高圧ガス保安法 第73条の2
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都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第73条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第73条の2の条文原文は「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第73条の2は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第73条の2の前の条は高圧ガス保安法第73条です。
- 高圧ガス保安法第73条の2の次の条は高圧ガス保安法第74条です。
- 高圧ガス保安法第73条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/73_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法73条の2は、都道府県が条例で定めれば、製造保安責任者試験等の手数料を協会又は指定試験機関へ直接納めさせ、その収入にできると定める。
Q · 高圧ガスの資格試験の受験料は、なぜ県ではなく協会に払うの?
本条と県の条例により、協会等へ直接納める仕組みだから
高圧ガス保安法73条の2は、都道府県が製造保安責任者試験・販売主任者試験の手数料を徴収する場合、条例で定めるところにより、受験者に高圧ガス保安協会又は指定試験機関へ直接納めさせ、その収入とすることを認めています。地方自治法243条は私人による公金徴収を原則禁じていますが、本条はその「法律の特別の定め」にあたります。手数料の額は各都道府県の手数料条例で定められます。
解説
高圧ガスの製造保安責任者試験や販売主任者試験の受験料を払うとき、振込先は県庁の口座ではない。高圧ガス保安協会か指定試験機関(国から試験事務の代行を認められた法人)の口座である。これは慣例ではなく、本条に基づく仕組みだ。地方自治法227条は、手数料を自治体の収入として徴収する仕組みを定めている。同法243条は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがない限り、公金の徴収を私人に任せることを禁じている。本条はその「特別の定め」にあたる。都道府県が条例を定めれば、受験者に試験実施機関へ直接納付させ、その手数料を実施機関の収入とすることができる。受験料の額の根拠は各都道府県の手数料条例にあり、返金や再受験などの扱いはまず実施機関の受験案内で確認することになる。支払先と法的根拠が別々にあることを知っておけば、問い合わせ先を間違えない。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法73条の2は、試験手数料の納付先に関する特例規定である。都道府県が地方自治法227条に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験の手数料を徴収する場合に、条例で定めるところにより、試験を行う協会又は指定試験機関へ受験者が直接納付し、当該機関の収入とすることを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法73条の2とは?
製造保安責任者試験・販売主任者試験の手数料を、都道府県の条例に基づき協会又は指定試験機関へ直接納めさせ、その収入とすることを認める規定です。
Q2製造保安責任者試験の受験料の振込先は?
受験案内に記載された試験実施機関(高圧ガス保安協会又は指定試験機関)です。県の口座ではなく、本条と県の手数料条例に基づく納付です。
Q3高圧ガス 受験料 領収書 宛名は?
領収書の発行者は実際に手数料を受け取る試験実施機関になります。経費処理では実施機関名と根拠条例名を控えておくと監査対応が楽です。
Q4販売主任者試験の手数料はどこで決まる?
各都道府県の手数料条例で定められます。地方自治法228条により手数料は条例で定める必要があり、実施機関が独自に決める料金ではありません。
Q5試験手数料を民間法人が受け取るのは違法?
違法ではありません。地方自治法243条は私人の公金徴収を原則禁じますが、本条が法律上の特別の定めとして例外を設けています。
Q6高圧ガス試験の受験料は返金できる?
返金の可否や条件は、まず試験実施機関の受験案内で確認します。本条は納付先と収入の帰属を定める規定で、返金ルール自体は定めていません。
Q7条例がない県でも協会に払う?
本条は「条例で定めるところにより」できる規定です。直接納付の扱いは各都道府県の条例次第なので、受験地の県の例規集と受験案内を確認します。
Q8高圧ガス 受験料 経費 勘定科目は?
会社が負担する資格取得費用として処理するのが一般的です。支払先が実施機関である根拠として本条と県の条例名を記録しておくと説明が容易です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受験料って県に払うんじゃないんですか?協会に払うのは正しいんですか?
正しい手続です。高圧ガス保安法73条の2により、都道府県は条例で定めれば、受験者に協会または指定試験機関へ手数料を直接納めさせ、その収入とすることができます。実務のポイント:額の根拠は都道府県の手数料条例にあるので、改定の経緯を調べたいときは県の例規集を見ると早い
Q2協会が勝手に受験料を値上げすることってあるんですか?
本条の仕組みでは、手数料は都道府県が地方自治法227条・228条に基づき条例で定めるものです。協会が独自に決める料金とは性質が違います。実務のポイント:手数料の額を見直すには条例改正が必要になる。県議会の議案に試験手数料の改定が載るかどうかを見れば、値上げの動きを事前に察知できる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会に払うのだから、受験料は民間団体が自由に決めた料金だ」と思われがちだが、実際は違う。本条の仕組みでは、手数料の根拠は都道府県の条例にあり、条例で定めるところにより納めさせる構造になっている。協会の一存で決まる料金ではない
- 問題は誰に払うかではなく、なぜ民間法人が公金を受け取れるのかにある。地方自治法243条は私人による公金徴収を原則として禁じており、本条はその例外を法律で明示した規定である。この位置付けを押さえると、類似の資格試験の仕組みも同じ型で読み解ける
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関の規費の徴収は規費法を根拠とする。資格試験の手数料を実施機関の収入とする仕組みが日本と同じ構造かは個別に確認が必要
韓国の高圧ガス安全管理法にも手数料規定がある。日本と同様に専門機関が安全管理事務を担うが、納付先の細部は施行令で確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の新人として丙種化学の受験を命じられ、会社の経理から「県に払うのか、協会に払うのか、領収書の宛名は?」と聞かれた。答えは受験案内に記載された実施機関への納付で、根拠は本条と各都道府県の手数料条例である
- 県の手数料条例を改正する担当になった自治体職員はどうなる? 試験手数料を協会の収入とする規定を条例から削れば、本条の前提が崩れ、徴収の流れを組み直す必要が出てくる。条例改正の議案では、本条を根拠条文として示すことになる
- 高圧ガス保安法 第31条の2協会・指定試験機関による試験実施(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第29条製造保安責任者免状の交付
- 高圧ガス保安法 第31条製造保安責任者試験・販売主任者試験の実施
- 高圧ガス保安法 第73条国に納める手数料の規定(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第227条自治体の手数料徴収の一般規定
- 地方自治法 第243条私人による公金徴収禁止の例外根拠
- 地方自治法 第228条手数料は条例で定める原則
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