高圧ガス保安法 第73条の2
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第73条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第73条の2の条文原文は「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第73条の2は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第73条の2の前の条は高圧ガス保安法第73条です。
- 高圧ガス保安法第73条の2の次の条は高圧ガス保安法第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/73_2