高圧ガス保安法 第58条の28(役員等の地位)
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完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員等の地位とは何ですか?
定義役員等の地位とは、高圧ガス保安法第58条の28に定められた規定で、「完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の28(役員等の地位)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の28の条文原文は「完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の28は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の28の前の条は高圧ガス保安法第58条の27です。
- 高圧ガス保安法第58条の28の次の条は高圧ガス保安法第58条の29です。
- 高圧ガス保安法第58条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法58条の28は、完成検査に従事する指定完成検査機関の役員・職員を罰則の適用上公務員とみなす。身分や服務規律まで公務員になるわけではない。
Q · 民間の検査会社の検査員に謝礼を渡したら、犯罪になるの?
完成検査に関する謝礼なら贈賄罪になりうる
高圧ガス保安法58条の28により、完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員・職員は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため検査に関連して金品や接待を提供すれば贈賄罪(刑法198条)、受け取った側は収賄罪(刑法197条)の対象となり、検査中の暴行・脅迫は公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になります。ただし、みなされるのは罰則の適用だけで、国家公務員法上の身分が与えられるわけではありません。
解説
指定完成検査機関の検査員は民間会社の社員であり、名刺にも「公務員」とは書かれていない。それでも、高圧ガス設備の完成検査に携わっている間は、刑法などの罰則の上では公務員と同じに扱われる(いわゆる「みなし公務員」)。影響は大きい。検査員に「少し大目に見てほしい」と現金や接待を差し出せば、民間同士の付き合いでは済まず、贈賄罪(刑法198条)になる。受け取った検査員は収賄罪(刑法197条)になる。検査の場で検査員を突き飛ばせば、公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になる。逆に、本条が及ぶのは罰則の適用だけである。検査員が国家公務員法の服務規律や身分保障を受けるわけではない。完成検査を受ける事業者、検査機関で働く人、工事を請け負う業者は、この立場の違いを知っておかないと、普段の取引感覚のまま刑事事件に足を踏み入れることになる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の28は、指定完成検査機関の役員又は職員のうち完成検査の業務に従事する者を、刑法その他の罰則の適用に限り、法令により公務に従事する職員とみなす規定である。いわゆるみなし公務員規定であり、収賄罪・贈賄罪・公務執行妨害罪等の適用対象を民間の検査員に及ぼす機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは?
身分は民間人のままで、法律の定める範囲(主に刑法などの罰則の適用)に限って公務員と同じように扱われる人のことです。高圧ガス保安法58条の28の検査員はその一例です。
Q2指定完成検査機関とは何ですか?
高圧ガス製造設備などの完成検査を、行政に代わって行う者として指定を受けた民間の機関です。完成検査の業務に従事する役員・職員は、罰則上みなし公務員となります。
Q3みなし公務員に賄賂を渡したら罰則は?
贈賄罪(刑法198条)で、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金です。相手が民間の検査会社の社員でも、完成検査の職務に関係していれば成立しえます。
Q4みなし公務員の収賄罪の法定刑は?
単純収賄罪は5年以下の拘禁刑、請託を受けた受託収賄罪は7年以下の拘禁刑です(刑法197条1項)。民間の検査員でも完成検査の業務に関しては対象になります。
Q5検査員を脅して合格させたら何罪?
検査を中止させるなどの目的での暴行・脅迫は公務執行妨害罪や職務強要罪(刑法95条)が問題になります。みなし公務員なので、民間人同士のトラブルでは済みません。
Q6みなし公務員に国家公務員法は適用される?
されません。本条がみなすのは刑法その他の罰則の適用についてだけです。給与・身分保障・服務規律などは、所属する指定機関の規程や契約で決まります。
Q7みなし公務員への接待はいくらから違法?
金額の基準はありません。贈収賄の成否は職務との関連性で判断され、少額の商品券や飲食でも完成検査の見返りと評価されれば犯罪になりえます。
Q8高圧ガスの完成検査は誰が行う?
原則は都道府県知事ですが、高圧ガス保安協会や指定完成検査機関が行う完成検査を受けることもできます(高圧ガス保安法20条)。民間機関の検査員には本条が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査員さんに缶コーヒーを出すのもダメなんですか?
現場で社会儀礼の範囲の飲み物を出すだけで、ただちに贈賄罪(刑法198条)が成立するとは考えにくい。問題になるのは、完成検査の職務と関連づけられる利益である。本条(高圧ガス保安法58条の28)により検査員は罰則上公務員とみなされるため、判断基準は民間取引ではなく公務員倫理の水準になる。実務のポイント:多くの指定機関は社内規程で飲食の提供自体を断るよう決めている。相手が断ったら引き下がるのが、双方にとって一番安全である
Q2指定完成検査機関の職員は、ほかの仕事中もみなし公務員なんですか?
