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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第47条

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  1. 容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
  2. 2.何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第47条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第47条の条文原文は「容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第47条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第47条の前の条は高圧ガス保安法第46条です。
  7. 高圧ガス保安法第47条の次の条は高圧ガス保安法第48条です。
  8. 高圧ガス保安法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法47条は、容器を譲り受けた者に、遅滞なく省令どおりの塗色・ガス名・所有者等の表示をする義務を課し、表示が消えたときの再表示も求める。

Q · 中古の高圧ガスボンベを譲り受けたら、表示は誰がやり直すの?

譲り受けた人が遅滞なく省令どおりの表示をする義務を負う

高圧ガス保安法47条1項により、容器を譲り受けた者は、遅滞なく経済産業省令(容器保安規則)で定める表示をしなければなりません。表示の内容はガスの種類に応じた塗色、ガスの名称、可燃性・毒性の別、所有者の氏名又は名称・住所・電話番号などです。表示が剥げて消えた場合も付け直す必要があります。ただし、くず化して容器として使えない状態にしたものは対象外です。

解説

高圧ガスのボンベは、ただの鉄の筒ではない。外側の色と文字、そして所有者の名前が揃って、はじめて流通できる。高圧ガス保安法47条は、容器を譲り受けた者に、遅滞なく(正当な理由なく後回しにせず)経済産業省令どおりの表示をする義務を課している。表示が剥げたり消えたりしたときも、付け直す義務がある。表示の中身は容器保安規則が定めており、ガスの種類に応じた塗色(酸素は黒、水素は赤、液化炭酸ガスは緑など)、ガスの名称、可燃性なら「燃」、毒性なら「毒」、そして所有者の氏名または名称・住所・電話番号である。廃業した店からボンベを引き取った時点で、そのボンベの責任者欄にはあなたの名前を書くことになる。2項は誰に対しても、正規の場合以外にこの表示や紛らわしい表示をすることを禁じている。色を勝手に塗り替える行為は、充てん所で別のガスを詰められる事故の入口になりうる

法的な位置づけ

高圧ガス保安法47条は、容器の譲受人に対し、遅滞なく経済産業省令で定める表示を容器にする義務を課す規定である。表示が滅失した場合も同様の義務が生じ、前条2項の省令で定める容器及びくず化等により容器として使用できないよう処分した容器は対象外とされる。2項は、正規の場合以外に同表示又はこれと紛らわしい表示をすることを何人に対しても禁止する。

手順

  1. 1.所有権の移転を確認する 引き継いだ容器が購入・譲受品か、ガス会社からの賃借品かを契約書や納品書で確認する。賃借品なら47条の譲受人にはあたらず、表示の責任は所有者側にある
  2. 2.容器の現状を棚卸しする 容器ごとに塗色、ガス名、「燃」「毒」の表示、所有者の氏名・住所・電話番号、刻印の検査年月を確認し、写真で記録する。再検査期限切れの容器は別に分ける
  3. 3.容器保安規則どおりに表示を整える 所有者欄を自分の氏名又は名称・住所・電話番号に改め、剥げた塗色やガス名は容器保安規則に沿って補修する。判断に迷う場合はガス販売事業者や容器検査所に依頼する
  4. 4.不要な容器はくず化処分する 使う予定のない容器は専門業者にくず化を依頼し、容器として使用できない状態にする。くず化後は表示義務の対象外となり、誤充てんのリスクも消える

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法47条とは?

高圧ガス容器を譲り受けた者に、遅滞なく経済産業省令どおりの表示をする義務を課す規定です。表示が消えたときの再表示義務と、紛らわしい表示の禁止も定めます。

Q2高圧ガス容器の表示 何を書く?

容器保安規則に基づき、ガスの種類に応じた塗色、ガスの名称、可燃性なら「燃」・毒性なら「毒」、所有者の氏名又は名称・住所・電話番号などを表示します。

Q3ボンベの色 意味は?

塗色は充てんするガスの種類を示す安全信号です。酸素は黒、水素は赤、液化炭酸ガスは緑、アセチレンは褐色などと定められ、詰め間違い防止に役立ちます。

Q4容器の表示 いつまでに必要?

条文は「遅滞なく」と定め、具体的な日数はありません。正当な理由なく後回しにせず、譲受け後や表示の滅失に気づいた後、速やかに行う必要があります。

Q5ボンベの所有者表示 変更しないとどうなる?

47条1項の義務違反となり、罰則の対象となりえます。実務上も表示不備の容器は充てん所で受け付けられないおそれがあり、事故時の連絡も途切れます。

Q6高圧ガス容器 くず化とは?

穴あけや切断などで容器として使用できない状態に処分することです。くず化した容器は47条1項の表示義務の対象から明文で除外されています。

Q7ボンベの塗装を塗り替えるのは違法?

正規の場合以外に、法定表示やこれと紛らわしい表示を容器にすることは47条2項で何人にも禁止されています。使用可能な容器への塗り替えは違反のおそれがあります。

Q8事業譲渡でボンベを引き継いだら表示は必要?

所有権が移転していれば、引き継いだ事業者が「譲り受けた者」として表示義務を負います。旧社名のままの所有者表示は遅滞なく自社名義に改める必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1フリマで中古の炭酸ガスボンベを買ったんですけど、何かしないとダメですか?

