を定める規定であり、同法上都道府県知事が処理するとされる事務のうち列挙されたものを、指定都市においては指定都市の長が処理するものとする。この場合、当該事務に係る都道府県知事に関する規定は指定都市の長に適用される。広域一体処理が適当として政令で定める事務は除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法の大都市特例とは?

都道府県知事が処理する高圧ガス関係の事務の多くを、指定都市では市長が処理するとする特例です。高圧ガス保安法第79条の3が根拠です。

Q2指定都市とはどの市のこと?

地方自治法に基づき政令で指定された人口50万以上の市で、札幌、横浜、川崎、名古屋、大阪、福岡など現在20市あります。

Q3高圧ガスの事故届は指定都市ではどこに出す?

事故届(高圧ガス保安法63条)の受理は本条の移譲対象に含まれるため、指定都市内の事業所は原則として市長宛てに提出します。

Q4高圧ガスの立入検査には誰が来る?

指定都市の区域では、立入検査(62条1項)の権限は市長が行使するため、市の担当職員が来るのが原則です。政令で県に残る事務は例外です。

Q5保安検査は指定都市では誰が行う?

第3章の保安検査に関する知事の事務は本条で市長に移るため、指定都市では市長が担当します。指定保安検査機関を利用できる制度もあります。

Q6製造保安責任者免状も市で手続きできる?

本条は免状・試験関係の一部規定を移譲対象から明示的に除いています。免状関係は県や指定機関の扱いが残る場合があるため、事前確認が必要です。

Q7指定都市以外の市町村ではどうなる?

本条の対象は指定都市だけで、中核市や一般市では原則として都道府県知事が担当します。ただし条例による事務処理特例で市町村に移っている場合もあります。

Q8政令で県に残る事務はどう調べる?

高圧ガス保安法施行令の大都市特例に関する規定と、所在地の都道府県・指定都市の担当課の案内を確認します。改正があり得るため最新版を見ることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの工場は横浜市にあるけど、製造許可の申請は県と市のどっちに出せばいいの?

本条により、第2章の製造許可などの事務は指定都市では市長が処理する。原則として申請先は横浜市になる。ただし、政令で県に残すとされた事務(石油コンビナート等特別防災区域に関係するものなど。最新の政令をご確認ください)には当たらないか、確認が必要である。実務のポイント:移譲の前に作られた社内マニュアルや外注業者のテンプレートは、宛先が県のまま残っていることがよくある。様式が似ているため、受付で差し戻されるまで誰も気付かない

Q2市長の改善命令に納得できない。どこに不服を言えばいいの?

処分を行ったのは指定都市の長なので、争う相手は市になる。審査請求先は、その事務が自治事務か法定受託事務かで異なり、法定受託事務であれば大臣への審査請求の道もある(地方自治法255条の2)。審査請求の期間は、原則として処分を知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条)。実務のポイント:処分通知書の末尾にある教示欄に、審査請求先が書かれている。まずそこを読むこと。教示の内容が誤っていた場合は、救済される規定もある(行政不服審査法22条)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高圧ガスは県の所管」という理解は誤りではないが、指定都市ではその前提が成り立たない。そのうえ、移譲されたのは全部ではない。免状・試験関係の一部や、政令で除外された事務は県に残る。「市か県か」の二択で考えた時点で、すでに読み違えている。問題は事務ごとにどちらが担当するかである
  • 事業者から見れば、窓口が市に変わっただけの事務手続の話にすぎない。しかし法律から見ると、処分を行う行政庁そのものが入れ替わっている。許可の取消しや改善命令に不服があるとき、審査請求をどこへ出すか、取消訴訟で誰を相手取るかは処分庁を基準に決まる。宛先を誤った書面は、期限内に正しい相手へ届かないおそれがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容79条の3:知事事務を指定都市では市長が処理(権限配分の特則)5条:製造の許可・届出(実体ルール、原則は知事が処理)
29条:製造保安責任者免状(一部は本条の移譲対象外)
指定都市での担当列挙事務は市長、政令で定める広域事務は知事市長(政令除外に当たらない限り)
免状・試験関係の一部は知事等に残る
実務上の確認点事務ごとに担当庁を特定すること申請書の宛名と事前相談先
免状交付・試験の申込先

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法・職業安全衛生法

台湾では高圧ガス設備の安全は労働安全衛生の枠組みで中央主管機関が中心に規律し、直轄市の権限は地方制度法の自治事項として整理される。日本のような個別法での指定都市移譲規定とは構造が異なる。

韓国
고압가스 안전관리법

韓国では許可等の事務が基礎自治体の長に配分されており、日本より市町村レベルへの分権が進んだ構造をとる。

ドイツ
BetrSichV・各州 Zuständigkeitsverordnungen

ドイツでは連邦法の執行は原則として州が担い、どの官庁が監督するかは州ごとの権限規則で定められる。

アメリカ
29 CFR 1910.101・OSHA State Plans

米国では連邦 OSHA 基準を、承認を受けた州計画の州機関が執行する方式をとる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 川崎市内の工場で液化窒素の貯槽を増設することになった。前任者の引き継ぎメモには「神奈川県に申請」と書いてある。それをそのまま信じてよいのか? メモが指定都市への移譲より前に書かれていれば、窓口が変わっている可能性がある。ただし、事業所が石油コンビナート等特別防災区域にある場合は、政令で県に残る事務に当たることがある。電話一本で確かめるのが先である
  • あなたは本社の保安担当で、来月、名古屋市内の事業所と隣の市の事業所で同時に事故届が必要になった。提出先は二つに分かれ、立入検査の担当官も、運用上の細かな要求も別々になる。全国共通のマニュアル一枚では済まない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:第7次地方分権一括法により、高圧ガス保安法上の都道府県知事の事務を指定都市へ移譲する仕組みが整備された(平成30年4月施行)。

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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