高圧ガス保安法 第49条の25(刻印等)
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- 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。
- 2.第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。
- 3.第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。
この条文の基本情報
刻印等とは何ですか?
定義刻印等とは、高圧ガス保安法第49条の25に定められた規定で、「第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の25(刻印等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の25の条文原文は「第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の25は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の25の前の条は高圧ガス保安法第49条の24です。
- 高圧ガス保安法第49条の25の次の条は高圧ガス保安法第49条の26です。
- 高圧ガス保安法第49条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の26は、型式承認を受けた登録容器・附属品製造業者が、承認型式の製品に自ら刻印(一部の容器は標章)をできると定める。
Q · ボンベの刻印って、メーカーが自分で打ってもいいの?
型式承認を受けた型式の製品に限り、メーカー自身が打てる
高圧ガス保安法49条の26により、49条の21第1項の型式承認を受けた登録容器製造業者は、承認型式の容器に自ら刻印(45条1項の経済産業省令で定める容器は標章の掲示)ができます。登録附属品製造業者も承認型式の附属品に自ら刻印できます。承認外の製品や承認取得前の製品は、従来どおり44条の容器検査・49条の2の附属品検査を受ける必要があります。
解説
ボンベの肩に打ち込まれた数文字の刻印は、飾りではない。高圧ガスを充塡してよいという「通行証」である。原則として、容器は都道府県知事や高圧ガス保安協会、指定容器検査機関の容器検査(44条)に合格し、その検査機関が刻印をして初めて世に出る。本条はこの原則に抜け道を一本用意している。49条の21第1項の型式承認(型ごとに国の承認を受ける仕組み)を受けた登録容器製造業者・登録附属品製造業者は、自社工場で製造したその型式の製品に、自ら刻印をすることができる。刻印が難しい容器(45条1項の経済産業省令で定める容器)には、刻印の代わりに標章(ラベル状の検査済み表示)を掲示できる。つまり、一本ずつ外部検査を待たなくても、メーカー自身の刻印がそのまま出荷の通行証になる。ただし、この権限には重い責任が付いてくる。承認を受けた型式と違う製品に刻印すれば、メーカー自らが法定の通行証を偽ったことになり、型式承認の取消しや罰則につながりうる。あなたが容器メーカーの品質保証担当なら、刻印機のスイッチは「国の検査印を代わりに押すボタン」だと理解しておく必要がある。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の26は、型式承認を受けた登録容器製造業者および登録附属品製造業者による自主刻印等を定める規定である。承認型式の容器には刻印を、45条1項の経済産業省令で定める容器には標章の掲示を、承認型式の附属品には刻印を製造者自らが行うことを認め、容器検査・附属品検査による表示に代わる根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録容器製造業者とは何ですか?
高圧ガス保安法に基づき登録を受けた容器の製造業者です。さらに49条の21の型式承認を受けると、承認型式の容器に自ら刻印できるようになります。
Q2ボンベの刻印は誰が打つ?
原則は容器検査を行った都道府県知事・高圧ガス保安協会・指定容器検査機関です。型式承認を受けた登録容器製造業者は、承認型式の容器に自ら刻印できます(49条の26)。
Q3容器の標章とは何ですか?
刻印が困難な容器として45条1項の経済産業省令で定める容器に、刻印の代わりに掲示する検査済みの表示です。本条2項は承認型式の容器への標章掲示を認めています。
Q4高圧ガス容器の型式承認はどこに申請する?
型式承認は49条の21第1項に基づく制度です。申請先や手続の詳細は経済産業省令・所管窓口で確認が必要で、本条の自主刻印はこの承認が前提となります。
Q5刻印のない高圧ガス容器に充塡できる?
原則として、刻印または標章のない容器への高圧ガスの充塡は制限されます(48条、現行規定を要確認)。充塡所で受け付けを断られる典型的な原因です。
Q6高圧ガス容器のバルブにも刻印は必要?
必要です。バルブ等の附属品は49条の2の附属品検査が原則で、型式承認を受けた登録附属品製造業者は本条3項により承認型式の附属品に自ら刻印できます。
Q7設計変更した容器に旧型式の刻印を打つと違法?
承認型式と同一性を欠く容器への刻印は本条の範囲外となり、違法となるおそれがあります。型式承認の取消しや罰則の対象になりうるため、変更前の判定が不可欠です。
Q8自主刻印と容器検査の刻印に違いはある?
どちらも検査済みを示す法定の表示として機能します。違いは打つ主体で、検査機関の刻印は個別検査の結果、自主刻印は型式承認を前提にメーカーが打つ点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1型式承認を持ってるメーカーなら、外部の容器検査は一切いらないってことですか?
承認を受けた型式の容器であれば、本条1項または2項により自ら刻印・標章の掲示ができ、それが出荷の根拠になります。承認外の製品や、承認取得前の製品は従来どおり44条の容器検査が必要です。実務のポイント:承認範囲の判定はメーカー任せになりやすく、監査で最初に突かれるのは図面改訂と承認書の型式番号のズレである
Q2刻印と標章って、法的な効果は違うんですか?
