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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第39条の24(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)

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  1. 認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
  2. 2.認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例とは何ですか?

定義保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例とは、高圧ガス保安法第39条の24に定められた規定で、「認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第39条の24(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第39条の24の条文原文は「認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第39条の24は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第39条の24の前の条は高圧ガス保安法第39条の23です。
  7. 高圧ガス保安法第39条の24の次の条は高圧ガス保安法第39条の25です。
  8. 高圧ガス保安法第39条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法39条の24は、認定高度保安実施者に保安統括者等の選任・解任届出を免除する一方、経済産業省令に基づく記録の作成・保存を義務づける規定である。

Q · 認定高度保安実施者になったら、保安統括者を替えても県に届け出なくていいの?

届出は不要。ただし選任・解任の記録作成と保存は義務

高圧ガス保安法第39条の24第2項により、認定高度保安実施者は、第27条の2第5項・第6項に基づく保安統括者・保安技術管理者・保安係員の選任・解任の届出を要しません。その代わり、経済産業省令の定めに従って選任・解任の記録を作成し、保存する義務を負います。選任義務そのものや保安係員の資格要件は第27条の2のまま残るため、届出が消えても実体の義務は軽くなりません。

解説

役所に出す書類が一枚減るのは、規制がゆるんだからではない。誰が監視するかが入れ替わったのである。高圧ガス保安法では、事業者が保安統括者・保安技術管理者・保安係員(いずれもプラントの安全を担う法定の責任者)を選んだり解任したりするたびに、都道府県知事への届出が必要になる(第27条の2第5項・第6項)。本条は、国から高度な自主保安ができると認定された「認定高度保安実施者」について、この届出を不要にしている。そのかわりに、経済産業省令に従って選任・解任の記録を作成し、保存する義務を課す。さらに第27条の2第1項第1号に当たる事業者は、保安係員を製造施設の区分ごとに選ばなくてよくなり、人員配置を柔軟に組める。あなたがこうした事業所の現場責任者か法務担当であれば、押さえるべき点は一つである。役所のファイルに残らない以上、社内の記録だけが「法定の責任者が切れ目なく置かれていた」ことを示す唯一の証拠になる。事故が起きて記録に空白があれば、届出制の時代よりも言い訳がきかない

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第39条の24は、認定高度保安実施者に関する保安体制の特例規定である。第27条の2に基づく保安統括者・保安技術管理者・保安係員の選任・解任の届出を免除し、経済産業省令に従う記録の作成・保存義務に置き換えるとともに、同条第1項第1号に掲げる者については保安係員の施設区分ごとの選任を不要とする。

よくある質問 AI による整理

Q1認定高度保安実施者とは

高度な自主保安を行えると国から認定を受けた高圧ガス事業者です。認定を受けると、本条を含む各種の手続上の特例を受けられます。

Q2保安統括者 選任 届出 不要になる条件は?

認定高度保安実施者であることが条件です。高圧ガス保安法39条の24第2項により、第27条の2第5項・第6項の届出が不要になります。

Q3保安係員 解任 届出 いつまで?

一般の事業者は第27条の2第6項の届出が必要です。認定高度保安実施者は届出不要ですが、解任の記録を作成し保存しなければなりません。

Q4保安責任者の選任記録 保存期間は?

記録の作成方法や保存期間は経済産業省令で定められます。運用前に該当する省令の規定を必ず確認してください。

Q5選任記録を作らないと違法?

違法になり得ます。本条第2項後段は記録の作成・保存を義務づけており、届出免除はこの記録義務を前提とした特例です。

Q6保安係員を施設区分ごとに置かなくてよいのは誰?

第27条の2第1項第1号に掲げる者に当たる認定高度保安実施者に限られます。それ以外の認定事業者には第1項の特例は及びません。

Q7届出不要でも保安係員の免状は必要?

必要です。本条が免除するのは届出と区分ごとの選任だけで、製造保安責任者免状などの資格要件は第27条の2のまま残ります。

Q8認定事業者の保安責任者は県で確認できる?

届出が提出されないため、県が把握していない場合があります。体制を知りたいときは、まず事業者本人に説明を求めるのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは認定を取ったんですが、保安統括者が替わっても本当に県に何も出さなくていいんですか?

第39条の24第2項により、第27条の2第5項・第6項の届出は不要になる。ただし経済産業省令に従って選任・解任の記録を作成し、保存する義務がある。実務のポイント:所轄の自治体とは日頃から別の手続でやり取りが続くため、法的義務ではなくても担当窓口に人事の変更を任意で伝えておく事業者は多い。緊急時に行政から連絡がつく相手を間違えない、という実務上の保険になる

Q2保安係員を施設ごとに置かなくていいなら、一人で全部見てもらっても問題ないですか?

