高圧ガス保安法 第49条の2(附属品検査)
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- バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
- 一第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
- 二第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
- 三輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品
- 四高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
- 2.前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
- 3.再充てん禁止容器に装置する附属品について、第一項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。
- 4.第一項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。
この条文の基本情報
附属品検査とは何ですか?
定義附属品検査とは、高圧ガス保安法第49条の2に定められた規定で、「バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の2(附属品検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の2の条文原文は「バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の2は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の2の前の条は高圧ガス保安法第49条です。
- 高圧ガス保安法第49条の2の次の条は高圧ガス保安法第49条の3です。
- 高圧ガス保安法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の2は、バルブ等の容器附属品の製造者・輸入者に対し、附属品検査に合格し刻印された品でなければ譲渡・引渡しを禁じる。登録製造業者の刻印品等は例外となる。
Q · 海外通販で買ったボンベ用バルブを他人に売っても大丈夫?
検査合格か登録業者の刻印がなければ売れない
高圧ガス保安法49条の2第1項により、容器の附属品を製造・輸入した者は、経済産業大臣・高圧ガス保安協会・指定容器検査機関の附属品検査に合格し、刻印がされた品でなければ譲渡・引渡しができません。海外通販で仕入れたバルブを転売する人は「輸入をした者」にあたりえます。登録附属品製造業者や外国登録附属品製造業者の刻印品、輸出用途の品などは例外です。
解説
ボンベ本体より先に疑うべきなのは、口に付いている小さな金属部品のほうだ。高圧ガス保安法49条の2は、バルブなど経済産業省令で定める容器の「附属品」について、製造者と輸入者に一つの関門を課している。経済産業大臣、高圧保安協会または指定容器検査機関の附属品検査に合格し、刻印(合格を示すため部品そのものに打ち込む印)が付いたものでなければ、他人に売ることも渡すこともできない。例外は、国の登録を受けた製造業者(国内・外国)が作った刻印付きの品、輸出用など省令で定める用途の品、ガスが入った状態で輸入された容器にもともと付いている品に限られる。あなたが知っておくべき点は二つある。第一に、規制されるのは「使うこと」ではなく「譲渡・引渡し」であり、海外通販でバルブを仕入れてフリマで転売した瞬間、あなたは製造者や輸入者と同じ立場に立つ。第二に、検査は「どのガスを、どの圧力で入れるか」とセットで受ける(2項・4項)。炭酸ガス用の合格品を別のガスに流用してよいという保証にはならない。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法49条の2は附属品検査を定める規定であり、バルブその他経済産業省令で定める容器の附属品を製造又は輸入した者に対し、附属品検査に合格し刻印がされたものでなければ譲渡・引渡しを禁止する。検査は充てんされる高圧ガスの種類及び圧力を明示して受け、省令の規格に適合すれば合格となる。
手順
- 1.仕入れ前に刻印の有無を確認 バルブ等の附属品を仕入れる前に、附属品検査合格の刻印、または登録附属品製造業者・外国登録附属品製造業者の刻印があるかを見積段階で確認し、対応するガスの種類・圧力の証明を求める
- 2.例外に当たるかを判定 輸出その他省令で定める用途か、高圧ガスを充てんして輸入された容器に装置されたままの附属品か、49条の2第1項ただし書の例外に当たるかを整理する。該当しなければ検査が必要
- 3.ガスの種類と圧力を明示して附属品検査を申請 経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定容器検査機関に附属品検査を申し込む。装置される容器に充てんする高圧ガスの種類・圧力、再充てん禁止容器用であればその旨を明らかにする
- 4.刻印を確認してから出荷 検査合格後、次条(49条の3)の刻印が附属品に打たれていることを確認してから譲渡・引渡しを行う。出荷記録に刻印情報を残し、再検査(49条の4)の時期も管理する
よくある質問 AI による整理
Q1附属品検査とは何ですか?
高圧ガス容器のバルブなどの附属品が、省令で定めるガスの種類・圧力別の規格に適合するかを確かめる検査です。高圧ガス保安法49条の2が根拠です。
Q2附属品検査はどこで受けられますか?
経済産業大臣、高圧ガス保安協会、または指定容器検査機関が行います。検査方法は経済産業省令で定められています。
Q3附属品検査の申請で何を伝える必要がありますか?
その附属品を付ける容器に充てんする高圧ガスの種類と圧力を明らかにする必要があります(49条の2第2項)。再充てん禁止容器用ならその旨も示します。
Q4ボンベのバルブに刻印がないと違法ですか?
製造者・輸入者が刻印のない附属品を譲渡・引渡しすると49条の2第1項違反になりえます。ただし登録業者の刻印品や輸出用途品などの例外があります。
Q5輸出用のバルブも附属品検査が必要ですか?
輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、49条の2第1項ただし書により検査なしでも譲渡・引渡しが認められます。
Q6ガス入りで輸入したボンベのバルブは検査不要?
高圧ガスを充てんして輸入され、充てんされたままの容器に装置されている附属品は例外とされます(49条の2第1項ただし書)。空にした後の扱いは別途確認が必要です。
Q7登録附属品製造業者になるメリットは?
49条の5の登録を受けた製造業者は、自社の刻印を付けた附属品を個別の附属品検査なしで出荷できます。量産時の検査待ちコストを抑えられます。
Q8附属品検査に合格する基準は何ですか?
経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合することです(49条の2第4項)。用途に合った規格での合格が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で買ったバルブ、自分で使うだけなら問題ないんですか?