高圧ガス保安法の適用を受ける容器であれば、譲り受けた者として遅滞なく表示を整える義務がある(47条1項)。特に所有者の氏名・住所・電話番号を自分のものに書き換えるのを忘れやすい。実務のポイント:充てん所は表示だけでなく容器再検査の期限(49条)も確認する。期限切れの容器は表示を整えても充てんを断られるので、買う前に刻印の検査年月を写真で確認しておくとよい。小型容器には適用除外となるものもあるので確認が必要である

Q2インテリア用に古いボンベを好きな色に塗っても大丈夫?

容器として使える状態のまま正規のガス色と紛らわしい色を塗ると、47条2項の「紛らわしい表示」にあたるおそれがある。実務のポイント:オブジェとして扱いたいなら、専門業者にくず化(穴あけや切断で容器として使えないようにする処理)を依頼してから塗るのが筋である。くず化した容器は1項の表示義務の対象外と明記されており、誤って充てんに回される危険もなくなる。中古市場には、処理済みでない装飾ボンベも出回っている

Q3ガス屋さんから借りてるボンベの塗装が剥げてる。うちが塗り直す義務あるの?

借りているだけなら所有権はガス会社に残っているため、47条の「譲り受けた者」にあたらない。表示を付け直す責任は所有者の側にある(46条)。実務のポイント:剥げた容器を見つけたら写真を撮ってガス会社に交換を求めるのが正解である。自分で塗り直すと、2項の紛らわしい表示をしたと評価されるリスクを自分から抱え込む。現場では善意の塗り直しが一番危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「表示は前の持ち主がやってくれているから大丈夫」と考えがちだが、47条は譲り受けた者自身に表示義務を課している。塗色やガス名が残っていても、所有者の氏名・住所・電話番号が前の持ち主のままでは、表示として完結していない
  • ガス会社からボンベを借りている飲食店や工場が「自分たちも表示しなければ」と焦ることがあるが、借りているだけなら所有権は移っていないため、そもそも47条の「譲り受けた者」にあたらない。悩むべきは借りたか買ったかの区別のほうで、契約書の所有権条項を見れば答えが出る
  • 容器の色はデザインの問題だと思うかもしれないが、法律は色を、詰めてよいガスを示す安全信号として扱っている。自分には遊び心のつもりでも、2項の紛らわしい表示にあたれば、次にその容器を扱う誰かを危険にさらす行為になる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者47条:容器を譲り受けた者46条:容器の所有者
48条:容器に高圧ガスを充てんする者
規律の場面所有権移転後の表示(及び滅失時の再表示)刻印等がされた容器への表示
刻印・表示等を欠く容器への充てん制限
制度上の役割所有者が変わっても追跡のつながりを保つ容器が流通に乗る最初の時点で身分証を付ける
表示不備の容器を充てんの入口で止める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
高壓氣體勞工安全規則

台湾は労働安全の観点から高圧ガス容器の取扱いを規律しており、所有権移転時の表示義務という形での規定は日本ほど明確でない可能性がある(要確認)

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの安全管理を専門法で規律しており、容器の検査・表示制度を持つ点で日本と類似する

ドイツ
ODV・DIN EN 1089-3

ドイツはEUの可搬式圧力機器指令の国内実施規定と欧州規格による色別表示で規律し、日本とは色の割当てが異なる

アメリカ
49 CFR Part 178

米国は運輸省規則で容器の仕様と刻印を定め、色表示は業界規格(CGA)に委ねる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 閉店する居酒屋から、ビールサーバー用の炭酸ガスボンベを譲り受けた。所有者欄には前の店の名前が残ったままである。容器を取得した時点で、表示を自分の名義に直す義務が発生している
  • 中古の溶接用アセチレンボンベをネットオークションで落札した。届いた容器の褐色の塗装は半分剥げ、名称も読めない。充てん所に持ち込む前に表示を整えなければ、受け付けてもらえない可能性が高い
  • もしあなたが倉庫整理で見つけた所有者不明のボンベを、安く知人に譲ったらどうなる? 表示する義務は譲り受けた知人に移るが、不適切な容器を流通させたことについて、あなたも説明を求められる立場になる
  • あなたは工場の設備担当で、来週の監査までにあと5日しかない。前の会社から引き継いだ数十本の容器で、所有者表示が旧社名のままのものが見つかった。全数の棚卸しと再表示を今週中に終わらせる必要がある
  • おしゃれなインテリアにしようと、古いボンベを緑色に塗った。緑は液化炭酸ガスの色である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 表示の消えた容器や、色と中身が合わない容器を見つけたら使用を止め、充てんを依頼しているガス販売事業者に連絡する2. 外装・刻印・所有者表示を写真で記録する3. 所有者が分かれば連絡し、不明なら都道府県の高圧ガス保安担当部署に相談する4. 誤った表示が原因で損害が出た場合は、民法709条による損害賠償請求も検討する

訴えられた側:1. 対象容器が賃借品か譲受品かを契約書と納品書で確認する。賃借なら47条の義務者ではない2. 譲受品なら、容器保安規則に沿った塗色・ガス名・性質表示・所有者の氏名等をすぐに整える3. 使わない容器はくず化して容器として使えない状態にすれば1項の対象外になるので、専門業者に処分を依頼する4. 是正した日付と写真を記録に残し、行政から指導を受けたときに示せるようにする

時効(請求できる期限):表示義務に特定の時効はなく、譲受け後または表示が滅失した後「遅滞なく」行う必要がある(日数の定めはない)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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