第1項の特例は、第27条の2第1項第1号に当たる認定事業者について、施設区分ごとの選任を不要にしただけである。保安係員の職務(第32条)を実際に果たせる体制であることは変わらず求められる。実務のポイント:認定の審査や検査では、区分ごとに置かない理由を、設備の監視システムや交替勤務体制で合理的に説明できるかが見られる。人件費の削減だけが理由に見える配置は、認定の更新で不利に働きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出が不要になった=選任も緩くてよい」と受け取られがちだが、本条が免除しているのは届出だけである。保安統括者等を選任する義務や、保安係員の資格要件(製造保安責任者免状など)そのものは第27条の2のまま残っている。手続が一つ消えても、実体の義務は何一つ軽くなっていない
  • 保安係員を施設区分ごとに選ばなくてよい特例は便利だが、その重みは見落とされやすい。区分ごとの配置という形式的な安全網が外れる以上、一人の保安係員が実際にどの設備を受け持ち、異常時にどこへ駆けつけられるのかを、事業者が自分で説明できなければならない。柔軟さの裏側には、配置の合理性を自ら立証する負担がある
比較の観点この条文ほかの条文
選任・解任の届出39条の24:届出不要(記録の作成・保存で代替)27条の2:都道府県知事への届出が必要(5項・6項)
33条:代理者の選任(届出の扱いは同条で要確認)
適用対象認定高度保安実施者保安統括者等の選任義務を負う事業者全般
保安統括者等を置く事業者
保安係員の選任単位27条の2第1項第1号の認定事業者は施設区分ごとの選任不要経済産業省令で定める施設の区分ごとに選任
保安統括者等の職務を代行する体制の確保
行政による把握方法事後検証(社内記録の検査)事前把握(届出書の受理)
代理者体制の整備による継続性確保

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法・職業安全衛生管理辦法

台湾では事業者が安全衛生管理人員を設置する義務を負う。認定事業者に届出を免除し記録保存へ置き換える日本型の特例は確認できていない

ドイツ
BImSchG § 58a ff.

ドイツでは事故防止担当者(Störfallbeauftragter)の任命を所管官庁に通知する仕組みがあり、事業者自身の体制責任を重視する点で比較対象となる

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.119

米国のプロセス安全管理は届出よりも事業者の文書化・記録保持と監査を中心に据えており、本条の事後検証型の発想に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社が認定高度保安実施者になり、総務担当のあなたは人事異動のたびに県へ出していた届出書のひな形を、もう不要だと思って処分した。半年後に保安係員が退職し、後任を決めたのは口頭の会議だけ。記録ファイルには何も残っていない。この空白が見つかれば、届出義務違反ではなく記録作成・保存義務の違反になる
  • 保安統括者が急病で入院したら、本条の特例のもとではどうなるか? 届出は要らないが、職務を代わりに行う代理者の体制と、その選任の記録は社内で即座に整えておかなければならない。後から日付をさかのぼって書いた記録は、事故調査で真っ先に疑われる
  • コンビナートの協力会社で働くあなたは、元請けの保安係員が誰なのか分からない。県に問い合わせても届出がないので把握していないと言われた。名簿を持っているのは元請けだけである
  • 経済産業省の立入検査まであと10日。過去3年分の選任・解任の記録が人事システムと紙の台帳に分かれていて、日付が合わない箇所が4件ある。今のうちに原資料(辞令、社内稟議、免状の写し)と突き合わせて整合を取らなければ、認定制度そのものへの信頼を損ねる事態になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協力会社の従業員や近隣住民として事業所の保安体制に不安があるなら、まず事業者に保安統括者・保安係員の体制について説明を求める2. 県に届出がないのは本条の特例による可能性があるので、事業者が認定高度保安実施者かどうかを経済産業省の公表情報で確認する3. 具体的な危険を見つけたら、経済産業省の産業保安監督部または都道府県に情報提供し、立入検査の端緒にしてもらう

訴えられた側:1. 立入検査で記録の不備を指摘されたら、まず辞令・稟議・免状の写し・勤務記録など原資料をそろえ、選任の実体があったことを示す2. 記録を事後に書き換えるのは厳禁。誤りは訂正履歴を残して直す3. 原因(担当者の退職、システム移行など)と再発防止策を書面でまとめ、認定を維持するための改善計画として提出する4. 記録保存義務違反には罰則や認定取消しにつながる可能性があるため、早い段階で高圧ガス規制に詳しい専門家に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。記録の保存期間は経済産業省令で定められているため、該当する省令の規定を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要検証) 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により認定高度保安実施者制度が創設され、本条もその特例の一つとして置かれたとみられる。正確な施行日と条番号の経緯は人の手で検証する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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