高圧ガス保安法 第31条(製造保安責任者試験及び販売主任者試験)
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- 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
- 2.製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第二十九条第一項に規定する製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類ごとに、毎年少なくとも一回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。
- 3.協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。
- 4.前三項に定めるもののほか、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目、受験手続その他の細目及び前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
製造保安責任者試験及び販売主任者試験とは何ですか?
定義製造保安責任者試験及び販売主任者試験とは、高圧ガス保安法第31条に定められた規定で、「製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第31条(製造保安責任者試験及び販売主任者試験)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第31条の条文原文は「製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第31条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第31条の前の条は高圧ガス保安法第30条です。
- 高圧ガス保安法第31条の次の条は高圧ガス保安法第31条の2です。
- 高圧ガス保安法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法31条は、製造保安責任者試験と販売主任者試験を免状の種類ごとに毎年少なくとも一回実施し、指定講習機関の講習修了者には全部又は一部を免除すると定める。
Q · 高圧ガスの免状って、講習を受ければ試験を受けなくていいの?
講習修了で免除はあるが、全科目免除とは限らない
高圧ガス保安法31条3項により、指定講習機関の講習課程を修了した者は、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部が免除されます。ただし免除の範囲は免状の種類と講習ごとに経済産業省令で定められており、講習後の検定合格が必要な場合や、法令科目は本試験で受ける必要がある区分もあります。試験自体は免状の種類ごとに毎年少なくとも一回実施されるため、講習の募集時期と試験の申込期間を両方確認して計画を立てることが重要です。
解説
冷凍倉庫の巨大な冷凍機、工場のガス配管、ガスボンベを並べた販売店。どれも現場に「免状を持つ人間」がいないと、法律上は動かせないか、売れない。その免状の入口になるのが本条の試験である。押さえておくべき点は三つある。第一に、試験が問うのは知識だけではない。第1項は「災害の発生の防止」に必要な知識と技能と書いている。暗記力を測る試験ではなく、事故を起こさない人間かどうかをふるいにかける試験だ。第二に、試験は免状の種類ごとに「毎年少なくとも一回」とされているだけである。実務上は多くの区分が年一回なので、申込みを一度逃すと一年待つことになる。第三に、第3項の講習ルートがある。指定講習機関の講習を修了すれば、試験の全部または一部が免除される。独学で全科目に挑むか、講習で一部を免除にするか。どちらを選ぶかで合格までの道のりは大きく変わるのに、この選択肢を知らないまま受験する人は少なくない。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第31条は、製造保安責任者試験及び販売主任者試験の内容・実施主体・回数・免除を定める規定である。試験は高圧ガスの製造又は販売及び災害防止に必要な知識及び技能について、免状の種類ごとに毎年少なくとも一回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。指定講習機関の講習課程修了者は試験の全部又は一部が免除され、細目は経済産業省令で定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.必要な免状の種類を特定する 自分の業務や事業所の設備に必要な免状(化学・機械・冷凍機械・販売主任者など)と、その甲乙丙・第一種〜第三種の区分を上司や保安担当者と確認する
- 2.試験ルートか講習ルートかを決める 本年度の試験案内と講習の募集要項を並べ、免除される科目の範囲、費用、日程を比較する。講習は試験より先に締め切られることが多いため、講習の締切から逆算する
- 3.申込期間内に受験申請する 試験案内に従い、申込期間内に受験申請を行う。講習修了による免除を受ける場合は、修了を証する書類の提出要否も確認する
- 4.合格後に免状交付を申請する 試験合格は免状交付の前提にすぎない。合格後、高圧ガス保安法29条に基づき免状交付の手続を行う
- 5.事業者による選任と届出に進む 免状取得後、事業者が保安統括者・保安係員・販売主任者などとして選任し所定の届出を行って初めて現場の権限が生じる。区分によっては実務経験も求められるため、経験年数も並行して確認する
よくある質問 AI による整理
Q1製造保安責任者試験とは何ですか?
高圧ガス保安法31条に基づき、高圧ガスの製造と災害防止に必要な知識及び技能を問う国家試験です。合格すると製造保安責任者免状の交付を受けられます。
Q2高圧ガスの試験は年に何回ありますか?
法律上は免状の種類ごとに「毎年少なくとも一回」とされています。実務上は年一回の区分が多く、申込期間を逃すと次の機会は約一年後になります。
Q3高圧ガス販売主任者試験 いつ申し込む?
試験日のかなり前に申込期間が設けられるのが通例です。日程は年度ごとに試験案内で公表されるため、最新の案内で申込期間を確認してください。
Q4高圧ガスの試験は誰が実施していますか?
31条2項により、経済産業大臣又は都道府県知事が実施します。受験手続などの細目は経済産業省令で定められています。
Q5高圧ガス 講習 免除 どこまで?
指定講習機関の講習修了者は試験の全部又は一部が免除されます(31条3項)。範囲は免状の種類と講習で異なり、省令と試験案内で確認が必要です。
Q6冷凍機械責任者 独学で合格できる?
独学での受験も可能です。講習ルートは費用がかかる一方で技術系科目の負担を減らせるため、勤務状況と苦手科目を基準に選ぶのが現実的です。
Q7高圧ガスの免状がないと違法?
