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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第46条(表示)

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  1. 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
  2. 一容器に刻印等がされたとき。
  3. 二容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。
  4. 三第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
  5. 2.容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
  6. 3.何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、高圧ガス保安法第46条に定められた規定で、「容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第46条(表示)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第46条の条文原文は「容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第46条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第46条の前の条は高圧ガス保安法第45条です。
  7. 高圧ガス保安法第46条の次の条は高圧ガス保安法第47条です。
  8. 高圧ガス保安法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法46条は、容器の所有者に対し、刻印等がされたときや表示が消えたときに、省令で定める塗色・ガス名等の表示を遅滞なく行う義務を課し、紛らわしい表示を禁止している。

Q · ガスボンベの色や文字の表示は、誰が責任を持ってつけるの?

原則として容器の所有者が表示義務を負う

高圧ガス保安法46条1項により、容器に刻印等がされたときなどには、容器の所有者が経済産業省令(容器保安規則)の定めに従い、遅滞なく塗色・ガスの名称・性質などを表示しなければなりません。表示が剥がれたり消えたりしたときも、表示し直す義務があります。ボンベを借りて使っているだけなら、義務者は通常ガス販売店などの所有者です。また3項により、法定の場合以外に紛らわしい表示をすることは誰であっても禁止されます。

解説

居酒屋の生ビールサーバーの横に、緑色のボンベが置いてある。病院の酸素ボンベは黒。溶接現場のアセチレンは褐色。この色は誰かの好みで決まっているのではない。高圧ガス保安法46条が、容器の所有者に「表示」を義務づけているからだ。表示の中身は経済産業省令(容器保安規則)が定める。ガスの種類ごとの塗色、ガスの名称、「燃」「毒」などの性質、所有者の氏名などがその中心である。ポイントは三つある。第一に、義務を負うのは「所有者」であって、ボンベを使っている店や現場ではない。第二に、表示が剥がれたり消えたりしたときも、所有者は遅滞なく表示し直さなければならない。第三に、3項により、資格のない者が紛らわしい表示をすることは誰であっても禁止される。自社のブランドカラーでボンベを塗り直すのは、おしゃれではなく違法になりうる。ボンベの色が読めると、現場で何が入っているかを一瞬で判断できる。表示がおかしいボンベを見たとき、それを「危ない」と判断できるのは知っている側だけだ。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法46条は高圧ガス容器の表示義務を定める規定であり、容器の所有者または高圧ガスを充てんした容器の輸入者に対し、刻印等や輸入検査合格の後、経済産業省令に従って遅滞なく塗色・ガス名称等の表示をし、滅失時には再表示する義務を課す。あわせて、法定の場合以外に何人も当該表示または紛らわしい表示をすることを禁止する。

手順

  1. 1.保管中の容器を一本ずつ棚卸しする 倉庫や店舗にあるボンベについて、塗色・ガス名・性質表示・所有者表示が読めるかを一本ずつ確認し、写真付きの一覧表を作る
  2. 2.容器ごとに所有者を確定する 刻印や所有者表示、納品書、賃貸借契約から、各容器が自社所有かガス販売店などのレンタル品かを特定する。46条1項の義務者は所有者である
  3. 3.レンタル容器は所有者に表示し直しを依頼する 表示が消えかけたレンタル容器は自分で塗らず、所有者である販売店に連絡して交換または表示し直しを書面やメールで依頼する
  4. 4.自社所有の容器は省令に沿って表示し直す 自社所有の容器は、容器保安規則の様式に従い、塗色・ガス名・性質・所有者表示を遅滞なくやり直す。専門業者に依頼し、作業記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1ガスボンベの色の意味とは?

容器保安規則が、ガスの種類ごとに塗色を定めています。酸素は黒、水素は赤、液化炭酸ガスは緑、アセチレンは褐色、その他のガスはねずみ色が基本です。

Q2高圧ガス容器の表示義務は誰にある?

高圧ガス保安法46条1項により、原則として容器の所有者が負います。高圧ガスを充てんした容器を輸入した場合は、輸入した者が表示義務を負います(2項)。

Q3ボンベの塗装が剥がれたら違法?

表示が滅失したときも、所有者は遅滞なく表示し直す義務があります(46条1項後段)。放置すれば義務違反となるおそれがあり、充てんを受けられない原因にもなります。

Q4ガスボンベを好きな色に塗装できる?

できません。46条3項は、法定の場合以外に表示や紛らわしい表示をすることを、所有者を含め誰に対しても禁止しています。ほかのガスの色に塗れば誤認を招きます。

Q5高圧ガス容器に表示する内容は?

経済産業省令である容器保安規則が定めます。主な内容は、ガスの種類ごとの塗色、ガスの名称、可燃性・毒性の別、所有者の氏名などです。

Q6輸入したボンベにも日本の表示が必要?

高圧ガスを充てんして輸入した容器は、22条の輸入検査に合格した後、輸入者が遅滞なく日本の基準で表示する必要があります(46条2項)。ただし省令で除外される容器があります。

Q7ボンベの表示義務違反の罰則は?

46条違反には罰金刑の罰則規定が設けられています。具体的な金額は罰則章の現行条文で確認が必要です。罰金刑の公訴時効は3年です。

Q8表示がないボンベは充てんしてもらえる?

原則としてできません。48条は充てんできる容器の要件として表示がされていることを挙げているため、表示の剥げた容器は充てん所で断られる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ガス屋さんから借りてるボンベの塗装が剥げてきたんだけど、うちで塗り直せばいいの?

