高圧ガス保安法 第58条の5(指定の基準)
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- 経済産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、高圧ガス保安法第58条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の5(指定の基準)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の5の条文原文は「経済産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の5は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の5の前の条は高圧ガス保安法第58条の4です。
- 高圧ガス保安法第58条の5の次の条は高圧ガス保安法第58条の6です。
- 高圧ガス保安法第58条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の5は、指定試験機関の指定基準として、適切な実施計画、経理的基礎と技術的能力、一般社団・財団法人であること、他業務による不公正のおそれがないことの四要件を定める。
Q · 高圧ガスの資格試験って、どんな団体なら実施を任せてもらえるの?
四要件を満たす一般社団・財団法人だけが指定される
高圧ガス保安法58条の5により、経済産業大臣が試験事務を任せる指定試験機関を選ぶには、四つの基準すべてを満たす必要があります。①職員・設備・実施方法などの計画が適切であること、②その計画を実行できる経理的基礎と技術的能力があること、③一般社団法人または一般財団法人であること、④試験以外の業務によって試験が不公正になるおそれがないことです。株式会社は③の段階で対象外となります。
解説
高圧ガスの国家資格である製造保安責任者や販売主任者の試験は、実施する団体に国が業務を任せる形でも行える。その団体を国が指定するときの合格ラインを定めたのが本条である。条件は四つある。試験を回す人員・設備・運営方法の計画が適切であること。その計画を実行できる資金面と技術面の力があること。一般社団法人か一般財団法人であること。試験以外の事業をしている場合は、その事業のせいで試験が不公正にならないこと。注目すべきは四つ目の条件だ。資格の講習会や参考書で稼ぐ団体が試験まで握れば、自分の講習を受けた人に有利な出題をする誘惑が生まれる。法律はその利益相反(団体の商売上の利害と、公正な試験という役割がぶつかる状態)を、指定前の審査で断ち切ろうとしている。受験者のあなたが知っておくべきなのは、合格証の重みを支えているのが、試験当日の監督だけではないという点である。指定前の審査で、構造的な公正さを経済産業大臣が確認している。プラント、ガス販売店、冷凍設備の現場で、この免状を持つ人が保安を任されるのはそのためである。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の5は、指定試験機関の指定基準を定める規定である。経済産業大臣は、申請者が試験事務の実施計画の適切性、計画を実施する経理的基礎と技術的能力、一般社団法人又は一般財団法人の法人格、試験事務以外の業務による不公正のおそれの不存在という四要件に適合すると認める場合に限り、指定をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの指定試験機関とは何ですか?
経済産業大臣の指定を受け、製造保安責任者試験などの試験事務を国に代わって行う法人です。指定の根拠は高圧ガス保安法31条の2、指定の基準は58条の5に定められています。
Q2指定試験機関の指定基準はいくつありますか?
四つです。実施計画の適切性、経理的基礎と技術的能力、一般社団法人または一般財団法人であること、他業務による不公正のおそれがないことで、すべてに適合する必要があります。
Q3株式会社は指定試験機関になれる?
なれません。高圧ガス保安法58条の5第3号が、指定を受けられる法人を一般社団法人と一般財団法人に限っているためです。
Q4指定試験機関が講習会を開くのは違法?
講習会の開催そのものは禁止されていません。ただし、その業務によって試験事務が不公正になるおそれがある場合は、58条の5第4号の基準を満たさず指定を受けられません。
Q5経理的基礎とはどういう意味ですか?
試験事務の実施計画を継続して確実に実行できるだけの財務的な裏付けのことです。資金繰りが不安定な団体では、試験の安定実施が担保できないと判断されます。
Q6指定試験機関の指定は誰が行いますか?
経済産業大臣です。高圧ガス保安法31条の2第1項の申請を受け、58条の5の四要件に適合すると認めた場合に限り指定することができます。
Q7指定試験機関が実施した試験の合格は国の試験と同じ効力がある?
