経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。
21_2 第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三の認定をしたとき。
31_3 第三十九条の十二第一項若しくは第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消したとき、又は第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
二第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
42_2 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
52_3 第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
三第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四第五十八条の八第一項の許可をしたとき。
五第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
65_2 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
六第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
7都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
四第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。