表示の義務を負うのは容器の所有者である(46条1項)。借りているボンベなら、自分で塗らずにガス販売店に連絡し、交換か表示し直しを求めるのが筋である。素人が塗ると色や文字が規格から外れ、3項の問題になりうる。実務のポイント:販売店は剥げた容器を充てんのときに順次入れ替えていることが多い。一言伝えるだけで、次の配送で新しい容器が届くことも珍しくない

Q2海外で買ったダイビング用のタンクを持ち帰りたい。日本で何か手続きいるの?

高圧ガスを充てんした状態で輸入するなら、22条の輸入検査と、46条2項による表示が必要になる。空の容器でも、日本で充てんするには国内基準の刻印等や表示が求められる(48条)。実務のポイント:海外仕様のタンクは、日本の容器検査の基準に合わず、国内のダイビングショップで充てんを断られることがある。買う前に、国内で充てんできるかを店に確認するのが一番安い対策である

間違えやすい点 AI による整理

  • ボンベを使っている側が表示の責任を負う、と思われがちである。だが46条1項の義務者は「容器の所有者」である。ガス販売店から貸し出されているボンベなら、表示の責任は原則として販売店にある。逆に、自社で容器を買い取って充てんだけを外注している会社は、自分が所有者として義務を負っていることに気付いていないことが多い
  • ボンベの塗装が剥げるのは、見た目の問題にすぎないと思われがちである。だが1項後段は、表示が滅失したときも表示し直すよう求めている。さらに48条は、充てんする容器について表示がされていることを要件の一つとしている。剥げたボンベは、充てん所で受け付けてもらえない可能性がある。見た目の問題が、ガスの供給停止という操業の問題に変わる
  • あなたから見れば、塗装はただのデザインである。法律から見れば、塗色は「この容器には酸素が入っている」という公的な宣言だ。善意のリメイクでも、3項はその宣言を偽る行為として扱う。この認識の差が、店舗デザインやイベント装飾の現場で違反を生んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象46条:塗色・ガス名などの「表示」45条:検査合格容器への「刻印等」
48条:高圧ガスを「充てん」できる容器の要件
義務者容器の所有者(1項)、充てん容器の輸入者(2項)、紛らわしい表示の禁止は何人も(3項)刻印等を行う側(検査実施者など)
容器に高圧ガスを充てんする者
目的第三者が外から中身と危険性を識別できるようにする容器が検査に合格したことを証明する
基準を満たさない容器への充てんを防ぐ
相互関係刻印等の後に表示義務が発生する46条の表示義務の起点になる
表示のない容器への充てんは原則できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では労働安全の観点から高圧ガス容器の取扱いを規律する。容器の塗色を所有者義務として法律で直接定める日本型の構造とは異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの専用法を持ち、容器の検査と表示を規律する点で日本と構造が近い

ドイツ
DIN EN 1089-3

欧州は統一規格で肩部の色によりガスの性質を示す方式をとる。日本の胴体全体の塗色とは見え方が異なる

アメリカ
49 CFR Part 178・CGA C-7

米国は色に頼らず、刻印とラベルによる識別を重視する。同じ色でも中身が違うことがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 店舗の内装に合わせて、ビールサーバー用の緑のボンベをマットブラックに塗り直したらどうなる? 黒は酸素容器の色である。3項の「紛らわしい表示」に当たりうるうえ、所有者はたいていガス会社なので、他人の財産に手を加えたことにもなる
  • 海外の通販でスキューバダイビング用のシリンダーを個人輸入した。高圧ガスを充てんした状態で輸入したなら、22条の輸入検査に合格したあと、輸入した者が日本の基準で表示をする義務を負う(2項)。海外の刻印があるからそれで足りる、という話ではない
  • あなたは小さな町工場の総務担当である。来週、消防と高圧ガスの立入検査がある。倉庫のボンベの塗装が剥げていて、ガス名が読めないものが三本ある。所有者が自社なのかガス販売店なのかを今日中に確かめ、表示し直しを手配しなければならない
  • 容器を自分の会社で所有し、溶接用ガスをガス屋に充てんしてもらっている。表示の義務を負うのは、ボンベを持っているあなたの会社だ
  • イベント会社でヘリウムガスのボンベを大量に扱っている。レンタル品と自社購入品が倉庫で混ざっており、所有者表示がバラバラになっている。事故があったとき、誰の容器なのかすぐに辿れなければ、責任の所在をめぐる争いが始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 表示のない容器や、色と中身が合わない容器を見つけたら、使わずに隔離し、写真を撮る2. 容器の刻印や表示から所有者(ガス販売店など)を特定し、表示し直すか引き取ってもらうよう書面で求める3. 誤った表示が原因で事故が起きかけた場合は、都道府県の高圧ガス担当部署に相談する。損害が出ていれば、所有者に対して民法709条に基づく賠償請求を検討する4. 今後のため、受け入れ時の目視チェックを社内手順にする

訴えられた側:1. 表示の不備を指摘されたら、まず容器ごとに所有者が誰かを確定する。自社所有でなければ、義務者は所有者である2. 自社所有なら、容器保安規則の様式に合わせて、塗色・ガス名・性質・所有者表示を遅滞なくやり直し、作業記録を残す3. 装飾のための塗り替えなど3項が問題になる場合は、元の表示に戻し、経緯を説明する書面を用意する4. 是正の早さと記録の有無が、行政対応の重さを左右する

時効(請求できる期限):表示の義務は「遅滞なく」であり、日数で定めた期限はない。刻印等がされたとき、表示が滅失したときから、合理的な期間内に対応しなければならない。違反には罰金の罰則が設けられており、罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。高圧ガス容器の検査・表示に関する規制が設けられた
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:法律の題名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する方向へ制度が見直された(個別条項の変遷は要確認)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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