高圧ガス保安法 第39条の26(冷凍保安責任者に係る特例)
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認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
冷凍保安責任者に係る特例とは何ですか?
定義冷凍保安責任者に係る特例とは、高圧ガス保安法第39条の26に定められた規定で、「認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の26(冷凍保安責任者に係る特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の26の条文原文は「認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の26は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の26の前の条は高圧ガス保安法第39条の25です。
- 高圧ガス保安法第39条の26の次の条は高圧ガス保安法第39条の27です。
- 高圧ガス保安法第39条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の26は、認定高度保安実施者(27条の4第1項1号の者)による冷凍保安責任者の選任・解任届出を免除し、省令に従った記録の作成・保存を義務づける。
Q · 認定高度保安実施者なら、冷凍保安責任者を替えても届出しなくていいの?
届出は不要だが、選任・解任の記録の作成と保存が必要
高圧ガス保安法第39条の26により、認定高度保安実施者のうち第27条の4第1項第1号に当たる者は、冷凍保安責任者の選任・解任について都道府県知事への届出(第27条の4第2項で準用する第27条の2第5項)が不要になります。ただし同条後段により、経済産業省令で定めるところに従って選任・解任の記録を作成し、保存しなければなりません。対象は同号に当たる者に限られるため、自社が該当するかの確認が前提です。
解説
冷凍保安責任者を替えたら都道府県知事に届け出る。高圧ガスの冷凍設備を持つ事業所にとっては当たり前の手続である。ところが経済産業大臣から「認定高度保安実施者」の認定を受けた事業者、つまり IoT やデータ解析を使った高度な自主保安ができると国に認められた事業者のうち、第二十七条の四第一項第一号に当たる冷凍設備の事業者は、この届出をしなくてよい。ただし義務がなくなるわけではない。届出の代わりに、選任と解任の記録を経済産業省令の定めに従って自社で作り、保存する義務を負う。つまり「役所に出す紙」が「自社の金庫にしまう記録」に置き換わっただけで、説明する責任はそのまま残っている。届出を出さないぶん、行政の手元には最新の責任者情報がなく、立入検査や事故のときに頼れるのは自社の記録だけになる。認定事業者にとっては、提出の手間が減った代わりに、記録の質で自主保安の力が試される仕組みである。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第39条の26は、認定高度保安実施者のうち第27条の4第1項第1号に掲げる者について、冷凍保安責任者の選任・解任に係る届出義務(第27条の2第5項の準用)を免除する特例規定である。届出に代えて、経済産業省令に従った選任・解任記録の作成および保存を義務づけ、行政による事前把握を事業者側の記録による事後検証に置き換える。
よくある質問 AI による整理
Q1冷凍保安責任者の選任届はどこに出す?
原則として都道府県知事に届け出ます(高圧ガス保安法27条の4第2項で準用する27条の2第5項)。ただし認定高度保安実施者で同条第1項第1号に当たる者は届出不要です。
Q2認定高度保安実施者とは?
IoT やデータ解析などを用いた高度な自主保安体制を備えていると経済産業大臣の認定を受けた事業者です。届出や検査の一部について特例が認められます。
Q3冷凍保安責任者 解任 届出 いつまで?
通常の事業者は選任・解任後に遅滞なく届け出る必要があります。認定高度保安実施者で特例対象の者は届出に代えて記録を作成・保存します。
Q4冷凍保安責任者の選任記録には何を書く?
記載事項や保存期間は経済産業省令で定められます。実務上は選任・解任の日付、氏名、資格(免状)の確認内容、決裁経緯を残すのが確実です。
Q5認定事業者の届出不要は全員に適用される?
いいえ。条文の括弧書きにより、第27条の4第1項第1号に掲げる者に限られます。該当しない設備・事業者は原則どおり届出が必要です。
Q6冷凍保安責任者の記録を作らないと違法?
特例対象者が届出をせず記録も作成・保存しない場合、本条後段の義務違反となります。届出免除は記録義務とセットであることに注意が必要です。
Q7認定高度保安実施者 届出 不要 なぜ?
高度な自主保安能力を国が認めた事業者の事務負担を軽減するためです。行政の事前把握の代わりに、自社記録による事後検証を担保としています。
Q8工場買収で冷凍保安責任者を確認する方法は?
相手方が特例対象の認定事業者なら都道府県に届出がないため、選任・解任記録の写しの提出と正確性の表明保証を契約で求めるのが有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは認定を受けてるから、冷凍保安責任者の交代は何もしなくていいんですよね?
いいえ。第三十九条の二十六で不要になるのは都道府県知事への届出だけで、同条の後段により、経済産業省令に従って選任・解任の記録を作成し保存する義務は残ります。しかも特例が及ぶのは第二十七条の四第一項第一号に当たる者だけです。実務のポイント:検査の現場で問題になるのは届出の有無より記録の中身で、交代の決裁日と記録上の日付がずれていると、記録全体の信用性が疑われやすくなります
Q2認定が取り消されたら、過去の交代分もさかのぼって届け出ないといけないんですか?
