高圧ガス保安法 第39条の23(危害予防規程に係る特例)
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認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
危害予防規程に係る特例とは何ですか?
定義危害予防規程に係る特例とは、高圧ガス保安法第39条の23に定められた規定で、「認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の23(危害予防規程に係る特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の23の条文原文は「認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の23は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の23の前の条は高圧ガス保安法第39条の22です。
- 高圧ガス保安法第39条の23の次の条は高圧ガス保安法第39条の24です。
- 高圧ガス保安法第39条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第39条の23は、認定高度保安実施者の危害予防規程について知事への届出を不要とする特例。ただし規程の保存と、求めに応じた速やかな提出が義務づけられる。
Q · スマート保安の認定を受けた工場は、危害予防規程を県に届け出なくていいの?
届出は不要だが、保存と求めに応じた提出の義務は残る
高圧ガス保安法第39条の23により、経済産業大臣の認定を受けた認定高度保安実施者は、危害予防規程を定めたり変更したりしても、第26条第1項の都道府県知事への届出が不要になります。ただし規程を作る義務そのものは残り、経済産業省令の定めに従って保存し、知事から求められたら速やかに提出しなければなりません。事前の届出が、事後の提出要求に置き換わった仕組みです。
解説
高圧ガスを扱う工場は、事故を防ぐための社内ルール「危害予防規程」(爆発や漏えいを防ぐための手順・体制を定めた事業所の安全マニュアル)を作る。通常は作ったときも書き換えたときも、そのたびに都道府県知事へ届け出なければならない(第26条第1項)。本条はこの届出をまるごと免除する。対象は、IoT、AI、ドローン点検などを使った高度な自主保安体制について経済産業大臣の認定を受けた「認定高度保安実施者」だけである。ただし規程が役所の目に触れなくなるわけではない。経済産業省令で定める方法で保存し、知事から求められたら速やかに提出する義務が残る。事前にチェックされる仕組みが、事後に調べられたら即座に出す仕組みに変わったのである。工場の近くに住んでいる人も、プラントで働いている人も、ここを押さえておけば、規程が役所で確認済みかどうかではなく、規程が現場で本当に機能しているかどうかを問えるようになる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第39条の23は、危害予防規程の届出に関する特例規定である。経済産業大臣の認定を受けた認定高度保安実施者について、第26条第1項が定める危害予防規程の作成・変更時の都道府県知事への届出義務を免除し、これに代えて経済産業省令に基づく保存義務と、知事の求めに応じた速やかな提出義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1危害予防規程とは何ですか?
高圧ガスの製造事業所が爆発や漏えいなどの災害を防ぐために定める安全規程です。原則として作成・変更のたびに都道府県知事への届出が必要です(高圧ガス保安法26条1項)。
Q2認定高度保安実施者とはどんな事業者ですか?
IoTやAIなどを活用した高度な自主保安体制について、経済産業大臣の認定を受けた事業者です。危害予防規程の届出免除など、手続上の特例が認められています。
Q3危害予防規程の届出が不要になるのはどんな場合?
認定高度保安実施者が規程を定め、又は変更した場合です(高圧ガス保安法39条の23)。認定を受けていない第一種製造者は、原則どおり知事への届出が必要です。
Q4危害予防規程の保存方法は決まっていますか?
本条は経済産業省令で定めるところにより保存するよう求めています。具体的な保存方法や期間は省令の規定を確認する必要があり、電子保存の可否も省令に従います。
Q5知事から危害予防規程の提出を求められたらいつまでに出す?
条文上は「速やかに」提出しなければならないとされ、具体的な日数は定められていません。最新版をすぐに出せる版管理体制を日頃から整えておくことが前提です。
Q6危害予防規程の届出をしないと違法ですか?
通常の第一種製造者が届出を怠れば26条1項違反となり得ます。一方、認定高度保安実施者は本条により届出不要なので、届出がないこと自体は適法です。
Q7認定がなくなったら危害予防規程はどうなる?
本条の特例は認定を前提としているため、認定がなくなれば原則の26条1項に戻り、規程の作成・変更のたびに届出が必要になると考えられます。運用は所管の都道府県に確認が必要です。
Q8危害予防規程の届出免除で規程の内容は変わりますか?
変わりません。免除されるのは届出という手続だけで、規程を定めて守る義務は残ります。省令が定める記載事項を満たした規程を作成・保存する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは認定を取ったので、もう危害予防規程は県に何も出さなくていいんですよね?
届出は不要だが、保存義務と、求められたときの提出義務は残る(本条後段)。規程を定める義務そのもの(第26条第1項)も消えていない。実務のポイント:立入検査のときに最新版を即座に出せない事業所は、認定事業者としての自律性そのものを疑われる。届出の代わりに、社内の版管理が審査の対象になったと考えるのが実態に近い
Q2近くの工場の安全マニュアル、県に聞けば見せてもらえますか?