同じ効力があります。指定試験機関は国の審査を経て試験事務を担うものであり、民間の法人が実施したからといって合格の効力が軽くなるわけではありません。
Q8指定試験機関の公正さに疑問があるときはどこに相談する?
所管の経済産業省に、具体的な事実を添えて情報提供するのが筋です。58条の5第4号の基準に照らして問題点を整理すると、行政が検討する手がかりになりやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験をやってる団体が講習会も開いてるけど、それって問題ないの?
併存自体は禁止されていない。ただし高圧ガス保安法58条の5第4号は、試験以外の業務によって試験事務が不公正になるおそれがないことを指定の条件にしている。実務のポイント:講習の受講が合否を左右するような運営は、この基準に照らせば指定の前提が崩れる。疑問があれば、具体的な事実を添えて所管の経済産業省に問い合わせることができる
Q2なんで株式会社じゃダメなんですか?
高圧ガス保安法58条の5第3号が、指定を受けられる法人を一般社団法人と一般財団法人に限っているからである。試験事務を利益追求から切り離す趣旨と考えられる。実務のポイント:この「一般社団法人又は一般財団法人」という文言は、平成20年(2008年)に施行された公益法人制度改革に合わせた表現である。古い解説書に「民法34条の法人」と書かれていれば、改革前の記述だと判断できる
間違えやすい点 AI による整理
- 国家試験なのだから役所がすべて自分で実施していると思われがちだが、法律は試験事務を指定試験機関に任せる道を用意している。民間の法人が担う場合でも国の審査を通っていることが前提であり、合格の効力が軽くなるわけではない
- 利益相反の規制は不正が起きてから処分するものだと考えると、本条の役割を見誤る。本条は事後の制裁ではなく、指定前の段階で不公正のおそれがあるかどうかを審査する仕組みである。問われるのは実際に不正をしたかどうかではなく、不正が起こりうる構造を持っているかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 58条の5:指定してよい団体の基準(四要件) | 31条の2:試験事務を指定試験機関に行わせる根拠 31条:製造保安責任者試験の実施 |
| 主に関係する人 | 指定を申請する法人と、指定権者である経済産業大臣 | 経済産業大臣と指定を受ける法人 受験者 |
| 読みどころ | 法人格の限定と利益相反の事前遮断 | 国の試験事務を外部に委ねる仕組みの入口 試験の区分と内容 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では技能検定の実施を主管機関が他の機関や団体に委託できる仕組みがある。高圧ガス設備の操作人員の資格は職業安全衛生の枠組みで管理され、日本のように一つの法律で試験機関の指定基準を列挙する構造とは異なる
韓国ではガス関連の技術資格を含む国家技術資格の検定業務を、公的な専門機関に委託して実施する。委託先が公的機関中心である点で、指定基準で法人格を絞る日本の手法とは考え方が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習会と試験の両方に同じ協会名が出てきて、内輪で回しているのではと疑問に思った受験者がいるとする。その疑念に法律が用意した答えが本条4号である。試験以外の業務が試験を歪めるおそれがないことが指定の条件になっている。講習を受けなければ不利になる仕組みは、制度の前提として許されていない
- 資格ビジネスに参入したい社団法人の担当者が、高圧ガス関連の試験事務を受託できないかと考えた場合はどうなるか。株式会社のままでは3号で門前払いになる。仮に法人格の条件を満たしても、職員・設備・運営計画と、それを支える財務基盤(経理的基礎)を示さなければ指定は下りない
学説
一般的理解:指定試験機関制度は、行政事務の効率化のため国の試験事務を外部法人に担わせる仕組みであり、指定基準は公正性と安定性を事前に担保する機能を持つ。同種の基準規定は他の資格法にも広く置かれている
- 高圧ガス保安法 第31条の2指定試験機関の指定の根拠規定
- 高圧ガス保安法 第31条製造保安責任者試験の実施規定
- 高圧ガス保安法 第29条製造保安責任者免状の交付
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条指定要件である法人格の根拠
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