役割はほぼ同じで、どちらも検査済みであることを示す表示です。違いは対象容器で、45条1項の経済産業省令で定める容器(刻印が難しいもの)は標章、それ以外は刻印です(本条1項・2項)。実務のポイント:標章は剥がれや汚損のリスクがあり、充塡所で受け付けを断られる原因になりやすい。貼付位置と耐久性は出荷前に必ず確認しておく
Q3バルブだけ作ってるうちの会社も関係ありますか?
関係します。本条3項は、型式承認を受けた登録附属品製造業者が、承認型式の附属品(バルブ等)に自ら刻印できると定めています。附属品にも49条の2の附属品検査という原則ルートがあり、本条はその代わりとなる通用口です。実務のポイント:附属品の刻印は容器メーカーの受入検査で必ず見られる。刻印の不備は取引停止の口実になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式承認を取れば、あとは刻印を打つだけ」と考えがちだが、刻印できるのは「当該承認に係る型式」の製品に限られる。材料ロット変更、溶接条件変更、肉厚変更など、型式の同一性に関わる変更を軽く扱うと、一本一本の刻印がすべて承認外の刻印になりうる
- 刻印は品質の「お墨付き」だと消費者側は受け止める。メーカー側から見れば単なる出荷工程の一つかもしれないが、法律から見れば、自社が国の容器検査を代行して合格を宣言した記録である。この落差を社内で共有していない工場ほど、事故時の責任追及で一気に追い込まれる
- 「刻印と標章、どちらを選ぶか」は自由ではない。本条は容器が45条1項の経済産業省令で定める容器に当たるかどうかで1項(刻印)と2項(標章)を振り分けている。選択の問題だと考えること自体が前提の誤りである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 刻印・標章を付す主体 | 49条の26:型式承認を受けた登録容器製造業者・登録附属品製造業者自身 | 45条:容器検査を行った都道府県知事・高圧ガス保安協会・指定容器検査機関 49条の2:附属品検査の原則ルート(検査機関による検査) |
| 前提となる手続 | 49条の21第1項の型式承認(型式単位の事前審査) | 44条の容器検査に一本ずつ合格すること 附属品ごとの附属品検査に合格すること |
| 対象 | 承認型式の容器(1項刻印・2項標章)と附属品(3項刻印) | 検査に合格した容器 検査に合格した附属品(バルブ等) |
| 主なリスク | 承認型式との同一性を欠く製品への刻印(承認取消し・罰則の可能性) | 検査予約待ちによる出荷遅延とコスト 検査待ちによる容器メーカーへの納期遅延 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高壓氣體容器は労働安全の枠組みで型式検査・構造検査が行われ、検査機関による確認が中心となる。日本のようなメーカー自主刻印の明文規定とは構造が異なる
韓国も容器・附属品の検査と刻印を法定し、韓国ガス安全公社が検査を担う。日本と同様の産業保安型規制
EU では適合性評価を経た可搬式圧力機器に π マークを付す。認定機関の関与のもと製造者が表示する点で、型式承認後の自主刻印と発想が近い
米国では DOT 仕様容器に製造者が仕様記号等を刻印し、独立検査機関の検査を組み合わせる。製造者刻印と第三者検査の併用型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新型のアルミ製ボンベを量産する工場で、生産計画が逼迫している。型式承認さえ取れていれば、外部検査の予約待ちをせず自社ラインで刻印して出荷できる。承認前に作った初回ロットだけは、44条の容器検査に回すしかない
- もし設計変更で肉厚を0.2 mm 削った容器に、旧型式の刻印を打ち続けていたら、どうなる? 承認型式と異なる容器への刻印となり、自主刻印の前提が崩れる。監査で発覚すれば、出荷済み全数の回収と型式承認の取消しまで視野に入る
- バルブ(附属品)メーカーの品質保証課長。来週の顧客監査までに、刻印済み製品と型式承認書の対応表を整えなければならない。残り5営業日、刻印ロットごとの検査記録の突合が終わっていない
- ガス販売店のあなたが仕入れた容器に刻印がなく、標章も見当たらない。充塡所はこの容器を受け付けない。不良在庫になる前に、仕入先へ刻印・標章の根拠を確認すること
- 刻印の代わりに標章が貼られた複合容器を見て「シールで済むのか」と疑った現場作業員。経済産業省令で刻印が難しい容器と定められたものに限り、標章が刻印と同じ役割を果たす
取るべき行動
被害を受けた側:1. 刻印・標章のない容器、または刻印内容に疑義のある容器を受け取ったら、充塡・使用を止めて隔離する2. 仕入先に型式承認の有無、承認番号、製造ロットの検査記録の提示を書面で求める3. 承認外の刻印が疑われる場合は、所管の経済産業省(産業保安監督部)または都道府県の高圧ガス担当窓口に相談する4. 損害が出たら、売買契約に基づく契約不適合責任(民法562条以下)や不法行為(民法709条)での請求を検討する
訴えられた側:1. 指摘を受けた製品の型式承認書、図面改訂履歴、製造記録、刻印ロットを即座に保全する2. 製品が承認型式と同一である技術的根拠を整理する3. 承認外と判明した場合は出荷停止と回収範囲の特定を最優先し、所管官庁へ自主的に報告する4. 型式承認の取消しや罰則の可能性があるため、高圧ガス保安法に通じた弁護士に早期に相談する(罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為に基づく請求は損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)。行政上の刻印・再検査に関する期間は容器保安規則等による(最新の改正状況をご確認ください)
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