受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第74条(都道府県知事と公安委員会との関係等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出を受理し、又は第三十八条第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。
  2. 2.警察官は、第三十六条第二項又は第六十三条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
  3. 3.消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、第三十六条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、第三十六条第二項若しくは第六十三条第一項の規定による届出を受理し、又は前二項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事と公安委員会との関係等とは何ですか?

定義都道府県知事と公安委員会との関係等とは、高圧ガス保安法第74条に定められた規定で、「都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第74条(都道府県知事と公安委員会との関係等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第74条の条文原文は「都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第74条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第74条の前の条は高圧ガス保安法第73条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第74条の次の条は高圧ガス保安法第74条の2です。
  8. 高圧ガス保安法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法74条は、知事が許可や届出の受理を警察・消防・海保へ通報し、警察官等が受理した危険時・事故の届出を知事へ、知事が経済産業大臣へ報告する通報網を定める。

Q · 高圧ガスのボンベ盗難を警察に届けたら、県にも別に届け出る必要はある?

法律上は警察官への届出で足り、警察から知事へ通報される

高圧ガス保安法63条1項の事故届(容器の喪失・盗難など)の届出先は、知事または警察官です。警察官が受理すると、本法74条2項により速やかに知事へ通報され、知事は同条4項により経済産業大臣へ報告します。そのため法律上は一か所への届出で足ります。ただし事故届の受理先に消防は含まれません。また、自治体によっては担当課が別途詳細な報告を求めることがあります。

解説

高圧ガスの許可証は、知事の机の上だけで終わらない。第一種製造の許可(第5条1項)や貯蔵所の設置許可(第16条1項)を受けたとき、第二種製造・第二種貯蔵所・販売事業・特定高圧ガス消費・廃止などの届出が受理されたとき、許可が取り消されたとき(第38条1項)、知事はその事実を政令に従って都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村では市町村長)、管区海上保安本部長に知らせなければならない。つまり、あなたの事業所が何をどこにどれだけ置いているかは、警察・消防・海上保安庁の地図にも載る。情報は逆方向にも流れる。危険な状態の届出(第36条2項)や、事故・容器の盗難などの届出(第63条1項)を警察官が受理すれば知事へ通報される。消防吏員や海上保安官が第36条2項の届出を受けた場合も同じだ。知事はそれをさらに経済産業大臣へ報告する。最寄りの窓口に届けた一報は、行政内部で最終的に国まで上がっていく。この経路を知っていれば、緊急時に「どこへ先に連絡するか」で迷う時間を減らせる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第74条は、高圧ガス保安行政における関係機関の相互通報・報告義務を定める規定である。都道府県知事から公安委員会・消防長・管区海上保安本部長への許可等の通報、警察官・消防吏員・海上保安官から知事への危険時・事故の届出の通報、知事から経済産業大臣への報告という三つの経路で構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法74条とは何ですか?

高圧ガスの許可・届出・取消し、危険時や事故の届出について、知事・警察・消防・海上保安庁・経済産業大臣の間の通報と報告の義務を定めた規定です。

Q2高圧ガスの事故はどこに届け出る?

災害の発生や容器の喪失・盗難の事故届(63条1項)は、知事または警察官に届け出ます。消防は届出先に含まれないので注意が必要です。

Q3高圧ガスのガス漏れは消防に通報すればいい?

危険な状態の届出(36条2項)は消防吏員・消防団員も受理でき、74条3項で知事へ通報されます。ただし応急措置の義務(36条1項)は別に残ります。

Q4高圧ガスの許可を取ると消防にも知られる?

はい。第一種製造許可や貯蔵所許可などをすると、知事は政令に従い消防長(消防本部がない市町村では市町村長)にも通報します(74条1項)。

Q5高圧ガスの廃止届を出さないとどうなる?

廃止届(21条)の受理も74条1項の通報対象です。出し忘れると、警察・消防・海保の把握情報に存在しない施設が残り、誤った前提で行政が動くおそれがあります。

Q6海上保安庁に高圧ガスの情報が届くのはなぜ?

