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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第60条(帳簿)

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  1. 第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  2. 2.指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、高圧ガス保安法第60条に定められた規定で、「第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第60条(帳簿)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第60条の条文原文は「第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第60条は第五章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第60条の前の条は高圧ガス保安法第59条の36です。
  7. 高圧ガス保安法第60条の次の条は高圧ガス保安法第60条の2です。
  8. 高圧ガス保安法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法60条は、第一種製造者や貯蔵所の所有者等、販売業者などに対し、製造・販売・出納・容器再検査の帳簿を備え、省令所定事項を記載して保存する義務を課す。

Q · 高圧ガスの販売や貯蔵をしている会社は、帳簿をつけないといけないの?

製造者・販売業者等は帳簿の記載と保存が法律上の義務

高圧ガス保安法60条1項により、第一種製造者、第一種・第二種貯蔵所の所有者または占有者、販売業者、容器製造業者、登録容器検査所は、高圧ガスや容器の製造・販売・出納、容器再検査・附属品再検査について帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載して保存しなければなりません。記載事項と保存期間は省令が帳簿の種類ごとに定めています。2項では指定保安検査機関などの指定機関にも同じ義務が課されます。

解説

ボンベが一本爆ぜたとき、最初に開かれるのは現場の写真ではなく、事業所の棚に眠っている一冊の帳簿である。高圧ガス保安法60条は、第一種製造者、第一種・第二種貯蔵所の所有者または占有者、販売業者、容器製造業者、容器検査所の登録を受けた者に、製造・販売・出納(ガスや容器がいつ、どれだけ、どこへ出入りしたか)、容器再検査・附属品再検査の記録を残す義務を課す。2項では、完成検査や保安検査を代行する指定機関にも同じ義務がかかる。何を書き、何年残すかは経済産業省令が決める。見落とされやすいのは、帳簿が単なる事務作業ではなく、事故後に「その日、誰が、何を、どこへ渡したか」を再現する唯一の証拠になる点だ。帳簿が欠けていれば、実際には安全に運用していても、それを証明する手段がない。あなたが現場責任者なら、記録を付ける五分は、事故後の何か月にも及ぶ説明責任を短くする保険料である

法的な位置づけ

高圧ガス保安法60条は、高圧ガスの製造・貯蔵・販売および容器の製造・検査に関わる事業者と、完成検査・保安検査等を行う指定機関に対し、帳簿の備付け、経済産業省令所定事項の記載、および保存を義務づける規定である。記録の具体的内容と保存期間は省令に委任され、事故時の追跡性と行政監督の基礎資料を確保する機能を持つ。

手順

  1. 1.自社が義務対象の立場か確認 第一種製造者、第一種・第二種貯蔵所の所有者または占有者、販売業者、容器製造業者、登録容器検査所のいずれに該当するかを許可・届出書類で確認する。複数の立場を兼ねる場合はそれぞれの帳簿が必要になる
  2. 2.適用省令で記載事項と保存期間を特定 ガスの種類と立場に応じて該当する経済産業省令(一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、容器保安規則など)を特定し、帳簿ごとの記載事項と保存期間を一覧化する
  3. 3.記録様式と保存方法を整備 記載漏れが起きない様式を作り、電子保存する場合は更新履歴が残るシステムとバックアップを用意する。担当者交代時の引継ぎリストに帳簿の所在を明記する
  4. 4.定期点検で欠落を洗い出す 月次で仕入量と出荷量・充塡量の突合や再検査記録の日付を点検し、欠落があれば後から書き足さず、原因と是正策を日付入りで別記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法60条とは?

高圧ガスの製造者・貯蔵所の所有者等・販売業者・容器製造業者などに、帳簿を備えて省令所定の事項を記載し保存する義務を課す規定です。

Q2高圧ガス 帳簿 記載事項は何?

記載事項は本条の委任を受けた経済産業省令が定めます。製造・販売・出納の内容や、容器再検査・附属品再検査の結果などが中心です。

Q3高圧ガス 販売帳簿 保存期間 いつまで?

保存期間は経済産業省令が帳簿の種類ごとに定めています。一般高圧ガス保安規則など該当する省令の最新版で確認してください。

Q4第二種製造者も帳簿義務はある?

60条1項の列挙に第二種製造者は含まれていません。ただし貯蔵所の所有者や販売業者を兼ねる場合はその立場で義務を負います。

Q5高圧ガス 帳簿 電子保存 できる?

e-文書法と主務省令が認める範囲で電磁的記録による保存が可能です。改ざん防止や消失対策を備えた形での運用が望まれます。

Q6高圧ガス 帳簿 不備 罰則は?

帳簿の不備は罰則の対象になりうり、両罰規定で法人も処罰されうります。具体的な条番号と金額は最新の改正状況で確認が必要です。

Q7立入検査で帳簿を見せる必要はある?

あります。62条の立入検査では帳簿書類の検査が行われ、61条に基づく報告徴収で帳簿内容の提出を求められることもあります。

Q8指定保安検査機関にも帳簿義務はある?

あります。60条2項により、指定保安検査機関や指定容器検査機関などの指定機関も、検査等について帳簿を備え保存する義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1帳簿って紙じゃないとダメなんですか? Excel で管理してるんですけど

電子的な管理でも直ちに違反とはならない。法令が求める書面の保存を電磁的記録で行うことは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律と主務省令で認められる範囲がある。実務のポイント:電子化で本当に怖いのはファイルの消失と改ざん疑惑である。更新履歴が残らない Excel は、事故後に「本当にその日に書いたのか」を証明しにくい。履歴の残るシステムに移すと、立入検査での説明が一気に楽になる

Q2何年分残しておけばいいんですか? 古い帳簿は捨てていい?

