高圧ガス保安法 第58条の27(解任命令)
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経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解任命令とは何ですか?
定義解任命令とは、高圧ガス保安法第58条の27に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の27(解任命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の27の条文原文は「経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の27は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の27の前の条は高圧ガス保安法第58条の25〜58の26です。
- 高圧ガス保安法第58条の27の次の条は高圧ガス保安法第58条の28です。
- 高圧ガス保安法第58条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第58条の27は、指定完成検査機関の所定の者が法令や業務規程に違反したとき、経済産業大臣が機関にその者の解任を命じられると定める。
Q · 検査機関の担当者がルール違反をしたら、国はその人をクビにできるの?
国が直接ではなく、機関に解任を命じる仕組みです
高圧ガス保安法第58条の27により、第58条の20第2号に規定する者が同法や同法に基づく命令、または業務規程に違反したとき、経済産業大臣は指定完成検査機関に対し、その者の解任を命ずることができます。命令の宛先は機関であり、人を外す義務は機関が負います。機関の指定そのものを取り消すより限定的な措置で、命令を出すかどうかは大臣の裁量に委ねられています。
解説
経済産業大臣は、指定完成検査機関を丸ごと潰さなくても、その中にいる特定の一人だけを外させることができる。高圧ガスの製造施設は、新しく造ったり変更したりしたあと、完成検査(設備が技術上の基準に合っているかを確かめる最終チェック)に合格するまで動かせない。その検査を国に代わって行う民間の機関が指定完成検査機関である。本条によると、第58条の20第2号に定める者が、この法律やこれに基づく命令、または機関自身の業務規程(検査の進め方を定め、国の認可を受けた社内ルール)に違反したとき、大臣は機関に対してその者の解任を命じることができる。ここで押さえるべき点は、命令の宛先が違反した本人ではなく機関だということだ。人を選んだ責任は機関にあり、その人を外す義務も機関が負う。あなたが検査を依頼する事業者なら、合格の印がどれだけ信用できるかは、この人事への監督にかかっている
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第58条の27は、指定完成検査機関に対する解任命令を定める規定である。第58条の20第2号に規定する者が同法、同法に基づく命令または業務規程に違反した場合に、経済産業大臣が当該機関に対しその者の解任を命ずる権限を定め、機関の指定取消しより限定的な人的監督手段として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の解任命令とは?
指定完成検査機関の所定の者が法令や業務規程に違反したとき、経済産業大臣が機関に対しその者を外すよう命じる措置です(同法第58条の27)。
Q2指定完成検査機関とは何ですか?
高圧ガス製造施設の完成検査を、国の指定を受けて行う民間の機関です。経済産業大臣の監督を受け、業務規程に沿って検査を行います。
Q3高圧ガスの完成検査はいつ必要?
製造施設を新設・変更した後、稼働前に必要です。技術上の基準への適合を確認する最終チェックで、合格するまで施設を使えません(同法第20条)。
Q4解任命令の対象になるのは誰?
第58条の20第2号に規定する者です。機関全体や役員一般ではなく、同号に該当する者が違反した場合に限って命令の対象になります。
Q5解任命令は違反があれば必ず出される?
必ずではありません。条文は「命ずることができる」という裁量規定で、違反の重さや是正状況に応じて大臣が判断します。
Q6指定完成検査機関の業務規程とは?
検査の実施方法などを定めた機関の内部ルールで、国の認可を受けたものです。これに違反することも本条の解任命令の理由になります。
Q7解任命令に従わないとどうなる?
命令を受けるのは機関なので、従わない責任も機関が負います。指定の取消しなど重い処分につながり得るため、該当条文は最新版で確認が必要です。
Q8検査機関の行政処分歴はどう調べる?
経済産業省の公表情報を確認するほか、契約前に機関へ直接処分歴と是正状況を照会し、書面で回答を得る方法が実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1解任された検査員が担当した過去の検査って、全部やり直しになるんですか?
本条は高圧ガス保安法第58条の27として解任を命じる規定であり、過去の検査結果を自動で無効にする定めは置いていない。実際にやり直しが要るかどうかは、違反の中身や個々の設備の状態によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:発注した事業者が自分から所管の窓口に相談しておくと、後から安全上の指摘を受けたときに説明しやすくなる
Q2解任命令が出たら、その検査機関はもう使わない方がいいですか?
必ずしもそうではない。解任命令は、違反した者を外して機関の業務を続けさせるための措置であり、機関そのものの指定の取消しとは別の処分である(同法第4章の2)。実務のポイント:どんな是正策を取ったかを機関に問い合わせ、書面で答えてもらう。説明がしっかりしている機関は、処分後の方が手順を厳しく守っていることも少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 解任命令は違反した本人に向けた懲戒だと思われがちだが、条文が命令を出す相手は指定完成検査機関である。本人には法律上の命令が直接届くわけではなく、人を外す義務を負い、従わなかったときの責任を問われるのは機関の側だ
- 「国が指定した機関の合格なら安心だ」と考えるのは自然だが、問われているのはその安心がどこから来るかである。指定制度の信用は、検査する人の質を国が監督し続けることで初めて保たれる。本条のような人事監督の仕組みがあるのは、民間に任せた検査が形だけになる危険を法律がはじめから想定しているからだ
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では危険性のある機械・設備の検査を代行檢查機構に委ねることができ、主管機関がこれを監督する。民間に検査を委ね国が監督する構図は日本と共通する
韓国も高圧ガスの安全管理を専用法で規律し、検査業務に専門機関が関与する。機関内の個人を対象とする解任命令の有無は要確認
ドイツでは圧力設備等の検査を認可された検査機関(ZÜS)が担い、国家の認可・監督の下に置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定完成検査機関の担当者が、記録の数字を合わせるために測定を省いていたことが分かったら、その人が出した合格判定はどうなるのか。本条で問えるのは担当者の解任までで、過去の検査結果を自動で無効にする規定ではない。発注した事業者は、自社の設備について再確認が必要かを別に判断しなければならない
- あなたは指定完成検査機関の管理職である。経済産業省の立入検査で、部下が業務規程の手順を守っていなかったと指摘された。これを放っておけば、解任命令にとどまらず、機関の指定そのものが問題にされかねない。社内調査と是正報告の準備は、指摘を受けた今週中に始める必要がある
- プラントの増設工事が終わり、来月には稼働したい。依頼先の検査機関が行政処分を受けたという報道が出た。検査日程が組み直しになるかどうかを、今のうちに確かめておく
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