高圧ガス保安法 第39条の27(保安検査等の特例)
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- 認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 2.第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。
この条文の基本情報
保安検査等の特例とは何ですか?
定義保安検査等の特例とは、高圧ガス保安法第39条の27に定められた規定で、「認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の27(保安検査等の特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の27の条文原文は「認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の27は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の27の前の条は高圧ガス保安法第39条の26です。
- 高圧ガス保安法第39条の27の次の条は高圧ガス保安法第40条です。
- 高圧ガス保安法第39条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の27は、認定高度保安実施者が特定施設について知事等の保安検査を受けなくてよいと定める。代わりに自ら保安検査を行い、検査記録を作成・保存する義務を負う。
Q · 認定高度保安実施者になると、高圧ガスの保安検査はもう受けなくていいの?
外部検査は免除されるが、自主検査と記録保存は義務
高圧ガス保安法39条の27第1項により、認定高度保安実施者は特定施設について都道府県知事等の保安検査(35条1項)を受ける必要がありません。ただし同項後段により、8条1号の技術上の基準に適合しているかを経済産業省令に従い自ら検査し、検査記録を作成・保存しなければなりません。また2項により35条の2の定期自主検査の規定は適用されません。免除されるのは検査の主体が外部であることだけで、検査義務そのものは残ります。
解説
高圧ガスの大型プラントは、原則として毎年のように都道府県知事(実務では高圧ガス保安協会や指定保安検査機関が代行することも多い)の保安検査を受けなければならない(高圧ガス保安法35条1項)。外部の検査員が来て、設備が技術上の基準に適合しているかを確かめる仕組みだ。本条はこの原則に穴を開ける。経済産業大臣から「認定高度保安実施者」の認定を受けた事業者は、特定施設についてこの外部検査を受けなくてよい。ただし免除されるのは「外部の目」だけで、検査そのものではない。自ら保安検査を行い、記録を作成し、保存する義務が残る。さらに2項により、35条の2の定期自主検査の規定も適用されない。認定制度の中で自主保安を一体的に管理する前提だからである。見落とされがちなのは、外部検査という安全装置が外れた分、事故が起きたときに問われるのは「事業者自身の記録」だという点だ。検査記録は社内の書類ではなく、事故後に行政と捜査機関が最初に開く証拠ファイルになる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の27は、経済産業大臣の認定を受けた認定高度保安実施者について、特定施設に係る都道府県知事の保安検査(35条1項)を免除し、代わりに技術上の基準(8条1号)への適合性を自ら検査して検査記録を作成・保存する義務を課す特例規定である。あわせて35条の2の定期自主検査規定の適用を除外する。
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施者とは何ですか?
高度な自主保安体制を持つとして経済産業大臣の認定を受けた高圧ガス事業者です。認定を受けると保安検査などで特例が認められます。
Q2高圧ガスの保安検査は何年ごとに受けますか?
原則として経済産業省令で定める周期で都道府県知事等の保安検査を受けます。周期は施設の種類で異なるため、該当省令の確認が必要です。
Q3保安検査 免除 条件は?
経済産業大臣から認定高度保安実施者の認定を受け、対象が特定施設であることです。免除後も自ら保安検査を行い記録を残す必要があります。
Q4自主保安検査の記録はいつまで保存する?
保存期間は経済産業省令で定められます。本条自体には期間の明記がないため、最新の省令で確認してください。
Q5認定高度保安実施者は定期自主検査をしなくていい?
本条2項により35条の2の定期自主検査の規定は適用されません。ただし認定制度の中で自主保安の管理体制を維持することが前提です。
Q6自主保安検査の記録を改ざんしたら違法?
記録の作成・保存は本条1項の法定義務です。虚偽記録は認定取消しや罰則の対象となりえます。具体的な罰則は最新の改正状況を確認してください。
Q7保安検査は誰が行う?
原則は都道府県知事で、高圧ガス保安協会や指定保安検査機関が行う場合もあります。認定高度保安実施者の特定施設では事業者自身が行います。
Q8認定高度保安実施者の一覧はどこで見られる?
経済産業省が認定事業者に関する情報を公表している場合があります。最新の公表状況は経済産業省の産業保安関連ページで確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定事業者って、結局役所のチェックを一切受けないってことですか?
いいえ。本条で免除されるのは35条1項の都道府県知事等による保安検査で、行政の監督そのものが消えるわけではありません。事業者は8条1号の技術上の基準への適合性を自ら検査し、記録を作成・保存する義務を負います。実務のポイント:外部検査が来ない分、行政は立入検査や報告徴収で記録そのものを見に来ます。検査員の目ではなく、書類の整合性で評価される世界だと考えた方がいい
Q2定期自主検査もやらなくていいなら、点検の手間はかなり減りますよね?
2項で35条の2の定期自主検査の規定が適用除外になるのは事実ですが、認定制度の中で求められる自主保安の仕組みに組み込まれる前提での除外です。点検がなくなるのではなく、管理の枠組みが入れ替わると理解するべきです。実務のポイント:認定審査では、個々の検査よりもリスク評価、データの活用、組織的な保安管理体制が問われます。手間は減るどころか、記録と分析の質への要求が上がるのが実情です
Q3検査記録をちょっと書き直すくらいなら、バレないんじゃないですか?