通常の第一種製造者なら規程は県に届け出られているので、情報公開請求の対象になりうる。ただし認定高度保安実施者は本条により届出がないため、県の手元に文書がない場合がある。実務のポイント:県が提出要求をして初めて行政文書になるケースがあるので、まず県が規程を取得したかどうかを確認するのが近道である(開示の可否は個別判断)
間違えやすい点 AI による整理
- 届出が要らないなら規程も適当でよいと受け取る人がいるが、免除されたのは手続だけである。規程を定める義務(第26条第1項前段)も、それを守る義務も残っている。さらに保存と提出の義務が新しく加わっている。手間が減った分、事後に説明する責任はむしろ重くなった
- 深化型:保存義務があることは多くの担当者が知っている。しかし、速やかに提出できない状態がそのまま認定制度への信頼を損なう事情になりうることは知られていない。高度な自主保安ができると認められた事業者が、自社の規程を即座に出せない。これは認定の前提と矛盾する
- 視角転換型:事業者から見れば届出の省略は事務負担の軽減である。法律から見れば、届出という第三者チェックを外す代わりに、事業者の自律に全面的に賭けた制度設計である。賭けが外れたとき、つまり事故が起きたとき、届出済みという盾はもう手元にない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規程の作成・変更時の手続 | 39条の23:認定高度保安実施者は知事への届出不要 | 26条1項:第一種製造者は作成・変更のたびに知事へ届出 35条:規程の届出ではなく、設備の保安検査を定める |
| 行政が確認するタイミング | 事後:知事の提出要求に応じて速やかに提出 | 事前:届出の時点で行政の手元に規程が届く 定期:保安検査で設備の状況を確認 |
| 事業者側に残る義務 | 規程の作成・遵守+省令に従う保存+提出 | 規程の作成・遵守+届出 保安検査の受検 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガスの安全を労働安全衛生の枠組みで規律し、事業者に安全衛生管理計画の作成を求める。日本のような認定事業者向けの届出免除の特例は確認できていない
韓国も高圧ガス事業者に安全管理規定の作成を求める。届出免除の特例があるかは要確認
ドイツは重大事故防止の構想(Seveso III 指令の国内法化)を事業者に作成させ、行政は事後検査で監督する構造
米国のプロセス安全管理(PSM)は書面化と保存を事業者に義務づけ、行政は査察時に記録を確認する。事前届出型ではなく保存・提示型である点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは認定を受けた化学コンビナートの保安担当者である。設備更新に合わせて危害予防規程を改訂したが、届出が要らなくなったため、改訂版を共有フォルダに置いただけで版管理をしていなかった。半年後、県から提出を求められたとき、どれが最新版なのか誰も答えられない。届出が免除されても、保存の義務は免除されていない
- 近所のガス製造所で小さな漏えい事故が起きた。県に規程の写しを見せてほしいと問い合わせたら、届出はされていないと言われた。これは手続漏れなのか? その事業所が認定高度保安実施者なら、本条によって届出がないのは適法である。確認するべきなのは届出の有無ではなく、県が規程の提出を求めたかどうかである
- 県の立入検査が来週月曜に決まった。検査官は規程の提出を求めてくる。残りは四日。最新版、改訂履歴、改訂日がそろっているかを、今週中に保安統括者と突き合わせる必要がある
- 親会社の M&A で、買収先の工場が認定高度保安実施者だと分かった。デューデリジェンスでは役所に届け出た規程を確認するのが普通だが、この工場には届出書がない。本条により、確認先は役所ではなく事業者自身の保存記録になる
- 認定を返上する、または取り消されたらどうなるか? 本条の特例は認定があることを前提にしている。認定がなくなれば原則の第26条第1項に戻り、規程を変更するたびに届出が必要になる(最新の運用は所管の都道府県に要確認)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の事業所で事故や異臭が起きたら、日時、状況、写真を記録する2. その事業所が認定高度保安実施者かどうかを経済産業省の公表情報で確認する3. 認定事業者であれば、届出がないことを違法だと決めつけず、都道府県の高圧ガス保安担当課に、知事による規程の提出要求と立入検査を求める4. 従業員であれば、社内の規程の閲覧を保安統括者に求め、現場の手順と規程が合っているかを確かめる
訴えられた側:1. 規程の最新版と過去の版、改訂日、承認記録をすぐに一元管理する2. 経済産業省令が定める保存方法(電子保存を含む)を満たしているか確認する3. 県の提出要求には、送付の記録が残る形で速やかに対応する4. 認定の更新や取消しで特例の前提がなくなった場合は、第26条第1項の届出に戻す手続をすぐ準備する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。知事から提出を求められたときは「速やかに」提出する義務があり、数週間の放置は許されないと考えるべきである。認定の有効期間が切れると特例も適用されなくなるため、更新期限の管理が実質的なリミットになる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)施行 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により、スマート保安を推進する認定高度保安実施者制度(第三章の三)とともに新設。危害予防規程の届出を免除し、保存と提出の義務に置き換えた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により、認定高度保安実施者制度とともに新設。危害予防規程の届出を免除し、保存義務と提出義務に置き換えた(施行時期・最新の改正状況は e-Gov で要確認)
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