高圧ガス保安法 第39条の25(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
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- 認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
- 2.認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
保安主任者及び保安企画推進員に係る特例とは何ですか?
定義保安主任者及び保安企画推進員に係る特例とは、高圧ガス保安法第39条の25に定められた規定で、「認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の25(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の25の条文原文は「認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の25は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の25の前の条は高圧ガス保安法第39条の24です。
- 高圧ガス保安法第39条の25の次の条は高圧ガス保安法第39条の26です。
- 高圧ガス保安法第39条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の25は、認定高度保安実施者に保安主任者の区分ごとの選任を免除し、選任・解任の届出も不要とする。代わりに記録の作成・保存が義務となる。
Q · 認定高度保安実施者になったら、保安主任者の交代を県に届けなくていいの?
届出は不要。ただし選任・解任の記録の作成・保存が義務になる
高圧ガス保安法39条の25第2項により、第一種製造者である認定高度保安実施者は、保安主任者・保安企画推進員の選任・解任について、27条の3第3項で準用する27条の2第6項の届出が不要になります。ただし、経済産業省令の定めに従って選任・解任の記録を作成し、保存しなければなりません。また1項の特例で外れるのは「施設の区分ごとに」選任する義務だけで、保安主任者を置く義務そのものは残ります。
解説
高圧ガスを大量に扱う化学プラントでは、普通なら設備の区分ごとに保安主任者(現場の安全管理を担う有資格の責任者)を置き、選んだり外したりするたびに都道府県知事へ届け出なければならない。人事異動のたびに届出書を作るのが、これまでのプラントの日常だった。本条は、国から「認定高度保安実施者」(IoT やデータ解析で高度な自主保安ができると経済産業大臣が認めた事業者)の認定を受けた第一種製造者について、二つの手間を外す。一つ目は、区分ごとに保安主任者を置かなくてよいこと。二つ目は、保安主任者と保安企画推進員を選任・解任しても、知事への届出がいらないこと。ただし見落としてはならない点がある。届出がいらなくなる代わりに、経済産業省令に従って選任・解任の記録を作り、保存する義務が生まれる。役所の書類箱にあった証拠が、自社の書庫に移ってくるのだ。行政の目が届きにくくなる分、記録の空白はそのまま認定事業者としての信用の穴になる。本条は「緩和」と読まれやすいが、実際には監督の形が「事前の届出」から「事後に検証できる記録」へ変わる仕組みである。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の25は、認定高度保安実施者(第一種製造者に限る)に対する保安組織の特例規定である。保安主任者の製造施設区分ごとの選任義務を免除し、保安主任者および保安企画推進員の選任・解任に係る都道府県知事への届出を不要とする一方、経済産業省令に基づく選任・解任記録の作成・保存義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施者とは
IoTやデータ解析などを活用して高度な自主保安を行えると経済産業大臣が認定した事業者です。認定を受けると保安組織や検査に関する特例を利用できます。
Q2保安主任者 選任 届出 不要になる条件は?
第一種製造者で認定高度保安実施者の認定を受けていることが条件です(高圧ガス保安法39条の25)。届出の代わりに選任・解任の記録の作成・保存が必要になります。
Q3保安企画推進員 届出 いつまで必要?
通常の第一種製造者は選任・解任のたびに知事への届出が必要です。認定高度保安実施者になった後は届出不要となり、記録の作成・保存に切り替わります。
Q4保安統括者の届出も不要になる?
なりません。39条の25第2項の届出免除の対象は保安主任者と保安企画推進員だけです。保安統括者などほかの役職は通常どおりの手続が必要です。
Q5選任記録 保存期間 何年?
本条は保存期間を直接定めておらず、経済産業省令で定めるところによります。具体的な記録事項と保存期間は、省令の最新版で確認してください。
Q6認定高度保安実施者 保安主任者 何人必要?
法律上の人数の目安は本条にはありません。区分ごとの選任は不要になりますが、保安主任者を置く義務は残り、保安体制として説明できる配置が求められます。
Q7選任記録を作らないと違法?
違法です。39条の25第2項後段は記録の作成・保存を義務として定めています。立入検査や認定更新で記録がなければ、認定の前提となる保安体制の信頼が問われます。
Q8第二種製造者も特例を使える?
使えません。本条の特例は、27条の3第1項に規定する第一種製造者である認定高度保安実施者に限定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定を取ったら、保安主任者は一人でいいってことですか?
そうとは限らない。本条1項が外すのは、第27条の3第1項の「省令で定める製造施設の区分ごとに」選任する義務だけで、保安主任者を置く義務そのものは残る。実務のポイント:実務上、認定審査では保安組織全体がきちんと機能しているかが見られる。人数を極端に減らすと、特例は使えても認定の前提である高度な保安体制の説明が苦しくなる
Q2届出がいらないなら、県にはもう何も言わなくていいんですか?
