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高圧ガス保安法 第58条の32(指定等)

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  1. 第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、高圧ガス保安法第58条の32に定められた規定で、「第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の32(指定等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の32の条文原文は「第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の32は第四節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の32の前の条は高圧ガス保安法第58条の31です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の32の次の条は高圧ガス保安法第58条の33です。
  8. 高圧ガス保安法第58条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法58条の34は、指定特定設備検査機関の指定を、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて検査を行おうとする者の申請により行うと定める。

Q · 民間の検査会社でも、圧力容器の特定設備検査をやっていいの?

申請し、区分ごとに指定を受けた機関なら検査できる

高圧ガス保安法58条の34第1項により、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者は、経済産業省令で定める区分に従って申請し、経済産業大臣の指定を受ければ指定特定設備検査機関として検査できます。指定は区分ごとなので、指定外の区分は検査できません。指定後は、完成検査機関向けの規律(第58条の19〜第58条の24、第58条の27〜第58条の30)が読み替えて準用されます。

解説

圧力容器の製造ラインで、出荷前に必ず通る関門が「特定設備検査」である(第56条の3第1項)。この検査を実施できるのは国、高圧ガス保安協会、そして国から指定を受けた民間の検査機関(指定特定設備検査機関)に限られる。本条は、その民間検査機関がどのようにして生まれるかを定めている。ポイントは三つある。第一に、指定は国が自分から与えるものではない。「他人の求めに応じて検査をしたい者」が申請して、初めて審査が始まる。第二に、指定は経済産業省令が定める「区分」ごとに行われる。ある設備区分の指定を持つ機関でも、別の区分の検査はできない。第三に、指定された後の規律は、完成検査機関向けの規定(第58条の19から第58条の24まで、第58条の27から第58条の30まで)をまとめて借りてくる。条文の後半にある長い読み替えはそのための技術的な処理である。検査を発注するメーカーの立場なら、その機関がどの区分の指定を受けているかが、ライン停止を避けられるかどうかの分かれ目になる。

法的な位置づけ

指定特定設備検査機関とは、高圧ガス保安法第56条の3第1項に基づき、経済産業大臣の指定を受けて特定設備検査を行う者をいう。同法第58条の34は、この指定が経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて検査を行おうとする者の申請により行われること、および指定完成検査機関に関する規定が読み替えて準用されることを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.希望する検査区分を特定する 経済産業省令で定める区分のうち、自社が受託したい特定設備の種類を洗い出し、どの区分で指定を申請するかを決める
  2. 2.準用条文に沿って体制を点検する 第58条の19〜第58条の24、第58条の27〜第58条の30を「特定設備検査」に読み替えて一覧化し、欠格事由・指定基準・検査の公正性と独立性の確保体制を自己点検する
  3. 3.経済産業省令に従って申請する 経済産業省令で定めるところにより、区分を明記した指定申請書と添付書類を提出する。審査基準は行政手続法5条により設定・公表されるため、事前に確認する
  4. 4.指定後の規律を運用する 指定を受けた後は、準用される業務規程等の規律に従って検査業務を運用し、記録を整備して監督に備える。違反を指摘された場合は直ちに是正計画を文書化する

よくある質問 AI による整理

Q1指定特定設備検査機関とは?

経済産業大臣の指定を受け、国や高圧ガス保安協会に代わって圧力容器などの特定設備検査を行う民間機関です(高圧ガス保安法56条の3第1項、58条の34)。

Q2特定設備検査はどこで受けられる?

国、高圧ガス保安協会、または該当する区分の指定を受けた指定特定設備検査機関のいずれかで受けられます。発注前に区分を確認することが重要です。

Q3指定特定設備検査機関になる方法は?

経済産業省令で定める区分に従って申請し、準用される欠格事由や指定基準を満たすと審査で認められれば指定を受けられます(58条の34第1項・第2項)。

Q4指定の区分外の検査はできる?

できません。指定は経済産業省令で定める区分ごとに行われるため、指定を受けていない区分の特定設備検査は引き受けられません。

Q5指定特定設備検査機関の検査は協会の検査と同じ効力?

法律上、特定設備検査の検査主体として並列に定められており、合格の取扱い(56条の4)は検査主体によって変わらない仕組みです。

Q6指定特定設備検査機関が守るべきルールは?

完成検査機関向けの第58条の19〜24、第58条の27〜30が読み替えて準用され、業務規程や監督などの規律が及びます。

Q7指定特定設備検査機関の指定は取り消される?

準用される完成検査機関向けの規律により、違反があれば監督命令や指定取消しなどの対象になりえます。処分前には行政手続法上の手続があります。

Q8指定を拒否されたら不服申立てできる?

