高圧ガス保安法 第47条
- 容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
- 2.何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第47条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第47条の条文原文は「容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第47条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第47条の前の条は高圧ガス保安法第46条です。
- 高圧ガス保安法第47条の次の条は高圧ガス保安法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/47