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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第58条の29(適合命令)

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経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、高圧ガス保安法第58条の29に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第58条の29(適合命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第58条の29の条文原文は「経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第58条の29は第二節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第58条の29の前の条は高圧ガス保安法第58条の28です。
  7. 高圧ガス保安法第58条の29の次の条は高圧ガス保安法第58条の30です。
  8. 高圧ガス保安法第58条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第58条の29は、指定完成検査機関が指定基準に適合しなくなったとき、経済産業大臣が基準に戻すための措置を命じられると定める。

Q · 頼んでいる検査機関が適合命令を受けたら、検査はすぐ止まるの?

命令だけでは止まらず、是正を求める段階です

高圧ガス保安法第58条の29の適合命令は、指定完成検査機関が第58条の20第1号から第5号までの指定基準を満たさなくなったときに、経済産業大臣が基準へ戻すための措置を命じるものです。命令それ自体が業務を停止させるわけではありません。ただし命令に従わない場合は、指定の取消しや業務停止(第58条の30、現行効力を要確認)に進む可能性があるため、依頼側は早めに業務継続の見通しを確認しておくことが重要です。

解説

水素ステーションや工場のガス設備が新しく完成したとき、検査をするのは役所だけではない。経済産業大臣の指定を受けた民間の「指定完成検査機関」も検査を担う。本条は、その検査機関が指定を受けたときの基準(第58条の20第1号から第5号)を満たさなくなった場合、経済産業大臣が「基準に戻すために必要な措置をとれ」と命じられることを定めている。押さえておくべきは、この命令が指定取消しの手前に置かれた「是正の段階」だという点だ。いきなり指定を取り消すのではなく、まず立て直す機会を与える。あなたが設備を持つ事業者なら、検査を頼んだ機関が適合命令を受けたという情報は、自社の検査スケジュールに影響しうる早期警報になる。機関の側なら、命令の段階で手を打てるかどうかが、取消しに進むかどうかを分ける。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第58条の29は、指定完成検査機関に対する適合命令を定める規定である。同法第58条の20第1号から第5号までの指定基準に適合しなくなったと経済産業大臣が認める場合に、当該機関へ基準適合のため必要な措置を講ずべきことを命ずる権限を大臣に与え、民間に開放された完成検査の品質を事後的に担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定完成検査機関とは何ですか?

高圧ガス設備の完成検査を、都道府県知事に代わって行うことができるよう経済産業大臣の指定を受けた民間機関です。指定基準を満たし続けることが前提になります。

Q2高圧ガス保安法の適合命令とは?

指定完成検査機関が指定基準(第58条の20第1号〜第5号)を満たさなくなったとき、経済産業大臣が基準へ戻すための措置を命じる処分です(第58条の29)。

Q3指定完成検査機関の指定基準とは?

第58条の20に定める基準で、検査の実施体制や検査を担う人員、業務の公正さなどに関する要件が並びます。具体的な号ごとの内容は現行条文で確認してください。

Q4適合命令に従わないとどうなる?

命令違反は、指定の取消しや期間を定めた業務停止の理由になりえます(第58条の30、現行効力を要確認)。是正の機会を活かせるかが分かれ目です。

Q5適合命令に不服があるときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第14条)を検討できます。

Q6高圧ガス設備の完成検査は誰に頼める?

原則は都道府県知事の完成検査ですが、指定完成検査機関の検査を受ける経路もあります(第20条)。日程や費用を比べて選ぶのが一般的です。

Q7適合命令と業務停止命令は同じですか?

違います。適合命令は基準を回復させる是正命令で、業務を止めるものではありません。業務停止は命令違反などを理由とする、より重い処分です。

Q8適合命令が出たら過去の検査は無効?

本条は将来に向けて基準適合を回復させる命令で、過去の検査の効力を直接否定しません。ただし個別の検査に不備があれば別途問題になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちが頼んでる検査機関が適合命令を受けたら、もう検査してもらえないの?

