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高圧ガス保安法 第56条の2(容器検査所の廃止の届出)

容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

容器検査所の廃止の届出とは何ですか?

定義容器検査所の廃止の届出とは、高圧ガス保安法第56条の2に定められた規定で、「容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第56条の2(容器検査所の廃止の届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第56条の2の条文原文は「容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第56条の2は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第56条の2の前の条は高圧ガス保安法第56条です。
  7. 高圧ガス保安法第56条の2の次の条は高圧ガス保安法第56条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_2

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