保存期間は60条の委任を受けた経済産業省令が帳簿の種類ごとに定めている(例:一般高圧ガス保安規則95条)。期間を過ぎた分の廃棄自体は違法ではない。実務のポイント:法定期間を過ぎても、容器再検査の記録は容器が流通している限り残しておく事業者が多い。何年も前に充塡した容器が事故を起こしたとき、最後の再検査記録が自社を守る唯一の資料になるからだ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「帳簿なんて形式的なもので、実際の安全とは関係ない」と思われがちだが、容器再検査の記録はそのまま「期限切れの容器に充塡していない」ことの証拠になる(48条)。安全に運用していた事実は、記録が残っていて初めて法的な意味を持つ
  • 記録義務の存在は知っていても、その重さは見落とされやすい。帳簿の不備は罰則の対象になりうるうえ、両罰規定によって従業員個人だけでなく法人も処罰されうる。さらに事故後の民事訴訟では、記録がない側が「管理していなかった」と推認されやすく、賠償の交渉で一気に不利になる(罰則の具体的な条番号と金額は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「うちは高圧ガスを使うだけの会社だから関係ない」という発想は、問いの立て方がずれている。問うべきは使うか作るかではなく、本条に列挙された立場(第一種製造者、貯蔵所の所有者・占有者、販売業者など)に自社が当てはまるかである。たとえば自社の大型タンクが第一種貯蔵所に該当すれば、ガスを売らなくても帳簿義務を負う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質60条:事業者が自ら帳簿を備え記載・保存する義務61条:行政が報告を求める権限
62条:行政が立ち入って帳簿等を検査する権限
動くタイミング日常業務の中で継続的に行政から報告を求められたとき
立入検査の実施時
主体製造者・貯蔵所の所有者等・販売業者・容器製造業者・指定機関など経済産業大臣・都道府県知事等
経済産業大臣・都道府県知事等の職員

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガス設備の安全を主に労働安全衛生法令の枠組みで規律しており、日本のような単独の高圧ガス保安法とは構造が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国は日本と同様に高圧ガスを単独法で規律しており、制度構造の比較対象として近い

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV)

ドイツでは圧力設備の安全を事業所安全に関する政令で規律しており、検査記録の扱いも同枠組みに含まれる

アメリカ
49 CFR Part 180

米国では容器の再検査と記録保存を連邦の危険物輸送規則で規律している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の飲食店でビールサーバー用の炭酸ガスボンベが倒れて破損した。消防と県の担当者が来て、最初に「このボンベはいつ、誰に、どの容器番号で納品しましたか」と聞く。販売帳簿にその一行がなければ、あなたの会社は答えられない
  • もし前任者が三年分の出納記録を Excel で管理していて、退職時にファイルの所在が分からなくなっていたら、どうなる? 帳簿を備えていない、または保存していない状態として扱われるおそれがある。担当者交代のときこそ、引継ぎリストの最上段に帳簿の所在を書く
  • 来週、都道府県の立入検査(62条)が入る。容器再検査の記録に日付の空白が数件ある。今から書き足せば虚偽記載になりかねない。空白は空白のまま、理由と是正策をメモで添えて正直に説明する方が傷は浅い
  • あなたは水素ステーションを運営する会社の新任保安担当。前年の帳簿を確認すると、充塡量の合計と仕入量が合わない。原因が計器の誤差か記録漏れかを今のうちに洗い出さないと、次の保安検査で説明できない
  • M&A で高圧ガスの販売会社を買収することになった。財務諸表は綺麗でも、60条の帳簿が穴だらけなら、買収後に行政指導や罰則のリスクをまるごと引き継ぐ。デューデリジェンス(買収前の精密調査)の段階で帳簿の現物を見るべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. ボンベやガス設備の事故で被害を受けたら、容器に刻印された番号や事業者名を写真で残す2. 販売・充塡した事業者を特定し、どの記録が残っているかを弁護士を通じて確認する3. 都道府県の高圧ガス担当部署への事故報告(63条)の有無を確認し、行政の調査結果を民事請求の材料にする4. 民法709条に基づく損害賠償請求に備え、治療費や修理費の領収書を整理する

訴えられた側:1. 指摘を受けた帳簿の範囲(期間・事業所・記載項目)を正確に特定する2. 後から書き足すなど虚偽記載と受け取られる行為は絶対にしない3. 欠落の原因(システム移行、担当交代など)と是正策を文書化して行政に説明する4. 再発防止として記録の電子化と二重保存を整える。電磁的記録での保存が認められる範囲は省令で確認する

時効(請求できる期限):保存期間は経済産業省令が定め、帳簿の種類によって異なる(例:一般高圧ガス保安規則95条。最新の改正状況をご確認ください)。罰則の対象となる違反の公訴時効は法定刑によって決まり、罰金刑のみ、または長期5年未満の懲役・拘禁刑の場合は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事上の損害賠償は損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。高圧ガスの製造・販売等を規制する基本法として成立した(本条の制定当初の文言は要確認)
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法へ改められ、自主保安を重視する方向へ見直された(法全体の改正であり、本条の文言変更の有無は要確認)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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