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高圧ガス保安法 第四節 指定特定設備検査機関

第58条の32・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第四節 指定特定設備検査機関は、第58条の32の全 1 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第四節 指定特定設備検査機関が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第58条の32

第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。

2第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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