高圧ガス保安法 第79条の2(経済産業大臣の指示)
クイックジャンプ
経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の指示とは何ですか?
定義経済産業大臣の指示とは、高圧ガス保安法第79条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第79条の2(経済産業大臣の指示)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第79条の2の条文原文は「経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第79条の2は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第79条の2の前の条は高圧ガス保安法第79条です。
- 高圧ガス保安法第79条の2の次の条は高圧ガス保安法第79条の3です。
- 高圧ガス保安法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/79_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法79条の2は、緊急の必要がある場合に経済産業大臣が都道府県知事・指定都市の長へ必要な指示を出せると定める。指示の相手は自治体で、事業者ではない。
Q · 高圧ガス保安法79条の2で、国は工場に直接操業停止を命じられるの?
いいえ。指示の相手は知事と指定都市の長です
高圧ガス保安法79条の2は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき、経済産業大臣が都道府県知事又は指定都市の長に対し、高圧ガス保安法等に基づき自治体が行う事務について必要な指示を出せると定めています。事業者への許可の取消しや緊急措置命令は、第38条・第39条など別の条文に根拠があります。国から自治体へ、自治体から事業者へという二段構えです。
解説
高圧ガス製造所の許可、立入検査、事故時の対応といった日々の監督は、霞が関ではなく、あなたの住む都道府県や政令指定都市の担当課が担っている。国の出先が直接動いているわけではない。本条は、その分業に一本の非常用ルートを用意している。公共の安全の維持や災害の発生防止のために緊急の必要があると経済産業大臣が判断したとき、大臣は知事や指定都市の市長に対し、高圧ガス保安法上の事務について「必要な指示」(国が自治体に具体的な対応を求める正式な関与)を出せる。ポイントは二つある。第一に、大臣が工場や事業者に直接命令する条文ではなく、相手はあくまで自治体である。第二に、平時は使われない。大規模事故や同種設備での連続事故のように、自治体ごとの判断のばらつきが命取りになる場面で、全国の監督水準を一気にそろえるための仕組みである。事業者から見ると、ある日突然、自治体からの検査依頼や報告要求が増えたとき、その背後に国の指示があるかもしれないと読めるかどうかで、対応の速さが変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第79条の2は、経済産業大臣による自治体への緊急指示を定める規定である。公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき、大臣は都道府県知事又は指定都市の長に対し、同法又は第78条の4に基づく政令により自治体が処理する事務について、必要な指示をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法79条の2とは?
緊急の必要があるとき、経済産業大臣が都道府県知事や指定都市の長に対し、高圧ガス保安法上の事務について必要な指示を出せると定めた条文です。
Q2高圧ガス保安法の監督は国と自治体のどちら?
製造許可や立入検査などの日常的な事務は、原則として都道府県知事又は指定都市の長が担います。国は緊急時に本条の指示で関与します。
Q3経済産業大臣の指示はいつ出される?
公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると大臣が認めるときです。平時の日常的な監督には使われない仕組みです。
Q4国の指示で自治体の立入検査は増える?
指示を受けた自治体が事業者への立入検査や報告徴収を強化する可能性があります。事業者側には自治体名義の通知として届くのが通常です。
Q5高圧ガス 事故 国の指示 事業者への影響は?
指示自体は事業者を直接拘束しません。ただ、指示を受けた自治体が許可の取消しや緊急措置などの権限を行使すれば、事業者に義務が生じます。
Q6指定都市も高圧ガスの許可を出せる?
第78条の4に基づく政令により、指定都市の長が処理する事務があります。事業所が政令市の中か外かで窓口が異なる場合があるため、所管を確認しましょう。
Q7国の指示に自治体は従わなければならない?
本条の「指示」は法律に基づく国の関与であり、自治体を法的に拘束すると解されます。拘束力のない「技術的な助言」とは区別されます。
Q8高圧ガス保安法の所管官庁はどこ?
国レベルでは経済産業省が所管します。現場の許可・検査事務は、事業所の所在地に応じて都道府県又は指定都市が担当します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が自治体に指示を出したら、うちの工場は止めなきゃいけないんですか?
