高圧ガス保安法 第6条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第6条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第6条の条文原文は「削除」で始まります。
- 高圧ガス保安法第6条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第6条の前の条は高圧ガス保安法第5条です。
- 高圧ガス保安法第6条の次の条は高圧ガス保安法第7条です。
- 高圧ガス保安法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第6条は削除済みの条文で、現在は「削除」とだけ表示される。現行の規範内容はなく、条番号は他条の番号を動かさないための欠番として残っている。
Q · 高圧ガス保安法の第6条には何が書いてあるの?
削除済みで、現在は効力のある規定はない
高圧ガス保安法第6条は、法改正により規定が削除され、e-Gov 法令検索でも本文は「削除」とだけ表示されます。現行法上、義務や手続を定める効力はありません。条番号は、後続条文の番号を変えずに済むよう欠番として残されています。製造許可に関する現行ルールは、同法第2章の他の条文と関係政省令で確認してください。
解説
高圧ガス保安法第6条は、既に条文が削除され、現在は「削除」と表示されているだけである。製造許可の章(第2章)にある条番号は、後の改正で規定が整理されたあとも空番として残されている。第5条と第8条をつなぐ欠番であり、他の条文の番号を動かさないための痕跡である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第6条は、法改正により規定内容が削除され、条文本文が「削除」とのみ表示される欠番条文である。現行法上いかなる権利義務も定めず、同法第2章に属する条番号の位置のみを保持する。削除前の規定内容および削除時期は、改正法令や旧版条文により個別に確認する必要がある。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法 第6条 何が書いてある?
現在は「削除」とだけ表示され、規定内容はありません。法改正で中身が削除され、条番号だけが欠番として残っている状態です。
Q2削除された条文に効力はある?
ありません。「削除」と表示された条文は現行法上の義務や権利を定めておらず、これを根拠に許可や処分が行われることはありません。
Q3条文が削除されたのに番号を詰めないのはなぜ?
番号を詰めると後ろの条文番号がすべてずれ、他の法令や政省令、実務文書の引用が狂うためです。欠番として残すのが一般的な立法技術です。
Q4高圧ガスの製造許可は何条で定められている?
製造許可に関する現行規定は高圧ガス保安法第2章に置かれています。第6条は削除済みなので、第5条など同章の現行条文を確認してください。
Q5削除前の条文の内容を調べる方法は?
改正法の官報掲載文や、国立国会図書館の日本法令索引で改正経緯をたどる方法があります。古い法令集の該当版を参照するのも有効です。
Q6高圧ガス保安法の所管官庁はどこ?
経済産業省が所管しています。許可や届出の実務は、事業所の所在地を管轄する都道府県などの窓口が担う場面が多くあります。
Q7社内規程で第6条を引用していたら違法?
違法ではありませんが、削除条文を根拠にしても法的意味がありません。現行の該当条文を確認し、規程の引用を更新することをおすすめします。
Q8高圧ガス保安法の旧名称は?
旧称は高圧ガス取締法です。昭和26年(1951年)に制定され、のちの改正で現在の高圧ガス保安法という名称に改められました。
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