49条の2第1項が禁じているのは譲渡と引渡しなので、自分で持っているだけで直ちに本条違反とはならない。ただし、そのバルブを付けた容器にガスを充てんする場面では、充てんの規制(48条)が関係し、充てん業者に断られることが多い。実務のポイント:充てん所は刻印のない附属品付きの容器を受け付けないのが実務で、結局「使えない部品」になりやすい
Q2中古のボンベをバルブごとメルカリで売るのはアウト?
その附属品が検査合格または登録製造業者の刻印付きであれば、49条の2の関門はすでに通過している。刻印がない、あるいは自分で別のバルブに付け替えた場合が危ない。実務のポイント:附属品には附属品再検査(49条の4)の期限もあり、刻印があっても期限切れの品は充てんで弾かれる。出品前に、刻印と再検査の時期の両方を確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「容器(ボンベ)さえ検査済みなら、付いているバルブも当然 OK」と思われがちだが、容器検査(44条)と附属品検査(49条の2)は別の制度である。胴が合格品でも、後から付け替えたバルブに刻印がなければ、その部品を渡す行為は別に違反になりうる
- 問題は「国内で作ったか海外で作ったか」だと思われているが、それは問いの立て方がずれている。法律が見ているのは、検査合格の刻印か、登録製造業者の刻印があるかどうか、それだけだ。外国の工場製でも外国登録附属品製造業者の刻印があれば流通できるし、国内工場製でも刻印がなければ渡せない
- 個人の小遣い稼ぎで数個を転売しても関係ないと考えていないだろうか。条文の主語は「製造又は輸入をした者」で、事業規模による線引きはない。あなたにとっては趣味の延長でも、法律から見れば無検査の高圧部品を市場に流した輸入者である。罰則は懲役刑(現・拘禁刑)を含む刑事罰で、法人には両罰規定もある(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 49条の2:バルブ等の容器の附属品 | 44条:容器本体 49条の4:流通後の附属品(再検査) |
| 義務を負う者 | 附属品の製造又は輸入をした者 | 容器の製造又は輸入をした者 附属品を装置した容器を使い続ける側(再検査の対象) |
| タイミング | 譲渡・引渡しの前(市場に出す入口) | 譲渡・引渡しの前(市場に出す入口) 流通後、一定期間ごと |
| 検査を省ける道 | 登録附属品製造業者(49条の5)等の刻印品、輸出用途、充てん済み輸入容器の附属品 | 登録容器製造業者による製造等の例外 省略不可(期限切れ品は充てんで弾かれる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス容器を危険性設備として検査対象とする。附属品単体の流通規制は日本ほど体系化されておらず、輸入品は商品検験の枠組みで管理される
韓国も容器と附属品の検査制度を持ち、日本の制度と構造が近い
EU 域内では移動式圧力機器指令に基づく適合性評価とπマークで、容器とバルブの流通可否を判断する
米国は運輸省(DOT)の容器規格で、容器・バルブの仕様と刻印を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外 EC で1個800円の炭酸ガス用ボンベバルブを50個仕入れ、アクアリウム用 CO2キットとして組み直してネットで売った。どれにも国内の刻印がない。売上はわずか数万円でも、49条の2第1項違反の構図そのものである
- もし取引先から「刻印のない輸入バルブ付きの容器を引き取ってくれ」と頼まれたら、どうなる? 受け取ったあなたが次の業者に渡せば、その引渡しが新たな違反行為になりうる
- 中小の部品メーカーで、主力顧客から「来月から高圧ガス容器用のバルブも作ってほしい」と打診された。49条の5の登録を取らずに作るなら、出荷のたびに1個ずつ附属品検査を受けることになる。量産ラインの採算計算は根本から変わる
- あなたは輸入商社の担当者で、通関済みの空容器用バルブ2,000個が倉庫にある。顧客への納品はあと10日後。検査機関の予約を今日入れなければ、納期遅延か無検査出荷かの二択に追い込まれる
- ダイビングショップの店長として、客が海外で買ってきたタンクのバルブ交換を頼まれた。手元の予備バルブが刻印付きか、対応するガスの種類と圧力が合っているか確認せずに取り付けて渡せば、ショップの側が引渡しをした者として責任を問われうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 刻印のない附属品を買わされた、または事故が起きた場合、現物を交換・廃棄せず、写真と購入記録・出品ページのスクショを確保する2. 都道府県の高圧ガス担当部署または高圧ガス保安協会に相談し、刻印と規格の適合性を確認する3. 損害が出ていれば、売主に契約不適合責任(民法562条以下)や不法行為責任(民法709条)を主張する。事業者相手なら消費生活センターも並行して使う
訴えられた側:1. 直ちに該当品の出荷と販売を止め、在庫と出荷先を一覧にする2. 出荷済み品については回収と、合格品への交換を申し出る。自主的な是正の記録は行政対応や刑事手続の情状で重要になる3. 例外(輸出用途、ガスが充てんされた輸入容器に付いていたもの等)に当たるかを弁護士と検討する4. 再発防止として、検査予約フローか登録製造業者化(49条の5)を整える
時効(請求できる期限):本条に特有の期間制限はない。違反に対する罰則(同法80条)の公訴時効は、長期5年未満の拘禁刑・罰金にあたる罪として3年(刑事訴訟法250条2項6号)と解される。民事の請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)、不法行為は民法724条による(最新の改正状況をご確認ください)
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