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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第78条の3(経過措置)

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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、高圧ガス保安法第78条の3に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第78条の3(経過措置)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第78条の3の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第78条の3は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第78条の3の前の条は高圧ガス保安法第78条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第78条の3の次の条は高圧ガス保安法第78条の4です。
  8. 高圧ガス保安法第78条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第78条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/78_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法78条の3は、同法に基づく命令の制定・改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を命令で定めることを認める規定。

Q · 高圧ガスの省令が改正されたら、今ある設備はすぐ違法になるの?

すぐ違法とは限らず、附則の経過措置で猶予されることが多い

高圧ガス保安法78条の3は、同法に基づく命令を制定・改廃するとき、その命令自体で合理的に必要な範囲の経過措置を定めることを認めています。そのため改正省令の附則で「既存の施設には一定期間、従前の例による」といった猶予が置かれることが多くあります。ただし猶予の期限や対象範囲は改正ごとに異なり、無期限の既得権ではありません。罰則に関する経過措置も定められるため、改正前の違反が旧ルールで処罰される余地も残ります。

解説

高圧ガスの世界の細かなルールは、ほとんどが法律の本文には書かれていない。設備の距離、肉厚、検査の周期といった技術上の基準は、経済産業省令(大臣が定めるルール、例:一般高圧ガス保安規則)に委ねられている。基準が改正されたとき、昨日まで適法だった設備が翌朝いきなり違法になるのを防ぐのが本条である。命令を作ったり変えたりするとき、その命令の中で「既存の設備にはいつまで旧基準を適用するか」「改正前の違反行為の処罰をどう扱うか」といった経過措置(新旧ルールの切替えを滑らかにするための移行ルール)を定めてよい、と法律が許可している。罰則に関する経過措置も含まれる点が重要だ。罰則は本来、法律の根拠がなければ命令で定められない。本条がその根拠になっている。だから、改正のニュースを見て新基準だけを確認するのでは足りない。省令の末尾にある附則まで読み、自分の設備がいつまで旧基準で守られるのかを確かめる必要がある。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第78条の3は、同法に基づく政令・省令等の命令を制定または改廃する際に、当該命令自体の中で、合理的に必要と判断される範囲内の経過措置を定めることを授権する委任規定である。経過措置には罰則の適用に関するものも含まれ、命令で罰則上の取扱いを定めるための法律上の根拠として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法78条の3とは?

同法に基づく政令・省令を制定・改廃するとき、その命令の中で移行期のルール(経過措置)を定めてよいとする委任規定です。罰則に関する経過措置も含まれます。

Q2経過措置とは何ですか?

法令の改正時に、旧ルールから新ルールへ円滑に切り替えるための移行ルールです。既存設備への旧基準の適用期間や、施行前の行為の扱いなどを定めます。

Q3高圧ガス 省令改正 経過措置 どこに書いてある?

改正省令の末尾にある附則に置かれるのが通例です。本文の新基準だけでなく、附則の「従前の例による」という文言と対象範囲を確認する必要があります。

Q4経過措置の猶予期間 いつまで?

法律で一律には決まっておらず、改正ごとに附則で個別に定められます。期限日、次回の改造時、更新時など区切り方もさまざまです。

Q5省令で罰則の経過措置を定めるのは違法?

違法ではありません。罰則は法律の委任が必要ですが、本条が罰則に関する経過措置を命令で定めることを明示的に授権しているため、その根拠になります。

Q6「なお従前の例による」とはどういう意味?

改正後も特定の事項については改正前のルールをそのまま適用するという意味の定型句です。施行前の違反行為への罰則の適用などでよく使われます。

Q7経過措置は無期限に続く?

続きません。本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限って経過措置を認めており、多くの場合は期限や条件が付されます。期限後は新基準が適用されます。

Q8高圧ガスの基準改正 意見公募はどこで出せる?

省令の改正案は行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)にかけられます。e-Gov のパブリックコメント欄で案と締切を確認し、意見を提出できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1省令が変わって基準が厳しくなったら、うちの古いタンクはすぐ違法になるんですか?

すぐに違法になるとは限らない。高圧ガス保安法78条の3に基づき、改正省令の附則で、既存の施設には一定期間、従前の基準を適用するといった経過措置が置かれることが多い。ただし中身は改正ごとに異なる。実務のポイント:附則の「既存の」の定義(施行日時点で許可済みなのか、着工済みなのか)一つで対象が大きく変わる。条文の定義部分まで読むこと

Q2ルールが緩くなった後でも、前の違反で罰せられることってあるんですか?

ありうる。本条は罰則に関する経過措置も命令で定められるとしており、附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と置かれれば、旧ルールで処罰される余地が残る。実務のポイント:この一文は多くの改正附則にほぼ定型文として入っているので、「緩和されたから帳消し」と考えて是正報告を後回しにするのは危険である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律が変わらない限り自分の設備は安全圏」と思われがちだが、高圧ガスの規制で実際に動くのは法律ではなく省令である。法律の条文が一字も変わらなくても、省令改正だけで義務が増える。その切替えのルールも、本条を根拠として省令の附則で決まる
  • 経過措置があることは知っていても、それが無期限の既得権ではないことまでは知られていない。本条が認めているのは「合理的に必要と判断される範囲内」に限った移行措置である。多くの場合、猶予期限や「次の大規模改修まで」といった区切りが付く。期限を過ぎた瞬間に旧基準の保護は消え、その時点から新基準に違反している状態になる
  • 「経過措置は役所の内部手続の話」という見方は、事業者の立場から見ると落差が大きい。経過措置は、事業者が猶予を受けられるかどうかを直接決める実体的なルールである。しかも罰則に関する経過措置まで命令で定められるので、刑事責任の範囲にも及ぶ
比較の観点この条文ほかの条文
委任の対象78条の3:命令の制定・改廃に伴う経過措置(罰則関係を含む)8条:製造許可の技術上の基準を省令に委任
80条:本法違反に対する罰則そのもの
事業者への影響旧基準がいつまで適用されるか(猶予)を左右する許可を受けるために満たすべき設備基準を左右する
違反時の刑事責任の内容を定める
確認すべき場所改正省令の附則一般高圧ガス保安規則などの本文
高圧ガス保安法の罰則章

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中央法規標準法第18条

台湾では申請案件の処理中に法規が改正された場合、原則として新法規を適用し、旧法規が有利なときは旧法規を適用する従新従優原則が一般規定として置かれている

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの安全規制を独立法で定め、改正時の経過措置は附則(부칙)で定めるのが通例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の保安係長として、経済産業省の省令改正パブコメを読んでいる。新しい離隔距離の基準を満たすには貯槽を移設するしかない。移設工事に何年かかるのか。そう考える前に、附則の経過措置案に「既存の施設は令和○年まで従前の例による」と書かれているかを確認する。書かれていなければ、意見公募の締切までに意見を出す。期限まで残り三十日である
  • もし基準改正の前に起きた違反が、改正後に発覚したらどうなるのか。省令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、ルールが緩和された後でも旧ルールで処罰されうる。「今はもう適法なんだから」という言い分は通らないことがある

学説

通説:罰則は法律の根拠なく命令で定められないため、命令の改廃に伴う罰則の経過措置を命令で定めるには、本条のような法律上の授権規定が必要とされる。本条はその授権を、制定・改廃に伴い合理的に必要な範囲に限定している。

立法実務:改正附則に「この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と置く定型的手法が広く用いられ、規制緩和後も施行前の違反行為の可罰性が維持される。

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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