取消し後に行う選任・解任は、原則どおり第二十七条の四第二項が準用する第二十七条の二第五項による届出の対象になります。過去分をさかのぼって届け出る必要があるかは条文上はっきりせず、管轄の行政庁に確認すべき点です。実務のポイント:取消し前後の時期は責任者の体制が行政の台帳と食い違いやすいため、現在の責任者を自主的に知らせて台帳を合わせておくと、その後の検査がずっと進めやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 届出不要という言葉から「選任・解任の管理が自由になった」と受け取る人がいるが、条文の後段ははっきりと記録の作成と保存を義務づけている。義務の向き先が行政から自社の記録へ移っただけである
- 特例は認定高度保安実施者すべてに一律に及ぶと思われがちだが、条文の括弧書きは第二十七条の四第一項第一号に当たる者に限っている。自社がその号に当たるかを確かめないまま届出をやめるのは、前提の段階で誤っている
- 経営側から見れば「書類が一つ減った」だけの話だが、法の側から見れば、行政が責任者の交代を把握できなくなるぶん、事故が起きたときに説明責任を果たせるのは自社の記録だけになる。この見え方の差が、事故の後で会社を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 39条の26:認定高度保安実施者(27条の4第1項1号の者)の届出免除特例 | 27条の4:冷凍保安責任者の選任義務の本則 27条の2第5項:選任・解任の届出義務(27条の4第2項で準用) |
| 行政への届出 | 不要 | 第2項で27条の2第5項を準用し届出が必要 都道府県知事への届出が必要 |
| 事業者に残る義務 | 省令に従い選任・解任記録を作成・保存 | 有資格者から冷凍保安責任者を選任 選任・解任の事実を届け出る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガス設備の安全を職業安全衛生法体系で規律し、認定事業者に届出を免除して記録保存に置き換える日本型の特例は確認できない
韓国も高圧ガスの製造事業者に安全管理者の選任と届出を求める体系をとる。日本の認定高度保安実施者に相当する特例の有無は要確認
ドイツは圧力設備の運転について事業者のリスク評価と記録を重視する自己責任型の構造をとり、日本の記録保存への置換えと発想が近い
米国は行政への個別届出よりも事業者による文書化と監査を義務づける方式で、アンモニア冷凍設備も対象となりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍保安責任者が急に退職した。後任は社内で翌週に決まったが、総務は「うちは認定事業者だから届出は要らない」と言って何もしなかった。選任の日付も資格の確認内容も記録に残っていない。届出が要らないことと、何もしなくてよいことは別の話である
- あなたは食品メーカーの買収を検討している法務担当者で、相手方工場は認定高度保安実施者だと聞いた。もし都道府県に照会しても、最新の冷凍保安責任者が分からなかったらどうする? 届出がない以上、確かめる手がかりは相手方の社内記録しかない。デューデリジェンスのチェックリストに、選任・解任記録の写しの提出要求を加えておくべき場面である
- 来月、保安の立入検査が入る。過去三年分の責任者交代の記録を見返すと、二件の解任日がメールにしか残っていなかった。残り時間は三十日。正式な記録様式に起こし直し、裏付けとなる資料もそろえる必要がある
- 認定の取消しや更新のタイミングで、記録保存の運用まで審査の目が向くことがある。記録の不備は「高度な自主保安ができる事業者」という認定の前提そのものを揺るがしうる
取るべき行動
被害を受けた側:冷凍設備の近くで働く従業員や近隣住民、買収検討側の立場で保安体制に不安があるなら、まず事業者が認定高度保安実施者か、第二十七条の四第一項第一号に当たる者かを確認する。届出がない場合は、都道府県ではなく事業者に対して選任・解任記録の提示を求める。M&A であれば、記録の写しの提出と内容の正確性についての表明保証を契約に盛り込む。
訴えられた側:立入検査で記録の不備を指摘されそうなときは、まず自社が特例の対象者に当たるかを確かめる。当たらないなら、本来必要だった届出を速やかに出す。対象者であれば、選任・解任の日付、資格の確認内容、決裁の経緯を裏付け資料とともに省令の様式どおりに整え直す。そのうえで、記録の作成を担当者個人に任せず、交代の決裁と記録作成を一体の社内手続にする再発防止策を示す。
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。記録の保存期間や記載事項は経済産業省令(冷凍保安規則等)で定められるため、現行の省令を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。特例の対象外であれば、原則どおり選任・解任後は遅滞なく届け出る必要がある。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要確認) 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律で認定高度保安実施者制度が設けられた際に置かれた条文とみられるが、新設か改正か、施行日を含めて人の手による確認が必要
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