高圧ガス保安法 第49条の2(附属品検査)
- バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
- 一第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
- 二第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
- 三輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品
- 四高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
- 2.前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
- 3.再充てん禁止容器に装置する附属品について、第一項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。
- 4.第一項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。
この条文の基本情報
附属品検査とは何ですか?
定義附属品検査とは、高圧ガス保安法第49条の2に定められた規定で、「バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の2(附属品検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の2の条文原文は「バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の2は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の2の前の条は高圧ガス保安法第49条です。
- 高圧ガス保安法第49条の2の次の条は高圧ガス保安法第49条の3です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_2