本条の指示は大臣から知事・指定都市の長への関与であり、それだけで事業者の操業が止まるわけではありません。事業者に義務が生じるのは、自治体が第38条(許可の取消し等)や第39条(緊急措置)などの権限を行使したときです。実務のポイント:自治体から届く通知文の「根拠条文」欄を確認すれば、それが行政処分(不服申立ての対象になりうる決定)なのか、協力依頼なのかを判別できます。この欄を読む事業者は少ないです。
Q2県と市で言っていることが違うとき、どっちに従えばいいんですか?
高圧ガス保安法の事務は、事業所の所在地によって都道府県知事か指定都市の長のどちらかが担当します(第78条の4に基づく政令による事務の分担)。まず自分の事業所の所管庁がどちらかを確定させてください。実務のポイント:緊急時に国の指示が出れば、県と市の対応は同じ方向にそろえられます。運用が食い違ったままなら、国の指示ではなく各自治体の独自判断である可能性が高く、担当課への照会で解消できることが多いです。
間違えやすい点 AI による整理
- 経済産業大臣が事業者に直接、操業停止を命じる条文だと思われがちだが、本条の指示の相手は都道府県知事と指定都市の長に限られる。事業者に対する許可の取消しや緊急措置命令は、別の条文(第38条、第39条など)に根拠がある。指示を受けた自治体が、その権限を使って事業者に対応を求める二段構えである
- 自治体からの要請はどれも同じ重さだと受け止めてしまうが、国の関与には強さの段階がある。地方自治法上、「技術的な助言」は自治体を拘束しないが、「指示」は自治体を法的に拘束する。事業者に届くのはどちらも自治体名義の通知である。しかし背後にあるのが指示か助言かで、自治体側の譲歩の余地がまったく違う。その違いを見ないまま一律に従うか一律に抵抗するかを決めることが、本当の失敗である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限を行使する主体 | 79条の2:経済産業大臣 | 38条:許可権者(都道府県知事等) 39条:経済産業大臣又は都道府県知事等(現行規定は要確認) |
| 相手方 | 都道府県知事・指定都市の長(自治体) | 許可を受けた事業者 製造業者・販売業者等の事業者 |
| 発動要件 | 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要 | 法令違反・許可条件違反など 災害の発生の防止等のため緊急の必要 |
| 事業者への効果 | 直接の効果なし(自治体を経由して及ぶ) | 許可の取消し・事業停止等の行政処分 製造の一時停止等の緊急措置命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全規制が主に労働安全衛生の枠組みにあり、中央主管機関が規則を定める。中央による地方の監督は地方制度法の一般規定による
韓国も専用の高圧ガス安全法を持ち、許可事務を地方自治体が担う構造は日本と似ている
ドイツでは連邦法の執行は原則として州が担い、連邦の個別指示は法律の授権がある特別な場合に限られる。関与を緊急時に絞る発想は本条と共通する
米国では圧縮ガスの職場安全を連邦の OSHA 規則が規律する。連邦から州への指示という構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある地方の LP ガス充填所で爆発事故が起き、同型の設備が全国に数百か所あると判明した。経済産業大臣は各知事・指定都市の長に、同型設備の緊急点検を指示できる。その翌週、あなたの事業所に自治体の担当者から臨時の立入検査の連絡が入る
- あなたは指定都市にある工場の保安統括者である。市から「国の指示に基づき、1週間以内に設備の点検結果を報告せよ」と通知が届いた。報告の期限は迫っている。何を、どこまで出せば足りるのか?
- もし自治体の担当者が「国からの指示なので例外は認められない」と言ってきたら、それは本当に法的拘束力のある指示なのか、単なる技術的助言なのか。区別しないまま対応すると、交渉の余地を自分から捨てることになる
- 高圧ガス保安法 第39条緊急措置、指示を受けた自治体が使う権限(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第38条許可の取消し等、事業者への直接処分の根拠
- 高圧ガス保安法 第78条の4指定都市が処理する事務の政令委任
- 高圧ガス保安法 第63条事故届、緊急指示の端緒となる情報(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務への是正の指示の一般則
- 地方自治法 第245条国の関与の類型に指示を含む定義規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める