高圧ガス保安法 第49条の4(附属品再検査)
- 附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
- 2.附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。
- 3.経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
- 4.何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
- 5.第四十九条第六項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。
この条文の基本情報
附属品再検査とは何ですか?
定義附属品再検査とは、高圧ガス保安法第49条の4に定められた規定で、「附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の4(附属品再検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の4の条文原文は「附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の4は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の4の前の条は高圧ガス保安法第49条の3です。
- 高圧ガス保安法第49条の4の次の条は高圧ガス保安法第49条の4の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_4