高圧ガス保安法 第74条の2(公示)
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- 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。
- 2.1_2 第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三の認定をしたとき。
- 3.1_3 第三十九条の十二第一項若しくは第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消したとき、又は第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
- 二第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
- 4.2_2 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
- 5.2_3 第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
- 三第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
- 四第五十八条の八第一項の許可をしたとき。
- 五第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 6.5_2 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
- 六第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 7.都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
- 二第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
- 三第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
- 四第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、高圧ガス保安法第74条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第74条の2(公示)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第74条の2の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第74条の2は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第74条の2の前の条は高圧ガス保安法第74条です。
- 高圧ガス保安法第74条の2の次の条は高圧ガス保安法第75条です。
- 高圧ガス保安法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/74_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法74条の2は、経済産業大臣による検査機関等の指定・認定とその取消し、業務停止命令を官報で公示するよう義務づける。都道府県知事にも試験事務委託等の公示義務がある。
Q · 高圧ガスの検査機関が今も国の指定を受けているか、どこで確かめられるの?
官報の公示で指定・取消し・業務停止を確認できる
高圧ガス保安法74条の2第1項により、経済産業大臣は検査機関等の指定・認定・承認、その取消し、業務の全部または一部の停止命令などを官報で公示しなければなりません。指定の公示だけでなく、その後の取消しや停止の公示まで確認することで、現在の資格を判断できます。試験事務の委託などは、同条2項により都道府県知事が公示します。
解説
検査機関の看板や営業資料をいくら眺めても、その機関が今も国の指定を受けているかは分からない。確かめられる公式の記録は官報である。本条は、経済産業大臣が高圧ガスの検査機関や試験機関を指定したとき、事業者の自主検査を認定したとき、その認定や指定を取り消したとき、業務の停止を命じたときなどに、その旨を官報で公示(国が公式の掲載で広く知らせること)するよう義務づけている。都道府県知事にも、試験事務の委託や名称変更の届出などを公示する義務がある。取引先の保安検査機関が業務停止中だと知らないまま検査を受けると、その検査結果を法定の検査として扱えるかが問題になる。逆にいえば、官報を一度引けば、相手の説明が正しいかを自分で確かめられる。営業トークより公示を信じる側に立つための条文である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法74条の2は、指定等の公示を定める規定であり、経済産業大臣による検査機関等の指定・認定・承認、その取消しや効力喪失の確認、業務停止命令、試験事務の委託などを官報に公示する義務を定める。あわせて、都道府県知事による試験事務の委託・解除や届出の受理についても公示義務を課し、検査体制の資格の変動を公の記録として残す機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の指定保安検査機関とは?
経済産業大臣の指定を受け、都道府県知事に代わって高圧ガス製造施設の保安検査を行う機関です。指定や取消しは74条の2により官報で公示されます。
Q2官報 公示 調べ方
国立印刷局のインターネット版官報で日付ごとに閲覧できます。過去分の機関名検索には有料の官報情報検索サービスを使うのが一般的です。
Q3検査機関が業務停止中に受けた検査は有効?
停止命令の範囲内の業務であれば、その機関は法定検査を行えない状態です。結果の扱いが問題になるため、停止公示の有無を発注前に確認すべきです。
Q4認定完成検査実施者の認定はいつまで有効?
認定には有効期間があり、更新しなければ効力を失います。効力喪失の確認や認定の取消しも74条の2第1項により官報で公示されます。
Q5高圧ガス製造保安責任者試験の実施機関はどこ?
31条の2により、試験事務は高圧ガス保安協会などに行わせることができます。委託した旨は大臣が官報で、都道府県分は知事が公示します。
Q6高圧ガス保安法の指定が取り消されるのはどんな場合?
58条の15などにより、指定基準に適合しなくなった場合や命令違反などがあった場合に、大臣が指定の取消しや業務停止を命じることができます。
Q7都道府県の公示はどこで見られる?
74条の2第2項は公示方法を官報に限定していないため、各都道府県の公報やウェブサイトに掲載されることが多いです。受験・申請する地域の公報を確認します。
Q8容器検査を行う機関の指定も公示される?
公示されます。49条の8などの容器検査所の登録とは別に、指定容器検査機関の指定や業務停止は74条の2第1項の公示対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査を頼もうとしている機関が本当に国の指定を受けているか、どうやって調べればいいですか?
本条1項により、経済産業大臣が指定をしたとき、取り消したとき、業務の停止を命じたときは官報で公示される。インターネット版官報で機関名を検索し、指定の公示と、その後の取消しや停止の公示の両方を確かめる。実務のポイント:指定の公示だけ見て安心するのは半分の確認にすぎない。古い指定の公示はいつまでも残るため、それより新しい日付の停止・取消しの公示がないかまで遡るのが実務家の確認方法である(閲覧範囲など最新の運用をご確認ください)
Q2国が公示するものと都道府県が公示するものは何が違うんですか?
本条1項は経済産業大臣による指定・認定・取消しなどを官報で、2項は都道府県知事による試験事務の委託や名称変更の届出などを公示する定めである。2項は方法を官報に限っておらず、各都道府県の公報やウェブサイトに載ることが多い。実務のポイント:試験の実施機関や窓口の変更は都道府県ごとに公示されるため、全国一律の情報だけを見ていると見落とす。受験する地域の公報を直接確かめるのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の指定機関なら一度指定されたらずっと有効」と考えがちだが、本条は指定の取消しや業務停止の命令まで公示の対象にしている。指定が動くこと自体を法律が想定しているのであり、過去の実績だけで今の資格を判断するのは危うい
- 公示を「役所の事務連絡」と軽く見ると判断を誤る。事業者から見れば単なる告知でも、法律から見れば、誰が法定の検査を担えるかを公の記録に残す仕組みである。公示を確認せずに発注すれば、その確認不足は発注した側の保安管理の問題として返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 74条の2:指定・認定・取消し・停止を公に知らせる(公示) | 58条の15:指定の取消し・業務停止を命じる根拠 31条の2:試験事務を協会・指定試験機関に行わせる根拠 |
| 行為の主体 | 経済産業大臣(1項)・都道府県知事(2項) | 経済産業大臣 経済産業大臣・都道府県知事 |
| 事業者にとっての意味 | 相手機関の現在の資格を外部から確認できる記録 | 機関の資格が失われ得る要件を示す 試験の実施主体が誰になるかを決める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス特定設備や容器等の検査を代行検査機構に行わせる仕組みがあり、労働部が機構を指定・管理する。日本のように一条で公示事項を網羅する構成ではない
韓国は韓国ガス安全公社が検査の中核を担う構造で、日本の多数の指定機関・認定事業者型とは担い手の構成が異なる
ドイツは圧力設備の検査を zugelassene Überwachungsstellen(ZÜS)に行わせ、その認可を公的に管理する点で日本の指定機関制度と同種
米国は運輸省 PHMSA が容器の再検査機関を承認する仕組みで、承認状況はオンラインで照会できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- プラントの保安検査を外部機関に頼む直前、担当者から「うちは指定機関ですから」と言われた。その一言だけで発注してよいのか? 官報で、指定と業務停止命令の公示を確かめてから判断できる
- 水素ステーションの建設計画で、新しい完成検査の委託先を探している。三社の見積もりの中に、少し前に指定を取り消された機関が混じっていた。公示を照らし合わせれば、契約書にサインする前に外せる
- 来月の高圧ガス製造保安責任者試験を受けるが、どこが試験を実施するのか分からない。都道府県の公示を見れば、試験事務を担う機関がすぐに分かる
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