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高圧ガス保安法 第7条(許可の欠格事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。
  2. 一第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
  3. 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 三心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  5. 四脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
  6. 五水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  7. 六法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

許可の欠格事由とは何ですか?

定義許可の欠格事由とは、高圧ガス保安法第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第7条(許可の欠格事由)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第7条は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第7条の前の条は高圧ガス保安法第6条です。
  7. 高圧ガス保安法第7条の次の条は高圧ガス保安法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/7

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