保安主任者と保安企画推進員の選任・解任については、第27条の2第6項の届出が要らない(本条2項)。ただし記録を作って保存する義務があり、保安統括者などほかの選任は本条の対象外である。実務のポイント:特例の対象者を取り違えて、保安統括者の届出まで省いてしまう事故が起こりやすい。対象となる役職を規程の中で明記しておくのが安全だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出不要=何もしなくていい」と思われがちだが、本条2項は届出の代わりに記録の作成と保存を義務付けている。紙の届出から社内記録へ、形が変わっただけで、説明責任は消えていない
- 特例は保安主任者の「区分ごとの選任」を外すだけで、保安主任者を置く義務そのものは残る。資格を持つ人を減らしてよいという意味だと受け取ると、必要な人を置かなくなるという深刻な誤りにつながる
- 経営側から見れば事務負担を減らす制度だが、法律から見れば「事後に検証できる自主保安」への移行である。届出という外からのチェックがなくなったぶん、社内のずさんな運用は、事故が起きてから一気に表に出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 39条の25:認定高度保安実施者に対する選任方法・届出の特例 | 27条の3:保安主任者・保安企画推進員の選任義務の原則 27条の2:保安統括者等の選任と届出義務(6項が届出の根拠) |
| 保安主任者の選任単位 | 製造施設の区分ごとに選任することを要しない | 経済産業省令で定める製造施設の区分ごとに選任 (保安主任者の選任単位は定めない) |
| 選任・解任時の手続 | 届出不要。省令に従い記録を作成・保存 | 27条の2第6項を準用し知事へ届出 保安統括者等の選任・解任を知事へ届出 |
| 対象者 | 第一種製造者である認定高度保安実施者のみ | 第一種製造者全般 第一種製造者全般 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス設備の安全は主に労働安全衛生の枠組みで規律され、管理人員の設置が求められる。日本のような認定事業者向けの届出免除特例は確認できない(要確認)
韓国も高圧ガス専門の法律で安全管理者の選任を定める。日本の認定高度保安実施者に相当する特例の有無は要確認
ドイツは重大事故の危険がある施設に事故対策担当者(Störfallbeauftragter)の選任を求める。人的保安組織を法定する発想は日本と共通する
米国はプロセス安全管理(PSM)規則で事業者の自主的な安全管理体制と記録保存を求める。事後検証型の監督という点で本条の方向性と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定を取った翌月、工場長が「もう届出はいらないから、保安主任者の交代は口頭の辞令で十分だ」と言い出した。記録を作らなければ、本条2項後段の義務に違反する。立入検査で記録の提出を求められて初めて気付くのでは手遅れだ
- 認定高度保安実施者になったのだから、区分ごとの保安主任者はもう要らない? そうではない。外れるのは「区分ごとに」選ぶ義務であり、保安主任者を選ぶこと自体の義務はなくならない。何人を、どの範囲の担当に置くかの設計は、事業者自身が説明できなければならない
- あなたはコンビナートの総務担当として、来週の人事異動で保安企画推進員を入れ替える。発令は4月1日。今週中に、選任記録の書式と保存場所を決めておかなければ、異動当日の記録が抜ける
- 法務部から認定の更新審査に回された。審査担当に見られるのは、保安組織が運用されてきた実績である。数年分の選任・解任記録がそろっていないと、審査で詰まる
取るべき行動
被害を受けた側:自社が認定高度保安実施者の場合:1. 本条の特例が使えるのは第一種製造者である事業所だけかを確認する2. 保安主任者・保安企画推進員の選任・解任ごとに、経済産業省令で定める記録事項を満たす様式を作る3. 人事発令と連動させ、同じ日に記録を作るようにする4. 立入検査や認定の更新に備え、記録をすぐ出せる形で保存する
訴えられた側:記録の不備を当局から指摘された場合:1. 欠けている期間と原因(担当交代、システム移行など)を特定する2. 辞令やメールなどの客観資料から、実際の選任・解任の事実を立証し直す3. 保存の手順を是正し、再発防止策を文書で示す4. 保安主任者を置いていなかった期間がないかを最優先で確認する。選任の義務自体に違反すると罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。記録をいつ作り、何年保存するかは経済産業省令で定めるところによる(具体的な期間は省令の最新版で要確認)。選任の義務を果たしていない状態は、その日から違反状態として続く
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により認定高度保安実施者制度が創設され、それに伴う保安主任者・保安企画推進員の特例として新設された
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により認定高度保安実施者制度が創設され、これに伴う保安主任者・保安企画推進員の選任特例として新設された
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