高圧ガス保安法 第79条の2(経済産業大臣の指示)
経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の指示とは何ですか?
定義経済産業大臣の指示とは、高圧ガス保安法第79条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第79条の2(経済産業大臣の指示)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第79条の2の条文原文は「経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第79条の2は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第79条の2の前の条は高圧ガス保安法第79条です。
- 高圧ガス保安法第79条の2の次の条は高圧ガス保安法第79条の3です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/79_2