高圧ガス保安法 第58条の35(指定の基準)
- 経済産業大臣は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 二検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
- 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 五その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、高圧ガス保安法第58条の35に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第58条の35(指定の基準)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第58条の35の条文原文は「経済産業大臣は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいず…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第58条の35は第六節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第58条の35の前の条は高圧ガス保安法第58条の34です。
- 高圧ガス保安法第58条の35の次の条は高圧ガス保安法第59条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第58条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/58_35