高圧ガス保安法 第58条の19(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。
- 一この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第五十八条の三十(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第58条の19に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の19(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の19の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の19は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の19の前の条は高圧ガス保安法第58条の18です。
- 高圧ガス保安法第58条の19の次の条は高圧ガス保安法第58条の20です。
- 高圧ガス保安法第58条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の19は、同法等違反で刑に処せられ2年を経過しない者、指定取消し後2年以内の者、該当役員がいる法人は、指定完成検査機関の指定を受けられないと定める。
Q · 役員が昔、高圧ガス保安法違反で罰金を受けていたら、会社は検査機関の指定を受けられないの?
原則受けられない。罰金でも完納から2年は欠格
高圧ガス保安法58条の19第3号により、業務を行う役員のうち一人でも、同法または水素等供給等促進法に違反して刑に処せられ、その執行を終えた日(罰金なら完納日)から2年を経過していなければ、法人ごと指定完成検査機関の指定を受けられません。条文は「刑」としか書いていないため、罰金も含まれます。申請前にその役員を交代させるか、2年の経過を待つのが現実的な対応です。
解説
検査機関の看板は、資本金や技術者の頭数だけでは手に入らない。高圧ガス保安法58条の19は、第20条第1項ただし書の指定を受けられない者を三つ定めている。この指定を受けた機関は「指定完成検査機関」と呼ばれ、都道府県知事に代わって、高圧ガス設備を新設・変更したあとの完成検査(設備が安全基準どおりに完成しているかを確かめる検査)を行う。一つ目は、本法か水素等供給等促進法、またはこれらに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終えてから2年を経過しない者である。ここでいう刑には罰金も含まれる。二つ目は、指定を取り消されてから2年を経過しない者である。三つ目が見落とされやすい。法人の場合、業務を行う役員のうち一人でも前の二つに当たれば、法人ごと指定を受けられない。会社の技術力が一流でも、役員一人の前歴で申請は入口で止まる。申請書を出す前に確かめるべきは、設備よりも役員名簿である
法的な位置づけ
高圧ガス保安法58条の19は、指定完成検査機関の指定に関する欠格事由を定める規定である。同法または水素等供給等促進法違反で刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者、同法58条の30により指定を取り消され2年を経過しない者、およびこれらに該当する者を業務執行役員に含む法人は、同法20条1項ただし書の指定を受けることができない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定完成検査機関とは何ですか?
高圧ガス設備を新設・変更したあとの完成検査を、都道府県知事に代わって行う機関です。高圧ガス保安法20条1項ただし書の指定を受けて業務を行います。
Q2高圧ガス保安法の欠格期間は何年ですか?
2年です。刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から2年、指定取消しの場合は取消しの日から2年、指定を受けられません。
Q3罰金刑でも検査機関の欠格事由になりますか?
なります。58条の19第1号は「刑に処せられ」としか書いておらず、懲役・拘禁刑に限定していません。高圧ガス保安法違反の罰金でも2年間は欠格です。
Q4欠格期間の2年はいつから数えますか?
刑罰なら執行を終えた日(罰金は完納日)または執行を受けることがなくなった日、指定取消しなら取消しの日が起点です。判決言渡日ではない点に注意が必要です。
Q5役員一人が欠格に当たると会社はどうなりますか?
業務を行う役員のうち一人でも1号・2号に当たれば、法人自体が指定を受けられません(3号)。会社に処罰歴がなくても申請資格を失います。
Q6交通違反の罰金も欠格事由になりますか?
本条1号の対象は高圧ガス保安法と水素等供給等促進法、またはこれらに基づく処分への違反に限られます。道路交通法違反の罰金は1号に当たりません。
Q7指定を取り消されたら再申請できますか?
取消しの日から2年を経過すれば、欠格事由としては解消します。ただし再申請時には指定の基準(技術的・経理的基礎、公正性など)の審査を改めて受けます。
Q8検査会社の買収で注意すべき欠格事由は?
買い手が送り込む役員の前歴も3号の審査対象です。対象会社だけでなく、新任役員について高圧ガス関連の処罰歴と取消し関与歴を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予がついた罰金だったんですが、それでも2年待たないとダメですか?
執行猶予期間を無事に満了すると、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため、満了後は本条一号の「刑に処せられ」に当たらないと解するのが一般的である。一方で、猶予期間中の扱いは慎重な確認を要する。実務のポイント:猶予期間の満了日は判決確定日から数える。言渡日と取り違える申請者は多く、確定日を判決謄本で確認するだけで数週間の差が出ることがある
Q2社外取締役が昔の勤め先で高圧ガスの件で罰金になってた場合も引っかかりますか?
三号は「その業務を行う役員」と書いている。業務執行に関わらない役員まで含むかどうかは、役員の実際の権限によって判断が分かれうる。実務のポイント:申請窓口は個別事情を役員ごとに見る。「社外だから関係ない」と自己判断して書類から外すより、事前相談で開示しておく方が、指定後に取消しのリスクを抱え込むより圧倒的に安い
Q3指定を取り消された会社の技術者を雇うのも、まずいんですか?
