高圧ガス保安法 第48条(充てん)
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- 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
- 一刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
- 二第四十六条第一項の表示をしてあること。
- 三バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。
- 四溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。
- 五容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
- 2.高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
- 一刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
- 二第四十六条第一項の表示をしてあること。
- 三バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
- 四容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
- 3.高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
- 4.容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
- 一刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
- 二その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
- 5.経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
充てんとは何ですか?
定義充てんとは、高圧ガス保安法第48条に定められた規定で、「高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第48条(充てん)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第48条の条文原文は「高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第48条は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第48条の前の条は高圧ガス保安法第47条です。
- 高圧ガス保安法第48条の次の条は高圧ガス保安法第49条です。
- 高圧ガス保安法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法48条は、刻印等・表示・検査済みバルブがあり再検査期限内の容器にのみ高圧ガスの充てんを認め、再充てん禁止容器への再充てんを禁止する規定である。
Q · 再検査の期限が切れたボンベに、ガスを詰めてもらうことはできる?
できない。容器再検査に合格し刻印等を受けるまで充てん不可
高圧ガス保安法48条1項5号により、容器検査や容器再検査から省令で定める期間を過ぎた容器、または損傷を受けた容器は、容器再検査に合格し、49条3項の刻印または4項の標章の掲示を受けなければ充てんできません。バルブにも附属品検査の期限があり、容器本体が期限内でもバルブが期限切れなら充てんは認められません。義務を負うのは充てんする事業者です。
解説
ボンベにガスを入れてよいかを決めるのは、充てん所の機械でも店員の経験でもない。容器の肩に打たれた数行の刻印である。高圧ガス保安法48条は、充てんの瞬間に容器が満たすべき条件を列挙している。検査合格の刻印等があること、ガスの種類を示す表示(46条)があること、検査済みのバルブが付いていること、溶接などの加工が技術基準どおりであること、そして再検査の期限を過ぎていないこと。条件が一つでも欠ければ、充てんそのものが違法になる。使い切り前提の「再充てん禁止容器」に詰め替えることは全面的に禁止される(3項)。ガスの量にも上限がある。圧縮ガスは刻印の圧力以下、液化ガスは内容積から計算した質量以下に抑えなければならない。義務を負うのはボンベの持ち主ではなく、ガスを詰める側である。充てん所に「この容器は入れられない」と断られたとき、それは嫌がらせではなく法律上の義務だ。逆に、期限切れの容器に黙って詰めてくれる店があれば、その店は法令違反を承知で危険をあなたに渡している。刻印を自分で読めるかどうかで、ボンベを安全に使えるかどうかが変わる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第48条は、高圧ガスの容器への充てんについて、容器側の要件(刻印等、46条の表示、附属品検査に合格したバルブ、技術基準に従った加工、再検査期限内であること)とガス側の要件(刻印等に示された種類であり、圧力以下または計算質量以下であること)を定め、再充てん禁止容器への再充てんを禁止する規定である。
手順
- 1.容器の刻印を読む 容器の肩部分の刻印で、充てんできるガスの種類、内容積、充てん圧力、検査年月を確認する。検査年月から再検査の期限が来ていないかを判断する
- 2.表示とバルブの刻印を確認する 46条の表示(ガスの種類を示す塗色・名称など)が残っているか、バルブに附属品検査の刻印があり期限内かを確認する。容器本体とバルブの期限は別に管理されている
- 3.期限切れ・損傷なら再検査を依頼する 容器の再検査期限切れや損傷がある場合は容器再検査を、バルブ側の問題なら附属品再検査や交換を、購入店や充てん所を通じて依頼する。検査には日数を要するため使用予定から逆算する
- 4.合格の刻印・標章を確かめてから充てんを依頼する 再検査合格後、49条3項の刻印または4項の標章が付されていることを確認してから充てんを依頼する。刻印の写真を残しておくと、事故時の証拠にもなる
よくある質問 AI による整理
Q1容器再検査とは何ですか?
高圧ガス容器を一定期間ごと、または損傷時に検査し直す制度です。合格すると刻印または標章が付され、48条1項5号の充てん要件を満たします。
Q2ボンベの刻印の見方は?
容器の肩部分に、充てんできるガスの種類、内容積、充てん圧力、検査年月などが打刻されています。検査年月から再検査の期限を判断します。
Q3ボンベの再検査期限はいつまで?
期間は容器の種類や製造からの経過年数に応じて経済産業省令(容器保安規則)で定められています。刻印の検査年月を起点に確認します。
Q4再充てん禁止容器とは何ですか?
一度だけ高圧ガスを充てんして使う前提で作られた使い切り容器です。充てん済みのもの、充てんされて輸入されたものへの再充てんは48条3項で禁止されています。
Q5液化ガスの充てん量に上限があるのはなぜ?
液化ガスは温度上昇で膨張し、容器内のすき間がなくなると圧力が急上昇するためです。48条4項は内容積から計算した質量以下に抑えるよう求めています。
Q6ボンベのバルブにも検査期限がある?
あります。省令で定める附属品に当たるバルブは附属品検査に合格し刻印が必要で、一定期間経過後や損傷時は附属品再検査を受けなければ充てんできません。
Q7高圧ガスの充てん基準に違反すると罰則はある?
本法の罰則規定の対象となり得ます。具体的な法定刑は罰則条項の現行条文を e-Gov 法令検索で確認してください。行政処分の対象にもなり得ます。
Q8傷やへこみのあるボンベは充てんできる?
損傷を受けた容器は、期限内であっても容器再検査に合格し刻印または標章を受けるまで充てんできません(48条1項5号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1充てん所で「この容器は入れられません」って断られたんですけど、言いがかりじゃないですか?
