高圧ガス保安法 第58条の4(欠格条項)
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- 次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第五十八条の十五第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第58条の4に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の4(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の4の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の4は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の4の前の条は高圧ガス保安法第58条の3です。
- 高圧ガス保安法第58条の4の次の条は高圧ガス保安法第58条の5です。
- 高圧ガス保安法第58条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第58条の4は、本法違反で罰金以上の刑を受け2年未経過の者、指定取消し後2年未経過の者、該当役員を含む法人が指定試験機関になれないと定める。
Q · 役員に高圧ガス保安法違反の罰金歴があると、試験機関の指定は受けられないの?
執行終了から2年未経過なら法人ごと指定を受けられない
高圧ガス保安法第58条の4により、本法又は本法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない者は指定試験機関の指定を受けられません。第3号により、業務を行う役員に該当者が1人でもいれば法人全体が欠格となります。一方、交通違反や一般の刑法犯は第1号の対象外です。起算点は判決日ではなく執行を終えた日です。
解説
毎年秋、全国で数万人が受ける高圧ガス製造保安責任者試験の運営は、国が直接行っているわけではない。経済産業大臣が「指定」した民間の機関(現在は高圧ガス保安協会)が試験事務を担っている(第31条の2)。その指定の門番になっているのが本条である。不適格者として3つの類型が挙げられている。(1)高圧ガス保安法やそれに基づく命令に違反して罰金以上の刑を受け、刑の執行が終わってから2年経っていない者。(2)第58条の15により指定を取り消され、取消しから2年経っていない者。(3)役員の中にこれらに当たる者がいる法人。押さえておくべき点は、対象が「この法律」の違反に限られていることだ。一般の刑法犯は第1号に入らない。もう一つは、法人自体がクリーンでも、役員が1人でも当てはまれば法人ごと失格になることだ。国家資格の公正さは、試験問題の中身だけでなく、出題する組織の経歴によっても守られている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の4は、第31条の2第1項に基づく指定試験機関の欠格事由を定める規定である。本法又は本法に基づく命令違反で罰金以上の刑の執行終了等から2年未経過の者、第58条の15第2項による指定取消しから2年未経過の者、及び業務を行う役員に一定の該当者がある者は、指定を受けることができない。
手順
- 1.役員候補の違反歴申告を取得 指定申請や役員変更の前に、候補者全員から高圧ガス保安法及び同法に基づく命令の違反による罰金以上の刑の有無を記した申告書を提出してもらう
- 2.違反した法律の種類を仕分け 申告された刑歴が高圧ガス保安法又はその命令の違反か、それ以外の法律(刑法・道路交通法など)の違反かを仕分ける。第1号の対象は前者のみ
- 3.2年の起算点を日付で確定 罰金の納付日など刑の執行を終えた日、執行猶予の場合は猶予期間の満了日を証明書類で確定し、欠格期間の満了日を日付単位で算出する
- 4.役員構成を整理して申請 欠格期間内の該当者がいれば、就任時期の後ろ倒しや候補者の差し替えで役員構成を整え、該当者がいないことを確認してから指定申請や届出を行う
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関の欠格事由とは?
高圧ガス保安法第58条の4が定める、試験事務を担う機関として指定を受けられない条件です。本法違反の刑、指定取消し、役員の該当の3類型があります。
Q2欠格期間の2年はいつから数える?
第1号は刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から、第2号は指定取消しの日から数えます。判決日ではない点に注意が必要です。
Q3交通違反の罰金で指定試験機関の欠格になる?
なりません。第1号の対象は高圧ガス保安法又はこれに基づく命令の違反に限られ、道路交通法違反の罰金は含まれません。
Q4役員1人だけの違反歴でも法人は欠格?
欠格になります。第3号は、業務を行う役員のうちに該当者が1人でもいれば法人そのものを欠格としており、法人自体の処分歴は問いません。
Q5指定を取り消された機関はいつ再申請できる?
第2号により、取消しの日から2年を経過するまでは指定を受けられません。2年経過後でも役員構成が第3号に当たれば欠格です。
Q6執行猶予中の役員がいても指定は受けられる?
猶予期間中は欠格に当たると扱われるのが一般的です。猶予期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失う(刑法第27条)ため、2年待たずに欠格から外れると解されています。
Q7高圧ガスの指定試験機関はどこ?
製造保安責任者試験などの試験事務は、経済産業大臣の指定を受けた高圧ガス保安協会が担っています。指定の根拠は第31条の2です。
Q8欠格事由に当たるのに指定を受けたらどうなる?
指定権者である経済産業大臣による第58条の15に基づく指定取消しの検討対象となり得ます。取消しを受けると、さらに2年間の欠格が生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金を払い終わったら、すぐ役員になれますか?
