高圧ガス保安法 第31条の2
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- 経済産業大臣(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(第五十九条の九第六号の三を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
- 3.第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第31条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第31条の2の条文原文は「経済産業大臣(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第31条の2は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第31条の2の前の条は高圧ガス保安法第31条です。
- 高圧ガス保安法第31条の2の次の条は高圧ガス保安法第32条です。
- 高圧ガス保安法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/31_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法31条の2は、製造保安責任者試験と販売主任者試験の試験事務を、高圧ガス保安協会または指定試験機関に行わせることができると定める。委託した事務は国や都道府県が自ら行わない。
Q · 高圧ガスの国家試験は、なぜ役所ではなく高圧ガス保安協会が運営しているの?
法律の委託で協会が試験事務を担い、権限の根拠は国と県にある
高圧ガス保安法31条の2第1項により、経済産業大臣または都道府県知事は、製造保安責任者試験と販売主任者試験の試験事務(願書受付、出題、会場運営、採点など)の全部または一部を、高圧ガス保安協会または大臣が指定する指定試験機関に行わせることができます。委託した事務は役所が重ねて行わず(第2項)、知事が委託をやめるときは6か月前までに通知が必要です(第3項)。資格自体は国家資格のままです。
解説
高圧ガスの国家試験を申し込むと、願書の宛先も受験票の差出人も高圧ガス保安協会になっている。国の試験なのに、なぜ民間法人が仕切っているのか。答えが本条である。試験を実施する権限は本来、経済産業大臣か都道府県知事にある。本条はその試験事務(問題作成、会場運営、採点などの実務)を、協会や大臣が指定した機関(指定試験機関)に丸ごと任せることを認めている。第2項はさらに踏み込み、任せた範囲の事務は役所自身が行わないと定める。そのため、同じ試験を国と協会がそれぞれ実施するという二重構造は生まれない。第3項では、委託をやめる都道府県知事に対し、6か月前までに協会へ通知することを義務づけている。試験日程や受験案内が突然変わらないようにするための安全装置である。受験に関する問い合わせ先、手数料の納付先、不服の申立て先がどこになるかは、すべてこの委託構造をたどると分かる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法31条の2は、試験事務の委託を定める規定である。経済産業大臣または都道府県知事が、経済産業省令の定めに従い、製造保安責任者試験および販売主任者試験の実施に関する事務の全部または一部を、高圧ガス保安協会または大臣の指定する指定試験機関に行わせることを認め、委託した事務は行政庁自ら行わないこと、知事が委託を取りやめる場合は6か月前までに通知することを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法31条の2とは?
製造保安責任者試験と販売主任者試験の実施事務を、高圧ガス保安協会または指定試験機関に委託できると定めた規定です。委託後は役所が同じ事務を行いません。
Q2指定試験機関とは何ですか?
経済産業大臣が指定し、高圧ガス保安法に基づく試験事務を行う者です。高圧ガス保安協会と並んで、31条の2により試験事務の委託先となり得ます。
Q3高圧ガス製造保安責任者試験 実施機関はどこ?
試験を行う権限は経済産業大臣または都道府県知事にあり、31条の2に基づき実務は高圧ガス保安協会などが担います。願書提出や問い合わせは協会が窓口です。
Q4高圧ガス販売主任者試験も協会が実施する?
はい。31条の2の委託対象は製造保安責任者試験と販売主任者試験の両方です。販売主任者試験も協会などが試験事務を担う仕組みになっています。
Q5試験事務の委託は全部でなくてもできる?
できます。31条の2第1項は「全部又は一部」と定めているため、例えば会場運営だけを委託するといった部分的な委託も法律上認められています。
Q6都道府県が試験の委託をやめるときの手続は?
委託をやめる日の6か月前までに、協会または指定試験機関へその旨を通知しなければなりません(31条の2第3項)。受験生の混乱を防ぐための予告期間です。
Q7試験を協会に任せた後も県が試験をできる?
委託した範囲の事務は、大臣や知事は自ら行わないとされています(31条の2第2項)。同じ試験を役所と協会が並行実施する二重構造は生じません。
Q8高圧ガスの試験に合格すればすぐ働ける?
合格だけでは足りません。免状は第29条に基づき別途申請して交付を受ける必要があり、交付後に保安係員などとして選任できる状態になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガスの試験って、結局どこが主催してるんですか?
法律上、試験を行う権限は経済産業大臣または都道府県知事にあります(第31条)。そのうえで本条第1項に基づき、試験事務が高圧ガス保安協会などに委ねられています。願書の提出や受験料の支払いは協会が窓口です。実務のポイント:試験結果に関する不服申立てなど、権限の所在が問題になる場面では、条文が審査請求の扱いを別に定めていることがあります(第74条の2などを確認)。窓口と権限の所在は分けて考えるべきです
Q2協会がある年いきなり試験をやめたら、受験できなくなるんですか?
都道府県知事が委託をやめる場合は、6か月前までに協会または指定試験機関へ通知しなければなりません(本条第3項)。さらに、委託を取りやめた事務は役所側が引き取って実施する建て付けなので、試験そのものが消えるわけではありません。実務のポイント:制度の変更は受験案内の改訂よりかなり前に決まります。会社として受験計画を立てる場合は、毎年の受験案内だけでなく、県の産業保安担当の告知にも目を通しておくと動きを先読みできます
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会が実施しているのだから民間資格だ」と考えるのは誤りである。製造保安責任者や販売主任者は高圧ガス保安法に基づく国家資格であり、協会は法律の授権を受けて試験事務を代行しているにすぎない。資格の効力の根拠は国にある
- 試験事務が協会に移っていることは知っていても、それが免状の交付まで含むと思い込んでいる人は多い。実際には、試験に合格することと免状の交付を受けることは別の手続である。免状は第29条に基づき、別途申請して交付を受ける。合格通知を手にした段階では、まだ保安係員などとして選任できる状態にはなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 31条の2:試験事務を協会・指定試験機関に委託できる | 31条:試験の種類と実施主体(大臣・知事)の本則 29条:試験合格後の免状交付 |
| 主な名宛人 | 経済産業大臣・都道府県知事と委託先(協会・指定試験機関) | 試験を行う行政庁と受験者 免状を申請する合格者等 |
| 受験者から見た意味 | 願書・受験手続の窓口が協会になる根拠 | 受けられる試験の区分と権限の所在 合格後に別途必要となる申請手続 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では危険性設備の操作人員について、中央主管機関が認可した訓練または技能検定の合格を求め、実務は訓練機関・検定機関が担う構造をとる
米国の冷媒技術者認定は、EPA が承認した民間認定機関が試験を実施する。行政が基準を握り実務を外部に委ねる点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 第三種冷凍機械責任者の受験を決めた工場の新人が、県庁に電話して試験日を聞こうとする。窓口では「協会に問い合わせてください」と案内される。役所の対応が冷たいのではない。試験事務が法律上、協会に移っているからである。
- あなたが県の産業保安担当で、来年度から試験事務を県の直営に戻す案が出ているとしたら、何から手を付けるべきか。最初の作業は予算でも人員でもない。受験案内が公表される前に、6か月前通知(本条第3項)の期限を逆算することである。期限を過ぎると、受験生が予定していた日程が混乱する。
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