指定の拒否は行政処分なので、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会で検査を受けるのと、民間の指定機関で受けるのとでは、合格の効力に違いはありますか?

特定設備検査は、国、高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関のいずれかが行うものとされている(第56条の3第1項)。法律上は、合格に基づく取扱い(第56条の4)は検査主体によって変わらない仕組みである。実務のポイント:実務で差が出るのは効力ではなく、日程の取りやすさと担当できる区分である。複数の機関の空き状況と指定区分を早めに比べておく会社ほど、工程遅延が少ない

Q2うちの検査会社でも指定を取れますか?何から始めればいいですか?

本条第1項のとおり、経済産業省令で定める区分に従って申請すれば審査の対象になる。審査では、準用される欠格事由や指定基準を満たすかが問われる(本条第2項)。実務のポイント:申請書類よりも、検査の公正さと独立性をどう担保するかで時間がかかることが多い。設計・製造部門と検査部門が同じ会社にある場合は、その分離体制を先に設計しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国から指定を受けた検査機関なら、どんな特定設備でも検査できる」と思いがちである。しかし指定は経済産業省令で定める区分に従って行われるため、機関ごとに検査できる範囲が決まっている。発注前に区分を確認しないと、工程の直前で検査を断られる
  • 民間の指定機関の検査は、協会や国の検査より「格下」だと考える人がいる。法律から見ればそうではない。指定機関は法律上の検査主体として明記され、完成検査機関と同水準の規律(業務規程、監督命令、取消しなど)が準用される。だからこそ、指定機関の不正は単なる契約違反では済まず、指定そのものを失う問題になる
  • 後半の読み替え規定は形式的な文言処理にすぎず、読み飛ばしてよいと思われている。実際には、完成検査機関向けのルールが特定設備検査機関にもそのまま適用されることを示す、本条の核心部分である。指定機関の義務を調べるときは、準用される条文の側を読まなければ全体像は見えない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる検査58条の34:特定設備検査(圧力容器等の製造段階)58条の19以下:完成検査(設備完成時)
56条の3:特定設備検査の義務と検査主体
条文の役割指定特定設備検査機関の指定手続と準用規定指定完成検査機関に関する規律の本体
国・協会・指定機関のいずれかによる検査を義務づける
指定の単位経済産業省令で定める区分ごと・申請制指定完成検査機関に関する規定による
指定そのものは58条の34に委ねる
相互関係58条の19〜24、58条の27〜30を読み替えて借用準用元となる規律
本条の指定の根拠条文

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・代行検査機構管理規則

台湾では危険性機械・設備の検査を、労働検査機構のほか中央主管機関が指定する代行検査機構にも担わせる。国の検査を指定民間機関に開放する構造は日本と共通する

ドイツ
ProdSG/BetrSichV

ドイツでは圧力設備などの監視対象設備の検査を、認可を受けた監視機関(ZÜS)が担う。民間機関に公的検査を委ねる点で日本の指定制度と類似する

アメリカ
各州法・National Board 制度

米国では連邦統一法ではなく州ごとにボイラー・圧力容器の検査制度があり、認定された検査機関・検査員が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しい熱交換器の製造工程に入る直前、いつも頼んでいる検査機関に連絡したところ「その区分は弊社の指定範囲外」と断られた。どうすればいいのか。協会に回すか、該当区分の指定を持つ別の機関を探すしかない。指定が区分ごとに分かれていることを知らない担当者ほど、この段階で工程表が崩れる
  • あなたは非破壊検査会社の技術部長で、自社でも特定設備検査を受託できるよう指定申請を検討している。申請前に確認すべきなのは、欠格事由と指定基準、つまり準用される規定群をすべて満たせるかどうかである。人員と設備だけでなく、検査の公正さを担保する体制も問われる
  • 指定機関の業務規程違反が発覚した。残された時間は少ない。監督命令や指定取消しの対象になりうるため、是正計画を早急に固める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検査を断られた、あるいは検査範囲が合わないと言われたら、まずその機関の指定区分を確認する2. 区分外であれば、高圧ガス保安協会または該当区分の指定を持つ別の機関に切り替える(第56条の3第1項) 3. 機関側の不適切な対応が疑われる場合は、経済産業省(所管の産業保安監督部など)に情報提供する。指定機関には監督規定が準用されている

訴えられた側:1. 指定機関として業務規程違反などを指摘されたら、準用条文のどれが問題とされているかを特定する2. 事実関係を記録で整理し、是正措置を文書化する3. 指定取消しなど不利益な処分が予定される場合は、行政手続法上の聴聞・弁明の手続で意見を述べる4. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。指定の拒否や取消しなど不利益な処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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