ブックマーク無料で登録

高圧ガス保安法 第五章 雑則

第60条〜第79条の3・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第五章 雑則は、第60条〜第79条の3の全 21 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第五章 雑則が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿)

第60条

第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(調査の要請)

第60条の2

経済産業大臣は、認定高度保安実施者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

(報告の徴収)

第61条

経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスの輸入をした者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

3経済産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

4委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第62条

経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。

2経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3経済産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5警察官は、人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、高圧ガスの製造、販売若しくは消費の場所又は第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所その他の高圧ガスの保管場所に立ち入り、関係者に質問することができる。

6前各項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7第一項から第五項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事故届)

第63条

第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

一その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。

二その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

(現状変更の禁止)

第64条

何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

(許可等の条件)

第65条

第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付することができる。

2前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。

(手数料)

第73条

次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。

一第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者

二製造保安責任者試験を受けようとする者

三製造保安責任者免状の交付を受けようとする者

四製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者

五第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者

六第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者

七容器検査又は容器再検査を受けようとする者

八第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者

九第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者

十容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者

十一容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者

十二第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者

十三容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者

十四第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者

十五附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者

十六特定設備検査を受けようとする者

十七第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者

十八第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者

十九特定設備基準適合証の交付を受けようとする者

二十指定設備の認定を受けようとする者

二十一特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者

2前項の手数料は、第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定若しくは容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

第七十三条の二

第73条の2

都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

(都道府県知事と公安委員会との関係等)

第74条

都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出を受理し、又は第三十八条第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。

2警察官は、第三十六条第二項又は第六十三条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

3消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、第三十六条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

4都道府県知事は、第三十六条第二項若しくは第六十三条第一項の規定による届出を受理し、又は前二項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

(公示)

第74条の2

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。

21_2 第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三の認定をしたとき。

31_3 第三十九条の十二第一項若しくは第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消したとき、又は第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。

二第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

42_2 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。

52_3 第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。

三第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四第五十八条の八第一項の許可をしたとき。

五第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

65_2 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

六第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

7都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

二第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

三第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。

四第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(協会の意見の聴取)

第75条

経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)

第76条

行政庁は、第三十八条、第五十三条又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第九条、第三十条、第三十四条、第三十八条、第五十二条第四項、第五十三条、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(協会等の処分等についての審査請求)

第77条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第78条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(審査請求の制限)

第78条の2

第三十九条の規定による処分については、審査請求をすることができない。

(経過措置)

第78条の3

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第78条の4

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第七十九条の二及び第七十九条の三において同じ。)の長が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第79条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。

(経済産業大臣の指示)

第79条の2

経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

(大都市の特例)

第79条の3

第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに第三十九条の十一、第三十九条の二十一第一項、第三十九条の二十三、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

高圧ガス保安法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる