高圧ガス保安法 第59条(準用)
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第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一の見出し、第五十八条の二十三、第五十八条の二十四、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査の」とあるのは「検査組織等調査の」と、第五十八条の二十一、第五十八条の二十二及び第五十八条の三十中「完成検査を」とあるのは「検査組織等調査を」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、高圧ガス保安法第59条に定められた規定で、「第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条(準用)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の条文原文は「第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条は第六節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の前の条は高圧ガス保安法第58条の35です。
- 高圧ガス保安法第59条の次の条は高圧ガス保安法第59条の2です。
- 高圧ガス保安法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条は、検査組織等調査機関に指定完成検査機関の規定(第58条の19以下)を読み替えて準用し、業務規程、適合命令、指定の取消し等の規律を及ぼす。
Q · 工場の検査体制を調べる「検査組織等調査機関」にも、ちゃんとしたルールはあるの?
ある。指定完成検査機関と同じ規律が準用される
高圧ガス保安法第59条により、検査組織等調査機関には、指定完成検査機関向けの第58条の19、第58条の20の2から第58条の24まで、第58条の27から第58条の30までの規定が読替えのうえ準用されます。指定の基準は第58条の35に置き換えられ、業務規程や帳簿、基準不適合時の適合命令、指定の取消し等の仕組みが調査機関にも及びます。自主検査を支える第三者機関自身も、経済産業大臣の監督下に置かれているということです。
解説
条文は長い読替えの連続に見えるが、中身は一つである。化学プラントやガス事業者の中には、完成検査や保安検査を自社で行う資格(認定)を得ているところがある。その前提として、事業者の検査組織や検査体制が十分かどうかを調べるのが「検査組織等調査」である。本条は、その調査を行う指定機関(検査組織等調査機関)に、新しいルールを一から作るのではなく、指定完成検査機関向けの規律(第58条の19以下)をそのまま当てはめる。これが準用(別の条文のルールを、必要な言葉だけ置き換えて流用すること)である。業務規程、帳簿、財務書類の備付け、基準に合わない場合の適合命令、指定の取消しといった仕組みまで、そっくり引き継がれる。つまり「自主検査」の信頼は、事業者の誠実さだけでなく、その事業者を調べる第三者機関の規律の上に乗っている。この二段構えを知っていれば、プラント事故の報道で「自主検査だったから甘かった」という単純な結論に飛びつかず、調査した側の責任まで視野に入れて見ることができる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条は、第39条の7第1項等の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者を「検査組織等調査機関」と定義し、指定完成検査機関に関する第58条の19、第58条の20の2から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定を、所要の読替えを行ったうえで準用する規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1検査組織等調査とは何ですか?
事業者が自ら完成検査や保安検査を行うための組織、人員、手順などの検査体制が十分かどうかを、指定を受けた機関が調べる手続です。
Q2高圧ガス保安法59条は何を定めていますか?
検査組織等調査機関に、指定完成検査機関の規定(第58条の19以下)を読み替えて準用することを定めています。独自の規律を新設せず既存規定を流用する条文です。
Q3検査組織等調査機関の指定基準は何条ですか?
第58条の35です。第59条の読替えにより、指定完成検査機関の基準を定める第58条の20の引用部分が第58条の35に置き換えられます。
Q4検査組織等調査機関は誰が監督しますか?
高圧ガス保安法の所管である経済産業大臣の監督を受けます。準用される適合命令や指定の取消し等の規定が、その監督の法的根拠になります。
Q5準用と読替えの違いは何ですか?
準用は別の条文のルールを流用すること、読替えは流用する際に「完成検査の」を「検査組織等調査の」のように語句を置き換える作業です。
Q6検査組織等調査機関の指定は取り消されることがありますか?
あります。第59条が指定の取消し等に関する規定を準用しているため、基準を満たさない場合などには処分の対象になり得ます。
Q7第59条で準用されない指定完成検査機関の規定はありますか?
あります。準用対象は第58条の19、第58条の20の2から第58条の24まで、第58条の27から第58条の30までで、それ以外の規定は準用リストに含まれていません。
Q8認定完成検査実施者になるには調査が必要ですか?
第39条の7等の認定制度の前提として、指定機関による検査組織等調査が予定されています。具体的な手続は所管省庁の最新資料でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査組織等調査機関って、指定完成検査機関と何が違うの?
指定完成検査機関は設備そのものを検査する。検査組織等調査機関は、事業者が自分で検査を行う体制(組織、人員、手順)が十分かどうかを調べる。調べる対象が違うため、本条は指定の基準を第58条の35に読み替えたうえで、それ以外の規律を準用している。実務のポイント:同じ法人が両方の指定を受けていることもあり、窓口が同じでも、どの立場で関わっているのかを確かめないと話がかみ合わない
Q2準用って結局、条文を全部読まないと分からないってこと?
そのとおりで、本条だけでは中身が完結しない。準用先の第58条の19以下を、本条の読替え規定に従って一語ずつ置き換えて読む必要がある。実務のポイント:実務では、所管省庁や関係団体が読替え後の条文を整理した資料を参照することが多い。自分で読み替えると「完成検査」と「検査組織等調査」の取り違えが起きやすいので、整理済みの資料と原文を突き合わせるのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「自主検査を認められた会社は、行政のチェックを免れている」と思われがちだが、実際は逆である。認定を得るには第三者機関の検査組織等調査を通る必要があり、その調査機関自身も業務規程や適合命令、指定取消しの規律を受ける。チェックは消えたのではなく、別の層に移っただけである
- 準用条文は「おまけの技術的規定」として読み飛ばされやすい。しかし、どの規定が準用されどの規定が準用されないかで、調査機関が負う義務の範囲が決まる。読替え部分の一語の違いが、行政処分(役所が直接下す具体的な決定、例:適合命令や指定取消し)の根拠になるかどうかを左右するので、実務では準用リストを条文単位で突き合わせる作業が欠かせない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第59条:検査組織等調査機関(事業者の検査体制を調べる機関) | 第58条の19以下:指定完成検査機関(設備の完成検査を行う機関) |
| 調べる対象 | 事業者の検査組織・人員・手順などの体制 | 高圧ガス設備そのもの |
| 指定の基準 | 第58条の35(読替えにより第58条の20の引用部分を置換) | 第58条の20 |
| 規定の作り方 | 準用+読替え(独自規定を新設しない) | 本則として直接規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では危険性機械・設備の検査を、中央主管機関が指定する代行検査機構に行わせる仕組みがある。検査機関を公的に統制する発想は共通
韓国も高圧ガスについて専用の安全管理法を持ち、検査機関を通じた安全管理を行う。調査機関の規律の細部は要確認
ドイツでは圧力設備等の検査を認可監視機関(ZÜS)が担い、機関自体が認可・監督を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の工場が「自社で保安検査を実施する認定事業者」だと知った。役所の検査を受けていないのに、本当に大丈夫なのか? 実は認定の前段で、指定機関による検査組織等調査を受ける仕組みがある。疑問をぶつける相手は、事業者だけではない
- あなたは検査組織等調査機関の担当者で、業務規程に定めのない簡略化した手順で調査を済ませた。準用される適合命令や指定取消しの規定が、機関そのものに跳ね返ってくる。担当者一人の手抜きが、組織の指定を揺るがす
- 自社が認定の更新期限を控えている。調査機関の日程が詰まっていて、残りは二か月。調査の申込み時期を誤ると、更新の手続全体が後ろにずれる
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