高圧ガス保安法 第56条(くず化その他の処分)
- 経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
- 2.協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
- 3.容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
- 4.前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
- 5.第一項及び第三項の規定は自動車の装置内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち第四十九条の四の二に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち当該表示がされていないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
- 6.容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。
この条文の基本情報
くず化その他の処分とは何ですか?
定義くず化その他の処分とは、高圧ガス保安法第56条に定められた規定で、「経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条(くず化その他の処分)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の条文原文は「経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の前の条は高圧ガス保安法第55条です。
- 高圧ガス保安法第56条の次の条は高圧ガス保安法第56条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56