高圧ガス保安法 第39条の23(危害予防規程に係る特例)
認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
危害予防規程に係る特例とは何ですか?
定義危害予防規程に係る特例とは、高圧ガス保安法第39条の23に定められた規定で、「認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の23(危害予防規程に係る特例)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の23の条文原文は「認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の23は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の23の前の条は高圧ガス保安法第39条の22です。
- 高圧ガス保安法第39条の23の次の条は高圧ガス保安法第39条の24です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_23