記録の作成と保存は本条1項の法定義務であり、虚偽や不保存は認定取消しや罰則につながりえます(具体的な罰則は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事故調査では、検査記録の数値が運転データや保全履歴と突き合わされます。電子記録なら更新日時の履歴も残る。数字を整えるほど他のデータとの矛盾が目立ち、改ざんは書き換えた本人が思うより簡単に浮かび上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「保安検査を受けなくてよい」を「検査がなくなった」と読む人が多いが、本条1項後段は自ら保安検査を行い、記録を作成・保存する義務をはっきり課している。免除されたのは検査の主体が外部であるという部分だけで、検査の中身と基準(8条1号の技術上の基準)はそのまま残る
- 緩和措置だから違反しても軽い、という感覚は深刻度を読み違えている。認定は事業者の高度な自主保安能力を信頼して与えられるものであり、記録の不備や虚偽が発覚すれば、認定の取消しによって外部検査の世界に逆戻りするうえ、罰則の対象となりうる(具体的な罰則条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。信頼を前提にした制度ほど、裏切りの代償は大きい
- 現場から見れば「役所の手間が一つ減った」話だが、法律から見れば「安全確認の責任の所在が行政から事業者へ移った」話である。事故が起きたとき、外部検査に合格していたという盾はもう使えない。この視点の落差に気付かないまま運用すると、事故後の説明責任を一人で背負うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査の主体 | 39条の27:認定高度保安実施者自身 | 35条1項:都道府県知事(協会・指定機関の代行あり) 35条の2:事業者自身(定期自主検査) |
| 対象者 | 経済産業大臣の認定を受けた事業者の特定施設 | 特定施設を有する第一種製造者等 所定の製造施設等を有する事業者 |
| 記録義務 | 自ら行った保安検査の記録を作成・保存 | 外部の検査結果に基づき行政側が確認 定期自主検査の記録を作成・保存 |
| 本条との関係 | 外部検査と定期自主検査の双方の特例 | 本条1項により受検不要となる原則規定 本条2項により適用除外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では危険性機械・設備の検査を主管機関や代行検査機構が行う外部検査型が基本で、日本の認定事業者による検査主体の移転に相当する制度は限定的
ドイツでは要監視設備の検査を認可監視機関(ZÜS)が担い、事業者の危険評価に基づき検査周期を設定する
フランスには認定された社内検査部門(service inspection reconnu)が検査計画を自ら運用できる仕組みがあり、本条の発想に近い
米国のプロセス安全管理基準は、事業者自身による機械的健全性の検査と記録を中心に据える自主管理型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 化学プラントの保全部門に配属されたあなたは、上司から「うちは認定事業者だから、役所の検査はもう来ない」と聞かされた。来ないのは検査員であって、検査義務ではない。来週から検査記録の作成者欄に書かれるのは、あなたの名前である
- 工場近くに住むあなたは、隣のコンビナートで小規模なガス漏れがあったと地域ニュースで知った。外部検査が免除された事業所で、誰が安全を確認していたのか? 答えは本条にある。事業者自身の検査記録が、その確認の唯一の痕跡だ
- 認定事業所の品質保証担当として、経済産業省の立入検査まであと3日。過去の自主保安検査記録を見返すと、数か所で測定値の記入漏れがある。後から書き足せば改ざんになる。いま取るべき行動は、欠落を欠落のまま報告し、是正記録を残すことだ
- あなたは協力会社の検査員として、認定事業者の自主保安検査を請け負った。発注元から「前回と同じ数値で書いておいて」と頼まれたらどうなるか? 虚偽記録の片棒を担いだ瞬間、責任は発注元だけにとどまらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣住民や従業員として事故や漏えいの影響を受けた場合、まず被害状況(写真、診断書、日時)を記録する2. 事業者が認定高度保安実施者かどうかは、経済産業省の公表情報で確認できる場合がある3. 事故原因の究明では、事業者の自主保安検査記録の内容が鍵になる。損害賠償(民法709条)を検討するなら、弁護士を通じて記録の開示や行政の調査結果の入手を図る4. 行政への情報提供として、所管の経済産業省(産業保安監督部)へ相談する
訴えられた側:1. 自主保安検査の記録を作成日・作成者・測定データごとに即時保全し、事後の書き換えは一切しない2. 記録に欠落があれば、欠落の事実と是正措置を別記録として残し、隠さず報告する3. 8条1号の技術上の基準への適合性を、省令の検査方法に沿って立証できるか点検する4. 認定取消しや罰則のリスクがある場合は、高圧ガス規制に詳しい弁護士と社内の保安統括者で対応方針を早期に一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。検査記録の保存期間と保安検査の実施周期は経済産業省令で定められているため、該当省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。事故による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:高圧ガス保安法等の一部改正で認定高度保安実施者制度が創設され、保安検査等の特例が設けられた。施行日と条番号は最新の法令データで確認が必要
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