高圧ガス保安法違反による罰金の場合、納付で執行が終わった日から2年経つまでは、第58条の4第3号を通じて法人ごと欠格になります。実務のポイント:起算日は判決の日ではなく、納付した日(執行を終えた日)です。納付が遅れれば、その分だけ2年の満了も後ろにずれます。領収書の日付は必ず保管してください
Q2指定を取り消された会社が、別会社を作って申請したら通りますか?
新会社そのものに取消し歴がなくても、役員に第1号該当者などが入っていれば、第3号で欠格になります。実務のポイント:審査では、役員名簿の照合で旧組織とのつながりが見られやすくなっています。名前だけ変えた再参入は見抜かれる前提で計画すべきです。取消しの原因になった体制を本当に入れ替えたかどうかが問われます
間違えやすい点 AI による整理
- 指定を受ける側から見ると、欠格は会社がした違反の問題に見える。しかし法律は役員個人の経歴まで調べる。会社としては一度も処分歴がなくても、役員の中に罰金以上の刑を受けて2年経っていない人が1人でもいれば、それだけで申請は通らない
- 「前科があれば何でも欠格になる」という理解は不正確である。第1号の対象は、高圧ガス保安法またはこれに基づく命令の規定に違反した場合に限られる。一般の刑法犯や交通違反の罰金は、第1号の欠格事由にならない。ただし、指定の基準や適格性の審査で別に考慮されるかどうかは、個別の判断になる
- 執行猶予が付いた場合を「2年待てば済む話」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。猶予期間を満了すると刑の言渡しそのものが効力を失う(刑法第27条)。そのため、満了後は2年待たずに欠格から外れると解されている。逆に、猶予期間中は欠格に当たると扱われるのが一般的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第58条の4:指定を受ける入口の欠格 | 第58条の15:指定後の取消し 第31条の2:試験事務を指定機関に行わせる根拠 |
| 判断対象 | 申請者の刑歴・取消し歴・役員構成 | 指定を受けた機関の事後的な違反等 経済産業大臣による指定行為そのもの |
| 効果 | 指定を受けることができない | 指定の取消し(本条第2号の2年欠格の起点) 指定機関が試験事務を実施 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガスの安全を労働安全衛生の枠組みで規律し、検査業務の一部を代行検査機構に担わせる。日本の指定試験機関制度と同種の民間委任の発想がある
韓国も高圧ガスの安全を独立の法律で規律しており、日本法と構造が近い
ドイツでは圧力設備の検査を認定された監視機関(ZÜS)が担い、民間機関への公的任務委任という点で比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受託事業者として資格試験の運営に参入しようとしている。もし新しく迎えた取締役が、前職の工場で高圧ガス保安法違反により罰金刑を受けていたらどうなるか。その人1人のせいで、会社の指定申請は欠格になる。役員を選ぶときのバックグラウンド調査が、そのまま参入の可否を左右する
- あなたは指定機関の総務担当である。役員改選の議案を作っている途中、候補者の経歴に、3年前の容器検査不備で罰金を受けた記録を見つけた。執行が終わったのは1年半前で、2年経つまであと半年ある。株主総会は来月だ。候補者を差し替えるか、就任時期を後ろにずらすか、決めるまでに残された時間は数週間しかない
- 業界団体の会合で、知人から「うちの社長、昔スピード違反で罰金を払ったことがあるけど、指定の欠格になる?」と聞かれた。道路交通法違反は「この法律」の違反ではないので、第1号には当たらない。三十秒で答えられる
- 指定を取り消された機関が、看板だけ替えて翌月に再申請してきた。2年の空白期間を逃れるためだ。中身が同じ役員で構成されていれば、第3号を通じて欠格が及ぶ
取るべき行動
被害を受けた側:欠格者を抱えた機関が指定を受けたことで不利益を受けた受験者や競合事業者の場合:1. 当該機関の役員構成と、公表されている処分歴を確認する2. 欠格に当たる疑いを示す具体的な事実(判決の日、執行終了日)を整理する3. 指定権者である経済産業省(所管部署)に情報を提供し、第58条の15に基づく取消しの検討を求める4. 指定の効力を争う場合は、行政事件訴訟の原告適格を弁護士と検討する
訴えられた側:欠格を指摘された申請者や指定機関の場合:1. 判決書と執行終了の証明(罰金を納付した日など)を取り寄せ、2年の起算点を確定させる2. 違反した法律が高圧ガス保安法やその命令かどうかを確認する。他の法律なら第1号には当たらない3. 執行猶予が満了していれば、刑の言渡しが効力を失っている(刑法第27条)ことを主張する4. 役員に該当者がいる場合は、申請前に辞任させるなどして役員構成を整理する
時効(請求できる期限):刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から2年(第1号)。指定取消しの日から2年(第2号)。役員については、第3号の各細目の起算日による(最新の改正状況をご確認ください)。不服申立ての期間は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)
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