高圧ガス保安法 第8条(許可の基準)
- 都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
- 一製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、高圧ガス保安法第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第8条(許可の基準)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第8条の条文原文は「都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第8条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第8条の前の条は高圧ガス保安法第7条です。
- 高圧ガス保安法第8条の次の条は高圧ガス保安法第9条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/8