高圧ガス保安法 第59条の36
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協会の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の36は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の36の条文原文は「協会の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の36は第六節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の36の前の条は高圧ガス保安法第59条の35です。
- 高圧ガス保安法第59条の36の次の条は高圧ガス保安法第60条です。
- 高圧ガス保安法第59条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条の38は、高圧ガス保安協会の解散について別に法律で定めると規定する。協会の決議や大臣の判断では解散できず、国会の立法が必要となる。
Q · 高圧ガス保安協会は、協会自身や国の判断だけで解散できるの?
できない。解散には国会が別に法律を定める必要がある
高圧ガス保安法第59条の38は「協会の解散については、別に法律で定める」と規定しています。そのため、高圧ガス保安協会は自らの決議でも所管の経済産業大臣の判断でも解散できず、国会が解散のための法律を制定して初めて解散が可能になります。解散後の業務の承継や既存の検査結果の扱いも、その法律の附則などで定められるのが通例です。
解説
一行しかない条文だが、高圧ガス保安協会の「出口」をはっきり塞いでいる。通常の一般社団法人は社員総会の決議で解散できる。だがこの協会は、自分たちの決議で解散することができない。所管の経済産業大臣の判断だけで消すこともできない。解散させるには、国会が別に法律を作るしかない。協会は、高圧ガスの保安に関する検査、調査研究、指導を担う全国でただ一つの組織として、この法律にもとづいて設立された。工場の設備検査や保安教育を外部に頼っている事業者からみれば、行政改革の議論が起きても、国会審議を経ずに検査体制がある日突然なくなることはない。解散の手続そのものが立法事項になっていることは、協会の業務が公共インフラとして扱われていることの証拠である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の38は、高圧ガス保安協会の解散に関する規定であり、協会の解散を同法の内部手続や行政処分ではなく、別に制定される法律に委ねる旨を定める。これにより協会の解散は立法事項となり、国会の審議と議決を経なければ実現しない。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とはどんな組織?
高圧ガス保安法にもとづいて設立された法人で、高圧ガスの保安に関する検査、調査研究、指導などを担う組織です。
Q2高圧ガス保安協会 解散 根拠条文は?
高圧ガス保安法第59条の38です。条文は「協会の解散については、別に法律で定める」の一文だけで、解散は立法事項とされています。
Q3高圧ガス保安協会は廃止される予定がある?
本条により、廃止には国会での解散法の制定が必要です。予定の有無は、国会に関連法案が提出されているかで確認できます。
Q4高圧ガス保安協会の所管官庁はどこ?
高圧ガス保安法を所管する経済産業省です。ただし所管大臣であっても、本条により単独の判断で協会を解散させることはできません。
Q5法律で設立された法人は自分で解散できる?
設立根拠の法律が解散を別の法律に委ねていれば、自らの決議では解散できません。高圧ガス保安協会はこの型にあたります。
Q6協会が解散したら保安検査はどこで受ける?
本条には書かれていません。解散を定める法律の附則で、業務の承継先や経過措置が定められるのが通例です。
Q7協会の解散法案はどこで確認できる?
衆議院・参議院の公式サイトの議案情報で確認できます。法案が出たら、附則の承継規定と経過措置を先に読むのが効率的です。
Q8「別に法律で定める」とはどういう意味?
その事項を本法では決めず、将来別に制定する法律に委ねるという意味です。本条の場合、協会の解散が国会の立法事項になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って、理事会で決めれば解散できるんですか?
できない。高圧ガス保安法59条の38は、協会の解散について別に法律で定めるとしているので、国会の立法が必要になる。協会は同法59条の2の目的にもとづいて設立された法人であり、存続も廃止も立法者の判断に委ねられている。実務のポイント:法律にもとづいて設立された法人は、このように解散を立法事項にしていることが多い。廃止の動きは、関連する法案が国会に提出された時点で初めて実体を持つ。
Q2もし協会がなくなったら、今までの検査結果は無効になるんですか?
本条自体は答えていない。解散を定める別の法律が、業務や権利義務の承継先、既存の検査結果の扱いを経過措置として定めるのが通例である(具体的な内容は将来の立法次第)。実務のポイント:統廃合の法律で事業者に直接響くのは、本則よりも附則の「承継」「経過措置」の規定である。法案が出たら附則から読むと、自社への影響を最短でつかめる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会」という名前から、普通の業界団体のように会員の決議でいつでも解散できると思われがちである。実際には、本条によって解散は法律事項とされており、協会自身の意思では消えない
- ここまでは知っている人も、その意味の重さは見落としがちだ。解散の手続が法律に委ねられている以上、解散後の業務の引継ぎ先、財産の行方、検査結果の扱いもその法律で決まる。法案が出たら、本則よりも附則の経過措置を先に読むべきである
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では法律にもとづき設立される公法人の設立・解散を通則法で規律する。日本の本条のように個別法人の解散を別の法律に委ねる構造と、目的は共通するが手続は同一ではない
韓国ではガス安全の専門機関である한국가스안전공사が同法にもとづき設立されており、法定設立法人がガス保安を担うという点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 行政改革で公益法人を整理するというニュースが流れた。自社のタンク設備の検査を協会に頼んでいる工場の保安担当者は、来期の検査計画を白紙に戻すべきか迷っている。解散には法律が必要なので、国会に法案が出ていない段階で計画を全部組み直す必要はない
- 協会が解散したら、すでに受けた検査や交付された証明の効力はどうなるのか? 答えは本条には書かれていない。解散を定める「別の法律」に経過措置として書かれるのが通例なので、法案が出た時点で附則を真っ先に確認することになる
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