高圧ガス保安法 第39条の26(冷凍保安責任者に係る特例)
認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
冷凍保安責任者に係る特例とは何ですか?
定義冷凍保安責任者に係る特例とは、高圧ガス保安法第39条の26に定められた規定で、「認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の26(冷凍保安責任者に係る特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の26の条文原文は「認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の26は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の26の前の条は高圧ガス保安法第39条の25です。
- 高圧ガス保安法第39条の26の次の条は高圧ガス保安法第39条の27です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_26