高圧ガス保安法 第44条(容器検査)
- 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
- 一第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
- 二第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
- 三輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
- 四高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの
- 2.てん
- 3.高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
- 4.第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。
この条文の基本情報
容器検査とは何ですか?
定義容器検査とは、高圧ガス保安法第44条に定められた規定で、「容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第44条(容器検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第44条の条文原文は「容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第44条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第44条の前の条は高圧ガス保安法第42〜43条です。
- 高圧ガス保安法第44条の次の条は高圧ガス保安法第45条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/44