高圧ガス保安法 第49条の8(協会等による調査)
- 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
- 2.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法がそれぞれ同条第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
この条文の基本情報
協会等による調査とは何ですか?
定義協会等による調査とは、高圧ガス保安法第49条の8に定められた規定で、「容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の8(協会等による調査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の8の条文原文は「容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の8は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の8の前の条は高圧ガス保安法第49条の7です。
- 高圧ガス保安法第49条の8の次の条は高圧ガス保安法第49条の9です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_8