港湾の施設や船舶周辺の事故では、海上保安庁が初動にあたる可能性があるためです。知事は許可等を管区海上保安本部長にも通報します。

Q7警察官が受理した高圧ガス事故はその後どうなる?

警察官は速やかに知事へ通報し(74条2項)、知事は経済産業省令に従って経済産業大臣へ報告します(同条4項)。

Q8高圧ガス保安法74条は事業者に義務を課している?

直接の名宛人は知事・警察官・消防吏員・海上保安官などの行政側です。事業者の届出義務は36条・63条・21条などで別に定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に盗難届を出したら、県にも別に届けなきゃダメですか?

第63条1項の届出先は知事または警察官のいずれかで、警察官が受理すれば本条2項により知事へ通報される。法律上は一か所への届出で足りる。実務のポイント:自治体によっては、所管の保安担当課が事故の詳細報告を別に求める運用がある。届出後に担当課へ電話一本入れておくと、後日の指導で慌てずに済む(最新の運用をご確認ください)

Q2消防署に通報したんだから、事故届も済んだことになりますよね?

危険な状態の届出(第36条2項)であれば、消防吏員も受理先に含まれ、本条3項で知事へ通報される。しかし災害の発生や容器の喪失・盗難の事故届(第63条1項)の届出先は知事または警察官で、消防は入っていない。実務のポイント:119番で現場対応が終わった安心感から、事故届を忘れる事業者は少なくない。鎮火後に、知事か警察官へ届け出たかを必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察と消防のどちらに届けるのが正解か」という問いの立て方がそもそもずれている。危険な状態の届出(第36条2項)は知事、警察官、消防吏員、消防団員、海上保安官のどれに出してもよく、受けた側同士を本条がつなぐ。問題は誰に届けるかではなく、どれだけ早く届けるかである。ただし事故届(第63条1項)の届出先は知事または警察官に限られ、消防は含まれない点に注意が要る
  • 事業者から見れば、許可は知事と自社だけの一対一の関係に見える。しかし法律の側から見ると、許可を受けるたびに、警察・消防・海上保安庁が持つ地図に自社の位置と取扱量が書き込まれていく。廃止届(第21条)を出し忘れると、存在しない施設が地図に残り続け、行政が誤った前提で動くことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象74条:届出・許可情報の行政機関間の通報と報告36条2項:危険な状態を発見した者の届出
63条1項:災害の発生、容器の喪失・盗難の事故届
義務の名宛人知事・警察官・消防吏員・消防団員・海上保安官危険な状態を発見した者
高圧ガスの製造者・販売業者・所有者・占有者など
届出・通報先公安委員会・消防長・管区海上保安本部長・知事・経済産業大臣知事、警察官、消防吏員、消防団員、海上保安官
知事または警察官(消防は含まれない)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第15条・公共危険物品及可燃性高圧気体製造儲存処所設置標準暨安全管理辦法

台湾では可燃性高圧ガス施設の管理が消防法体系に組み込まれており、消防機関が直接の監督を担う。日本のように知事を軸にした機関間の通報規定は見当たらない

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの単独法をもつ。事故の通報経路の細部は条文での確認が必要

アメリカ
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act(EPCRA)

米国は危険物質の保有情報を地域の緊急計画委員会や消防へ提供させる仕組みをとる。初動機関に施設情報を共有するという発想が日本の本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜勤明けの作業員が配管のガス漏れに気付き、慌てて119番だけかけた。県庁に連絡していないが、届出義務違反になるのか? 第36条2項の届出先には消防吏員も含まれ、受けた消防側が本条3項で知事へ通報する。ただし所有者・占有者が直ちに応急措置をとる義務(第36条1項)は別に残る
  • 現場の資材置き場から溶接用の酸素ボンベが3本消えた。届け出たのは最寄りの交番だけ。その情報は本条2項で知事へ、4項で経済産業大臣へと上がっていく。届出が一日遅れれば、その経路全体が一日遅れる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。本法の前身であり、法令番号は現行法に引き継がれている
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名を高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する体系へ転換(1997年施行)。本条の個別の改正経緯は e-Gov で要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›