本条の欠格事由は、二号の取り消された者本人と、三号の役員に限られる。一般社員として技術者を雇うこと自体は、本条の欠格事由に当たらない。実務のポイント:ただし、取消しの原因が組織的な検査の不正だった場合は、雇った人材の扱いが指定の基準(公正性・業務遂行体制)の審査で見られることがある。採用時に取消しの経緯を聴き取っておくのが無難である
間違えやすい点 AI による整理
- 「欠格になるのは懲役や拘禁刑のような重い刑だけだろう」と考えがちだが、条文は「刑に処せられ」としか書いておらず、罰金も含まれる。工場時代に受けた数十万円の罰金一回が、2年間の参入禁止につながる
- 刑事事件を起こした人は誰でもアウトだと思われているが、一号の対象は本法と水素等供給等促進法、またはこれらに基づく処分への違反に限られる。交通違反の罰金や本条の対象外の法律による刑は、この号には当たらない。ただし、それで指定の基準(技術的・経理的基礎や公正性)の審査まで素通りできるわけではない
- 問題をよく「うちの会社に前科はあるか」と立ててしまうが、問いの立て方がずれている。三号が見るのは法人の処罰歴ではなく、業務を行う役員個人である。会社としては無傷でも、役員の人選一つで法人全体の申請資格が失われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 58条の19:指定を受けられない者(欠格事由)を定める入口の審査 | 58条の20:指定の基準(能力・体制面の審査) 58条の30:指定の取消し |
| 審査の対象 | 申請者本人および業務を行う役員の刑罰歴・取消歴 | 検査の技術的能力、経理的基礎、業務の公正性など 指定後の違反行為や基準不適合 |
| 該当した場合の効果 | 形式的に指定不可(裁量の余地なく入口で止まる) | 基準不適合なら指定されない 指定を失い、取消日から2年間は本条2号で欠格 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では危険性機械・設備の検査を代行検査機構が担う仕組みがあり、機構の指定・管理を行政が行う点で同種の事項を規律する。欠格要件の具体的な設計は個別に確認を要する
韓国も高圧ガスに特化した安全管理法を持ち、検査機関制度を設けている。欠格事由の具体的な条番号・期間は要確認
ドイツでは監視を要する設備の検査を認可された検査機関(ZÜS)が担う。認可要件として信頼性(Zuverlässigkeit)が審査される点で発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高圧ガス設備の検査事業に参入しようと、検査経験の長い元プラント幹部を取締役に迎えた。その人物が前職の工場で無許可の設備変更に関わり、1年半前に高圧ガス保安法違反で罰金刑を受けていた。人選の時点で、会社の申請資格はなくなっている
- もし取締役の一人が、在任中に過去の罰金刑を黙っていたことが分かったら、どうなる? 申請前なら役員を交代させれば済む話である。指定を受けた後に判明した場合は、取消しの検討対象となり、その日から新たに2年の欠格期間が始まりうる。(取消事由の範囲は58条の30の現行規定をご確認ください)
- あなたは指定の申請を担当する総務部長で、提出まで残り10日。役員全員から「本法・水素等供給等促進法の違反による刑罰歴がない」旨の確認書を回収していない。罰金の執行終了日から2年が経ったかどうかは、一日単位で結論が変わる
- 水素ステーション向けの検査ビジネスを狙う新興企業が、指定を取り消された同業者の技術者チームを役員ごと引き抜こうとしている。取消しから2年以内に、取り消された側の役員だった人物を役員に据えると、その会社も欠格に巻き込まれるおそれがある。取消しを受けた者の役員が二号の「取消しを受けた者」に含まれるかは、条文の読み方として慎重な確認が要る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 設備の完成検査を外部機関に依頼する事業者は、依頼先が現に指定を受けているかを経済産業省の公表情報で確認する2. 依頼先の指定が取り消されたという情報に接したら、検査の実施日と取消日の前後関係を記録に残す3. 検査の効力に疑義が出た場合は、都道府県や経済産業省の担当窓口に照会し、再検査が必要かどうかを確認する4. 契約書には、相手方の指定が失われた場合の解除・費用負担の条項を入れておく
訴えられた側:1. 申請前に、業務を行う役員全員から本法・水素等供給等促進法違反の刑罰歴と指定取消しへの関与歴について確認書を取る2. 該当者がいれば、申請前に役員から外すか、2年経過まで申請を延期する3. 罰金の納付日、取消日を一次資料で確定し、満了日を計算する4. 事実を隠して指定を得ると、取消しと新たな欠格期間を招くおそれがある(58条の30の取消事由をご確認ください)。開示を前提に行政と事前相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。欠格期間は、刑の執行を終えた日(罰金は完納日)または執行を受けることがなくなった日から2年、指定取消しの場合は取消しの日から2年。執行猶予中の扱いは実務上の確認を要する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)水素等供給等促進法制定に伴う改正 一号・二号に水素等供給等促進法への言及が加えられたとみられる。改正年と改正内容の詳細は人的検証が必要
- 高圧ガス保安法 第20条完成検査と指定機関制度の本体
- 高圧ガス保安法 第58条の30指定取消し、二号欠格の起点(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第58条の18指定の申請手続(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第58条の20指定の基準、欠格の次段審査(現行効力を要確認)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第26条読替適用で欠格範囲拡張(通称 水素社会推進法)
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