言いがかりではなく、48条1項の要件を満たさない容器に詰めれば店側が違反になる。断るのは義務である。実務のポイント:断られたら「何号の要件で止まったか」を聞くとよい。容器本体の再検査期限なのか、バルブの附属品検査の期限なのかで、対処の費用は大きく変わる。バルブ側の問題なら、附属品の再検査や交換で済む場合がある
Q2使い切りのヘリウム缶って、詰め替えちゃダメなんですか?
再充てん禁止容器に一度充てんされた後、再び高圧ガスを詰めることは48条3項で禁止されている。量が少なくても、自分でやっても同じである。実務のポイント:再充てん禁止容器は一回の使用を前提に設計されている。見た目が普通の缶と同じでも、詰め直した時点で、その容器は誰も安全を保証していない状態になる
Q3海外で買ったダイビングタンク、日本で空気を入れてもらえますか?
日本の容器検査に合格した刻印等がなければ、48条1項1号を満たさないため充てんできない。使うには容器検査(44条)を受ける必要がある。実務のポイント:輸入した容器が後から検査を通そうとしても、製造時の記録がそろわず通らないケースは少なくない。海外で安く買う前に、日本で検査を通す費用と可否をショップに確認しておくほうが結果的に安い
間違えやすい点 AI による整理
- 自分のボンベだから、どこで何を詰めようと持ち主の自由だと考えがちだ。法律が見ているのは所有権ではなく、充てんという行為である。48条の義務を負うのは容器の持ち主ではなく、ガスを詰める事業者だ。だから店側は、客が「自己責任で」と頼んでも断らなければならない。持ち主が頼み込むほど、相手を違反に巻き込むことになる
- 液化ガスの充てん量に上限があることは知っていても、上限の意味を知る人は少ない。液化ガスは温度が上がると膨張し、容器の中のすき間を埋めていく。すき間がなくなった後も温度が上がり続けると、圧力は急激に跳ね上がる。夏の車内や直射日光の下では、この差が破裂につながりうる。「満タンのほうがお得」という感覚は、液化ガスに限っては危険である
- 再検査に合格すれば手続きは終わりだと思われがちだが、合格の後に刻印または標章の掲示(49条3項・4項)がなければ、48条1項5号の要件は満たされない。バルブにも附属品検査と独自の期限がある。容器本体が期限内でも、バルブだけ期限が切れていれば充てんはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 48条:容器に高圧ガスを充てんする瞬間 | 44条:容器を製造・輸入したときの容器検査 49条:期間経過後・損傷後の容器再検査 |
| 義務を負う者 | 高圧ガスを充てんする者 | 容器を製造し、または輸入した者 容器再検査を受けようとする者(実務上は容器の所有者が手配) |
| 合格・適合の証 | 刻印等・表示・バルブ刻印・再検査刻印等の存在を充てん要件として確認 | 容器検査合格の刻印等 49条3項の刻印または同条4項の標章 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は労働安全の枠組みで高圧ガスの製造・灌裝・容器管理を規律する。日本のように充てん時点の容器要件を一条に集約した構成ではない
韓国も容器の検査・再検査と充填規制を法律で定めており、日本の高圧ガス保安法と構造が近い
中国は気瓶を特種設備として扱い、充装単位の許可と定期検験を技術規程で細かく定める
ドイツは EU の移動式圧力機器指令(2010/35/EU)を国内法化し、再検査と π マークによる適合表示を求める
米国は運輸省(DOT)規則で、再検査期限を過ぎたシリンダーへの充てんを原則禁止し、再検査済みの刻印を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ダイビングショップで「このタンク、耐圧検査の期限が先月で切れてます」と言われた。週末のツアーまであと3日。容器再検査には日数がかかるので、間に合わなければレンタルタンクを手配するしかない。期限切れの容器に詰めてくれる店を探すのは、違反行為を頼んでいるのと同じである
- 使い切りのパーティー用ヘリウム缶に、業務用ボンベからガスを移して詰め直したらどうなる? 再充てん禁止容器への再充てんは48条3項で真正面から禁止されている。一回の使用を前提に作られた容器に、想定していない圧力をかけることになる
- あなたは飲食店の店長で、ビールサーバー用の炭酸ガスボンベを知り合いの業者に安く詰め替えてもらっていた。ある日その業者に行政の立入検査が入り、刻印の確認をせずに充てんしていたことが分かった。違反の責任を負うのは業者だが、事故が起きれば店内で破裂するのはあなたのボンベである
- ネットオークションで中古の溶接用ボンベを格安で落札した。刻印を見ると、製造から数十年が経っている。どこに持ち込んでも充てんを断られる。安く買えた理由はそこにあった
取るべき行動
被害を受けた側:1. ボンベの破裂やガス漏れが起きたら、まず消防(119)へ通報し、周囲から人を離す2. 安全が確保できたら、容器の刻印・表示・バルブを撮影し、現物を廃棄せず保全する3. 充てんした事業者、充てん日、領収書を特定する4. 都道府県の高圧ガス担当部署へ事故として相談する5. 損害賠償は民法709条(不法行為)、容器そのものの欠陥が疑われる場合は製造物責任法3条を検討し、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 充てん事業者として違反を指摘されたら、まず充てん記録と、受け入れ時の刻印確認の手順を時系列で整理する2. どの号の要件(刻印、表示、バルブ、加工、再検査期限)が欠けていたかを特定する3. 事実を隠さず都道府県の担当部署に協力する。行政処分(役所が事業者に直接下す決定、例:改善命令や許可の取消し)の判断で、誠実な対応は重く見られる4. 再発防止として、期限切れ容器を機械的に弾く受付チェックリストを導入する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。事故による損害賠償は民法724条(損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年、不法行為時から20年)、契約責任は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として法律が制定される(法全体の制定)
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する方向で法全体が改正される
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