免状そのものより、事業者が有資格者を保安責任者等として選任する義務が問題になります。選任しないまま製造や販売を続けると行政処分や罰則の対象になりえます。
Q8高圧ガス 試験科目は何で決まる?
31条4項により、試験科目や受験手続の細目は経済産業省令で定められます。法律本文には科目名は書かれていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1冷凍の免状って、講習を受ければ試験なしで取れるんですか?
講習を修了すれば試験の全部または一部が免除されるのは本条第3項のとおりである。ただし免除の範囲は免状の種類や講習によって違い、講習の後に検定に合格する必要がある場合もある。実務のポイント:講習ルートでも、法令科目は本試験で受けることになる区分が多いと言われる。講習代は独学より高いが、苦手な技術科目を先に片付けられるので、働きながらの合格率は上がりやすい
Q2試験に受かったら、すぐ現場の責任者になれますか?
なれない。試験合格の後に免状の交付を受け(第29条)、そのうえで事業者が保安統括者や販売主任者などとして選任して初めて権限が生まれる(第27条の2、第28条など)。実務のポイント:選任には免状だけでなく、一定の実務経験を求められる場合がある。合格と同時に経験年数も積み上げておかないと、免状があっても選任されないという足止めが起きる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験だから、全科目を一発で受けるしかない」と思われがちだが、第3項は講習修了者に試験の全部または一部を免除すると定めている。免除の範囲は免状の種類や講習によって違うので、受験前に試験案内で確認すること自体が戦略になる
- 試験の存在は知っていても、それが会社の操業を左右することまで考えている人は少ない。有資格者がいなければ選任ができず、選任しないまま製造や販売を続ければ行政処分や罰則の対象になりうる。一人の退職が工場ライン全体の問題に化けるのは、この試験が年一回しか受けられないからだ
- 「試験に受かれば終わり」と考えるのは問いの立て方が違う。試験合格は免状交付の前提にすぎず、実際に現場で権限を持つには事業者から保安統括者などに選任される必要がある。試験、免状、選任はそれぞれ別の段階である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度上の段階 | 31条:試験(知識及び技能の確認) | 29条:免状の種類と交付 27条の2・28条:保安統括者等・販売主任者の選任 |
| 主体 | 経済産業大臣又は都道府県知事が実施 | 免状の交付を行う行政庁 第一種製造者・販売業者などの事業者 |
| 個人にとっての意味 | 合格しても、それだけでは現場の権限は生じない | 免状を持つことで選任される資格が生じる 選任されて初めて保安業務の権限と責任を負う |
| 欠けた場合の影響 | 次の受験機会まで約一年待つことが多い | 免状がなければ選任の対象にならない 選任しないまま操業すれば行政処分・罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は国家試験による免状制ではなく、雇用主に高圧ガス関係の安全主任者等への教育訓練を義務付ける構造が中心。日本のように試験と講習免除を一本の条文に組み込む方式とは異なる
韓国は高圧ガス専用法で安全管理者の選任を義務付け、資格は国家技術資格で担保する。試験と選任を分ける構造は日本に近い
中国は圧力容器・気瓶等を特種設備として一括規制し、作業人員に資格取得を義務付ける。高圧ガスに特化した免状試験ではなく設備単位の規制
ドイツは国家試験ではなく、検査を行う「befähigte Person」の要件を技術規則で定め、事業者の責任で確保させる方式
米国は冷媒取扱技術者に EPA 認証試験を課す一方、プラントの保安は OSHA の PSM による事業者の訓練義務で担保する。連邦の統一免状制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流会社の冷凍倉庫に配属された。上司から「来年までに冷凍機械責任者の免状を取っておけ」と言われる。この試験を独学で受けるか、講習を受けて一部免除を狙うか、決めるのは今月中だ。講習の申込みは試験の何か月も前に締め切られることが多い
- 工場で唯一の有資格者が、来月退職すると言い出した。どうなる? 保安係員などの選任は免状を持つ者に限られる。後任候補が今年の試験に間に合わなければ、選任の空白を埋める手当てを急いで考えなければならない。人事と保安の問題が同時に噴き出す
- ガス販売店の経営者として、販売主任者の選任が必要なのに有資格者がいない。社員に受験させるか、有資格者を中途採用するか。年一回の試験日程が採用計画そのものを縛っている
取るべき行動
被害を受けた側:受験する立場なら1. 自分の業務に必要な免状の種類を特定する(化学、機械、冷凍機械、販売主任者など) 2. 試験を実施する機関の案内で申込期間と科目を確認する3. 講習による一部免除が使えるか、講習の募集時期とあわせて比べる4. 合格後の免状交付申請と、会社による選任手続まで見越して日程を組む
訴えられた側:選任義務を負う事業者なら1. 現在の有資格者の人数と退職予定を棚卸しする2. 有資格者が一人だけなら、代わりの候補者に今年の試験を受けさせる3. 選任の空白が避けられない場合は、早めに管轄の都道府県などに相談する4. 資格手当や受験費用の補助を整え、受験を後押しする
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし試験は「毎年少なくとも一回」とされているだけで、実務上は年一回(例年秋)実施の区分が多い。申込期間を逃すと次の受験機会は約一年後になる(最新の試験案内をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。高圧ガスの取扱いに関する資格試験制度の基礎が置かれる
- 2.平成8年(1996年) 改正:題名を高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改める改正(1997年施行)。自主保安を重視する方向への転換が図られた
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