高圧ガス保安法 第49条の3(刻印)
- 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
- 2.何人も、前項及び第四十九条の二十五第三項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。
この条文の基本情報
刻印とは何ですか?
定義刻印とは、高圧ガス保安法第49条の3に定められた規定で、「経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の3(刻印)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の3の条文原文は「経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の3は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の3の前の条は高圧ガス保安法第49条の2です。
- 高圧ガス保安法第49条の3の次の条は高圧ガス保安法第49条の4です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_3