高圧ガス保安法 第46条(表示)
- 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
- 一容器に刻印等がされたとき。
- 二容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。
- 三第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
- 2.容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
- 3.何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、高圧ガス保安法第46条に定められた規定で、「容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第46条(表示)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第46条の条文原文は「容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第46条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第46条の前の条は高圧ガス保安法第45条です。
- 高圧ガス保安法第46条の次の条は高圧ガス保安法第47条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/46