高圧ガス保安法 第74条(都道府県知事と公安委員会との関係等)
- 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出を受理し、又は第三十八条第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。
- 2.警察官は、第三十六条第二項又は第六十三条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
- 3.消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、第三十六条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
- 4.都道府県知事は、第三十六条第二項若しくは第六十三条第一項の規定による届出を受理し、又は前二項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事と公安委員会との関係等とは何ですか?
定義都道府県知事と公安委員会との関係等とは、高圧ガス保安法第74条に定められた規定で、「都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第74条(都道府県知事と公安委員会との関係等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第74条の条文原文は「都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第74条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第74条の前の条は高圧ガス保安法第73条の2です。
- 高圧ガス保安法第74条の次の条は高圧ガス保安法第74条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/74