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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高圧ガス保安法 第三章の三 認定高度保安実施者

第39条の13〜第39条の27・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第三章の三 認定高度保安実施者は、第39条の13〜第39条の27の全 15 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第三章の三 認定高度保安実施者が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定)

第39条の13

別タブ ↗

第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。

(認定の基準等)

第39条の14

別タブ ↗

経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第三十九条の十六第一項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。

(欠格条項)

第39条の15

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

一認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者

二認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者

三この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。

(協会等の調査)

第39条の16

別タブ ↗

経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。

2経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。

(認定の更新)

第39条の17

別タブ ↗

認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十九条の十三、第三十九条の十四及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、第三十九条の十四第二項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第39条の18

別タブ ↗

認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第39条の19

別タブ ↗

第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。

二第三十九条の十五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。

2前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第39条の20

別タブ ↗

経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。

二認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。

三第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。

四第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。

五都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。

六第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

七第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。

八不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

2第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。

(製造のための施設等の変更の特例)

第39条の21

別タブ ↗

認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

3認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(完成検査の特例)

第39条の22

別タブ ↗

認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

2認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(危害予防規程に係る特例)

第39条の23

別タブ ↗

認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)

第39条の24

別タブ ↗

認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。

2認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)

第39条の25

別タブ ↗

認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。

2認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(冷凍保安責任者に係る特例)

第39条の26

別タブ ↗

認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(保安検査等の特例)

第39条の27

別タブ ↗

認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

2第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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