適合命令(第58条の29)は基準に戻すよう命じるもので、それだけで業務が止まるわけではない。ただし命令に従わなければ指定の取消し等に進む可能性がある(第58条の30、現行効力を要確認)。実務のポイント:処分の公表を見てから慌てるより、命令が出た時点で代わりの検査ルートの日程を仮押さえしておく事業者のほうが、工期の遅れを小さく抑えられる

Q2適合命令って、いきなり来るものなんですか?

大臣が基準に適合しなくなったと「認める」ことが前提なので、通常は報告徴収や立入検査などで事実が確認された後に出される。不利益処分として、行政手続法上は弁明の機会が与えられるのが原則である(同法第13条)。実務のポイント:検査員の退職などで体制が崩れたとき、指摘を受ける前に自分から是正の動きを始めていたかどうかで、当局の受け止め方は大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の指定を受けた機関なら一度指定されればずっと安泰」と考えがちだが、指定は指定基準を満たし続けることが前提である。基準から外れたと大臣が認めれば、本条で是正を命じられ、命令に従わなければ指定の取消し等につながりうる
  • 適合命令を受けた機関が行った過去の検査はすべて無効になる、という心配は飛躍である。本条は将来に向けて基準適合を回復させる命令であり、過去の検査結果の効力を直接否定する規定ではない。ただし個別の検査に不備があれば別途問題になる可能性はあり、そこは実務上の確認が必要である
  • 事業者から見れば「検査機関の内部の話」にすぎないが、法律から見れば検査の信頼性という公共の安全の問題である。検査を外部委託している以上、委託先の行政処分歴は自社の安全管理の一部として扱われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第58条の29:指定基準不適合時の是正命令(適合命令)第58条の20:指定の基準(命令の判断基準)
第58条の30:指定の取消し・業務停止等(現行効力を要確認)
機関への影響指定は維持されたまま、基準回復の措置を命じられる指定の可否と継続の前提条件を決める
指定を失う、または一定期間業務ができなくなる
依頼側事業者への影響原則として検査は継続、ただし動向の確認が必要直接の影響なし(機関選定時の目安)
予定していた検査が受けられず、代替手配が必要になりうる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
職業安全衛生法第16条、危險性機械或設備代行檢查機構管理規則

台湾では危険性機械・設備の検査を代行検査機構が担い、主管機関が監督する。民間に検査を委ねつつ国が品質を担保する構造は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼先の検査機関が適合命令を受けたと業界紙で知った。来月予定の完成検査は予定どおり受けられるのか? 着工スケジュールを組み直す前に、機関に業務継続の見通しを書面で確認するのが先である
  • あなたは指定完成検査機関の管理職である。ベテラン検査員が二人続けて退職し、指定基準の検査体制を満たしているか怪しくなった。経済産業省の立入検査や報告徴収で発覚する前に体制を立て直せるかどうかで、命令を受けるか受けないかが変わる
  • 適合命令を受けた。期限内に是正計画を出さなければならない。
  • 冷凍倉庫の新設を担当する友人から「検査機関を選ぶとき、どこを見ればいい?」と聞かれた。料金と日程だけでなく、過去に行政処分を受けていないかも確認しておくべきだと答えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先の機関が適合命令を受けたと知ったら、予定している検査を続けられるかを機関に書面で確認する2. 業務停止や指定取消しに進む可能性がある場合に備え、都道府県知事による完成検査(第20条)など代わりの経路と日程を早めに押さえておく3. 施主や取引先への工期説明に使えるよう、確認したやりとりを記録しておく

訴えられた側:1. 命令書で、どの指定基準(第58条の20第1号から第5号)に適合しないとされたかを特定する2. 不利益処分(あなたの権利を制限する役所の決定)として、事前に弁明の機会が与えられる場合がある(行政手続法第13条)ので、事実関係の反論があればそこで出す3. 人員の補充や規程の改訂など是正措置を期限付きで計画して実行し、報告する4. 命令に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)(最新の改正状況をご確認ください)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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