高圧ガス保安法 第59条の2(目的)
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協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、高圧ガス保安法第59条の2に定められた規定で、「協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の2(目的)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の2の条文原文は「協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の2は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の2の前の条は高圧ガス保安法第59条です。
- 高圧ガス保安法第59条の2の次の条は高圧ガス保安法第59条の3です。
- 高圧ガス保安法第59条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の2は、高圧ガス保安協会の目的を高圧ガス災害の防止とし、保安に関する調査・研究・指導・検査等の業務を担うことを定める。
Q · 高圧ガス保安協会って何のためにある組織なの?
高圧ガス災害を防ぐため、調査・研究・指導・検査を担う法定の協会
高圧ガス保安法59条の2は、高圧ガス保安協会の目的を「高圧ガスによる災害の防止に資すること」と定め、そのために保安に関する調査、研究、指導、検査等の業務を行うとしています。協会は役所そのものではありませんが、法律に直接の根拠を持つ法人です。完成検査(20条)、保安検査(35条)、容器検査(44条)などでは、条文上、都道府県知事等と並ぶ実施主体の一つとされています。ただし、許可や命令といった行政権限は行政機関に残ります。
解説
工場の配管、病院の酸素ボンベ、スーパーの大型冷凍機、水素ステーション。その裏側で「安全かどうか」を見ている組織は役所だけではない。高圧ガス保安法59条の2は、高圧ガス保安協会(通称 KHK)という専門機関の存在目的を定めている。目的は、高圧ガスによる災害の防止に役立つこと。そのために調査、研究、指導、検査などの業務を行う。あなたが押さえるべき要点は一つである。高圧ガスの世界では、完成検査(設備ができあがったときに行う検査)、保安検査(設備の定期的な安全チェック)、容器検査(ボンベの検査)といった法定の検査の多くを、都道府県知事や経済産業大臣だけでなく、この協会も担える仕組みになっている。つまり、設備を新設するときやボンベを扱うとき、話をする相手は役所だけではない。本条は、その仕組み全体の「なぜ協会が存在するのか」を示す起点である
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の2は、高圧ガス保安協会の目的を定める規定である。同協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、ならびに保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする法人として位置付けられる。法定検査制度で行政と並ぶ実施主体の存立根拠を示す。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガス保安法59条の2以下に根拠を持つ法人で、高圧ガスによる災害の防止に資するため、保安に関する調査、研究、指導、検査等の業務を行います。
Q2高圧ガス保安協会 KHK とは?
KHK は高圧ガス保安協会の英語名称の略称として使われる呼び名です。法律上の根拠は高圧ガス保安法第6章の協会に関する規定です。
Q3高圧ガスの保安検査はどこで受けられる?
保安検査(35条)は、都道府県知事のほか、条文上、協会や指定保安検査機関も実施主体とされています。所管の都道府県窓口で確認するのが確実です。
Q4高圧ガス保安協会の検査は義務ですか?
協会の検査を受けること自体が義務なのではなく、完成検査や保安検査などの法定検査を受ける義務があり、協会はその実施主体の一つという位置付けです。
Q5高圧ガス保安協会は民間団体?
一般的な任意団体ではなく、高圧ガス保安法に直接の根拠規定を持つ法人です。法人格に関する規定は同法59条の3に置かれています。
Q6高圧ガス保安法59条の2何が書いてある?
協会の目的として、高圧ガスによる災害の防止に資するため、保安に関する調査、研究及び指導、検査等の業務を行うことが定められています。
Q7高圧ガス保安協会の技術資料は守らないと違法?
協会の資料そのものが直ちに罰則付きの義務になるとは限りません。ただし技術基準の運用で判断材料とされるため、設計や検査実務では重視されます。
Q8高圧ガスの容器検査は誰が行う?
容器検査(44条)は、条文上、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関が実施主体とされています。ボンベの刻印はこの検査を経た証として打たれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って、国の役所なんですか?
役所そのものではない。高圧ガス保安法59条の2以下で根拠と目的が定められた法人で、高圧ガスの保安に関する調査、研究、指導、検査などを担う。実務のポイント:法定検査の一部は協会でも都道府県でも受けられる仕組みになっている。担当の行政窓口と協会の両方に早めに問い合わせ、スケジュールと費用を比較してみる価値がある
Q2協会がやっている検査って、具体的にどんなものがあるんですか?
代表的なのは、設備ができたときの完成検査(20条)、定期的な保安検査(35条)、ボンベなどの容器検査(44条)である。いずれも条文上、協会が実施主体の一つとされている。実務のポイント:検査そのものより、事前の書類準備と工程調整で時間がかかることが多い。工事業者任せにせず、設備担当者が検査の担い手と日程を直接押さえておくと、稼働の遅れを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「高圧ガスの検査は役所がやるもの」と思われがちだが、完成検査、保安検査、容器検査などは、法律上、協会や経済産業大臣が指定する検査機関も実施できる仕組みになっている。検査を誰に頼むかは、事業者側にも検討の余地がある(詳細は各条文と所管の都道府県に確認)
- 協会が出す技術資料や規格は「民間団体のおすすめ程度」と軽く見られることがある。だが協会は法律に直接根拠を持つ組織で、その成果は実務の安全基準として事業者や行政の判断材料になる。軽く扱った結果、設計のやり直しや検査での指摘につながることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 59条の2:協会の存在目的を定める組織規定 | 20条:完成検査(設備完成時の検査) 35条:保安検査(定期的な安全確認) |
| 協会との関係 | 協会が検査等の業務を行う根拠となる目的 | 協会が実施主体の一つとして登場 協会が実施主体の一つとして登場 |
| 事業者への直接の影響 | 直接の義務は課さない | 設備稼働前に検査を受ける必要 定期的に検査を受ける必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガスの安全は主に労働安全の枠組みで規律され、危険性設備の検査は代行検査機構が担う。日本のように法律で目的を定めた専門協会という形ではない
韓国は法律に基づく한국가스안전공사が検査・研究・教育を担い、専門機関に保安業務を集約する点で日本の協会と構造が近い
ドイツでは監視対象設備の検査を認定された検査機関(ZÜS、TÜV 等)が担い、民間専門機関の活用という点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しい冷凍倉庫を建てる計画の打ち合わせ中、設計会社から「完成検査は県に頼みますか、それとも協会にしますか」と聞かれた。選択肢があること自体を知らなかった
- 工場の設備担当として異動してきたあなたに、上司が「保安検査の時期だから協会とスケジュールを調整しておいて」と一言だけ残して出張に行った。協会とは何で、なぜ役所ではなくそこなのか、誰も説明してくれない
- もし、自社の高圧ガス設備で漏えい事故が起きたら、事故後の原因調査や再発防止の技術的な知見はどこから来るのか? 協会が蓄積してきた事故事例の調査と技術基準が、その答えの一部になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(昭和26年法律第204号)。本条を含む協会規定は後の改正で追加された
- 2.昭和38年(1963年) 新設:高圧ガス取締法の改正により高圧ガス保安協会に関する規定が設けられ、協会が設立された
- 3.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス保安法に改称(平成9年施行)。自主保安の考え方を強める方向で制度が見直された
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