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高圧ガス保安法 第78条の4(都道府県又は指定都市が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第七十九条の二及び第七十九条の三において同じ。)の長が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

都道府県又は指定都市が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県又は指定都市が処理する事務とは、高圧ガス保安法第78条の4に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第78条の4(都道府県又は指定都市が処理する事務)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第78条の4の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をい…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第78条の4は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第78条の4の前の条は高圧ガス保安法第78条の3です。
  7. 高圧ガス保安法第78条の4の次の条は高圧ガス保安法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/78_4

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