本条が対象にしているのは「完成検査の業務に従事する」役員・職員であり、その業務に関してみなし公務員となる。同じ会社が行う民間の点検やコンサルティング業務まで、当然に公務とみなされるわけではない。実務のポイント:同じ機関が検査と民間業務を兼ねている場合、業者がコンサル料名目で支払った金銭が実は検査の見返りだったと評価されるリスクがある。契約名目より実質が見られる
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手は民間の検査会社だから、多少の手土産や接待は商慣習の範囲だ」と考える事業者は多い。だが完成検査の業務に関する限り、相手は刑法上の公務員である。贈賄罪の成否は金額の大小ではなく職務との関連性で決まる。数万円の商品券でも事件になりうる
- みなし公務員であることは知っていても、それが加害側の処罰にも直結することを見落としている人が多い。検査結果に逆上して検査員につかみかかれば、民間人同士のけんか(暴行罪)ではなく公務執行妨害罪の構図になり、警察の動き方も記録の残り方も変わる
- 「みなし公務員なら、検査ミスで事故が起きたら国が賠償してくれるはずだ」という問いは、前提がずれている。本条が公務員とみなすのは刑法その他の罰則の適用についてだけである。国家賠償法が適用されるかどうかは本条からは決まらず、別の解釈問題になる(実務上、解釈が分かれうる)
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別法ではなく刑法総則で「法令により委託を受け公共事務に従事する者」を公務員と定義する方式をとり、日本のように各業法に擬制規定を置く方式とは異なる
韓国も検査業務を担う機関の役職員について、罰則適用上の公務員擬制規定を個別法に置く方式が一般的で、日本と構造が近い
ドイツは刑法総則の Amtsträger 概念により、公的任務を担う民間主体の従事者も包摂する。Beliehene(公権力の受託者)の議論とも結びつく
米国連邦法は「連邦のために又はその代理として行動する者」を public official に含め、贈収賄規定の対象を民間受託者にも及ぼしうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新設したLPガス充填設備の完成検査の日が、稼働予定日の三日前に入った。工事が一部遅れていて、現場責任者は検査員に「書類上だけ通してもらえれば、あとでお礼はする」と持ちかけようか迷っている。その一言で、会社ぐるみの贈賄事件の入口に立つ
- 指定完成検査機関に転職したばかりのあなたに、旧知の設備業者から高級料亭の招待とお中元が届いた。前の職場では普通の付き合いだった。もし受け取ったら、どうなる? 職務に関係する利益だと評価されれば、民間人のあなたでも収賄罪の主体になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査の現場で業者や関係者から暴行・脅迫を受けた場合、その場で上長と警察に連絡し、検査業務中だったことを記録する(公務執行妨害罪の前提) 2. 金品や接待を持ちかけられたら受け取らず、日時・相手・内容を書面化して所属機関のコンプライアンス窓口へ報告3. 送り付けられた品物は開封せずに返送し、返送の記録を保管する
訴えられた側:1. 贈賄・収賄の疑いで任意聴取を求められたら、供述する前に弁護士へ相談する2. 提供した利益と検査業務との関連性(時期、相手の担当範囲、見返りの有無)を時系列で整理する3. 社内規程で接待・贈答の基準があった場合、その遵守記録を確保する4. 会社として自主的に事実を調査・申告するかどうかは、起訴判断に影響しうるため早期に検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は、単純収賄罪・受託収賄罪(刑法197条1項)が5年、贈賄罪(刑法198条)と公務執行妨害罪(刑法95条)が3年。いずれも犯罪行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項、253条1項)。法定刑は拘禁刑への改正後の数値であり、最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:みなし公務員規定は、公務的性格を持つ業務を民間に委ねる際、身分は民間のまま罰則の適用に限り公務員とみなし、業務の公正と円滑な遂行を刑罰によって担保する技術的規定と理解されている。
適用範囲の限定:擬制は「完成検査の業務に従事する」者に限られ、同一機関が行う民間の点検・コンサル業務にまで当然に及ぶものではないと解される。ただし名目より実質で職務関連性が判断される点に注意を要する。
- 高圧ガス保安法 第20条完成検査の義務と検査主体
- 高圧ガス保安法 第58条の2指定完成検査機関の指定(現行効力を要確認)
- 刑法 第7条公務員の定義を拡張する特則
- 刑法 第197条検査員を主体とする収賄罪
- 刑法 第198条検査員への贈賄罪
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