高圧ガス保安法 第58条の6(変更の届出)
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- 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十一条の二第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、高圧ガス保安法第58条の6に定められた規定で、「指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の6(変更の届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の6の条文原文は「指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の6は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の6の前の条は高圧ガス保安法第58条の5です。
- 高圧ガス保安法第58条の6の次の条は高圧ガス保安法第58条の7です。
- 高圧ガス保安法第58条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の6は、指定試験機関が名称や事務所所在地を変える際、変更日の二週間前までに経済産業大臣や委任都道府県知事へ届け出る義務を定める。
Q · 高圧ガスの試験機関が名前や住所を変えるとき、何か手続は必要なの?
変更日の二週間前までに大臣と委任都道府県知事へ届出が必要
高圧ガス保安法第58条の6により、指定試験機関は名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするとき、変更日の二週間前までに経済産業大臣と委任都道府県知事の双方に届け出なければなりません。試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更する場合は、関係委任都道府県知事に届け出ます。変更そのものは許可制ではなく、事前届出制です。
解説
「名称」「本部の住所」「試験を扱う事務所の住所」。この三つのうちどれかが変わる場合、指定試験機関は変更日の二週間前までに役所へ届け出なければならない。高圧ガスの製造保安責任者試験や販売主任者試験は、国家資格の試験でありながら、実際には国や都道府県から指定を受けた民間の機関(実務上は高圧ガス保安協会)が運営している。指定試験機関とは、行政の代わりに試験を実施することを認められた機関である。届出先は変更の内容によって分かれている。名称と本部の住所の変更は、経済産業大臣と、その機関に試験を任せている「委任都道府県知事」の全員に届け出る。試験を扱う事務所の住所の変更は、関係する委任都道府県知事にだけ届け出る。二週間という期限も、届出先の振り分けも、行政が監督を途切れさせないための仕組みだ。受験者のあなたにとっては、願書の送付先や問い合わせ先が変わる前に、その情報が公的な経路に乗るということを意味する。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の6は、指定試験機関の変更届出義務を定める規定である。指定試験機関は、名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは経済産業大臣及び委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、変更日の二週間前までに届け出なければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
行政に代わって国家資格の試験事務を行うことを認められた機関です。高圧ガス保安法では第31条の2に基づき、経済産業大臣や都道府県知事が指定します。
Q2指定試験機関の変更届出はいつまでに出す?
変更しようとする日の二週間前までです。事後報告では足りず、変更前に届け出る必要があります(高圧ガス保安法58条の6第1項・第2項)。
Q3指定試験機関の名称変更の届出先はどこですか?
経済産業大臣と、その機関に試験事務を行わせている委任都道府県知事の両方です。主たる事務所の所在地を変更する場合も同じです。
Q4委任都道府県知事とは?
第31条の2第1項に基づき、指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事を指します。本条第2項で定義される用語です。
Q5指定試験機関の名称変更に許可は必要?
本条の定めは許可制ではなく、事前届出制です。変更日の二週間前までに所定の行政機関へ届け出ることが求められています。
Q6高圧ガス製造保安責任者試験の申込先は?
試験事務は指定試験機関が担っており、実務上は高圧ガス保安協会が窓口となっています。申込方法や送付先は、試験機関の公式案内で最新情報を確認してください。
Q7指定試験機関の変更届出が遅れたらどうなる?
本条は届出義務を定めた規定です。違反した場合の扱いは、高圧ガス保安法の監督規定や罰則規定を個別に確認する必要があります。
Q8「二週間前まで」の数え方は?
変更しようとする日を基準として、二週間前の日までに届け出ます。届出先が複数ある場合は、すべての届出先に期限内に届くよう余裕を持った計画が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガスの試験って、結局どこが運営してるんですか?
第31条の2により、経済産業大臣や都道府県知事は指定試験機関に試験事務を任せることができ、実務上は高圧ガス保安協会がこれを担っている。本条は、その機関が名称や住所を変える場合の届出義務を定めたものだ。実務のポイント:試験の内容に関する質問は試験機関へ、免状の交付に関する質問は都道府県へ、というように窓口が分かれている場合がある
Q2試験機関が引っ越したら、自分の受験申込はどうなるの?
本条により、移転の二週間前までに大臣や関係する知事への届出が行われる。そのため、移転の告知は事前に出されるのが通常だ。実務のポイント:申込の締切が近い場合は、郵送ではなくインターネットでの申込が可能かどうかを先に確認するとよい。送付先を間違える心配が少なくなる(最新の申込方法をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 高圧ガスの資格試験は経済産業省が自ら実施していると思われがちだが、実際の試験事務は指定を受けた機関が担っている。行政が監督し、民間機関が運営するという二層構造を理解しておくと、問い合わせ先を間違えずに済む
- 「届出は国に一回出せば終わり」というのは監督する側の視点を見落としている。法律から見ると、試験を任せている知事は一人ひとりが監督者であり、名称や本部の住所の変更は、そのすべての知事が知るべき情報として扱われる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高壓氣體作業主管等の資格を職業安全衛生法の訓練制度で扱い、訓練単位の管理は労働部が所管する。試験事務を委任した機関の変更届出という日本型の構造とは制度設計が異なる
韓国にも高圧ガスの安全管理を定める独立の法律があり、専門機関が安全業務を担う点で日本と同種の構造を持つ
中国では高圧ガス容器を含む特種設備の作業人員資格を同法の枠組みで管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月の試験に向けて願書を郵送しようとしたら、試験機関の事務所が移転していた。もし旧住所に送ってしまったら、願書は期限内に受理されたことになるのか? 移転の情報は二週間前までに役所へ届け出られているので、自治体や機関の公式サイトで最新の送付先を確かめてから投函すること
- 指定試験機関の総務担当として事務所移転の準備をしている。経済産業大臣への届出は済ませたが、試験を任せている都道府県のうち一県への届出が漏れていた。移転日まで残り十日しかない。届出先は一か所ではないため、関係する知事を一覧にして確認しなければならない
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