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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高圧ガス保安法 第二節 指定完成検査機関

第58条の18〜第58条の30・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第二節 指定完成検査機関は、第58条の18〜第58条の30の全 12 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第二節 指定完成検査機関が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第58条の18

別タブ ↗

第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第58条の19

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。

一この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第五十八条の三十(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第58条の20

別タブ ↗

経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。

二経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

五完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

六その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の更新)

第58条の20の2

別タブ ↗

第二十条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第五十八条の十八から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。

(完成検査の義務)

第58条の21

別タブ ↗

指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。

2指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。

(事業所の変更の届出)

第58条の22

別タブ ↗

指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第58条の23

別タブ ↗

指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第58条の24

別タブ ↗

指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(解任命令)

第58条の27

別タブ ↗

経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

(役員等の地位)

第58条の28

別タブ ↗

完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第58条の29

別タブ ↗

経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)

第58条の30

別タブ ↗

経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この節の規定又は第二十条第四項の規定に違反したとき。

二第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

三第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。

四第五十八条の二十三第三項、第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第二十条第一項ただし書の指定を受けたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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