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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第49条の24(基準適合義務等)

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  1. 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の登録容器等製造業者は、容器等検査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

基準適合義務等とは何ですか?

定義基準適合義務等とは、高圧ガス保安法第49条の24に定められた規定で、「第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の24(基準適合義務等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の24の条文原文は「第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の24は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の24の前の条は高圧ガス保安法第49条の23です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の24の次の条は高圧ガス保安法第49条の25です。
  8. 高圧ガス保安法第49条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法49条の25は、型式承認を受けた登録容器等製造業者に、容器・附属品の規格適合と、容器等検査規程に基づく自主検査・検査記録の作成保存を義務づける。

Q · 型式承認を受けたボンベメーカーは、国の容器検査の代わりに何をしなければならないの?

規格に適合させ、自主検査を行い記録を作成・保存する義務がある

高圧ガス保安法第49条の25により、型式承認を受けた登録容器等製造業者は、承認型式の容器を第44条第4項の規格に、附属品を第49条の2第4項の規格に適合させなければなりません(第1項)。さらに容器等検査規程に従って自ら検査を行い、検査記録を作成・保存する義務を負います(第2項)。省令で定める用途のものと試験用に製造するものは適用除外です。

解説

居酒屋の生ビールサーバーにつながる炭酸ガスボンベ、在宅酸素療法の酸素ボンベ。その多くは、国の検査官が一本ずつ検査した結果として出荷されたわけではない。高圧ガス保安法は、容器を出荷するには原則として容器検査(第44条)を受けることを求めている。ただし、第49条の21の型式承認を受けた登録容器等製造業者には、その型式について自社で検査して出荷する道が用意されている。本条は、その特例を受ける代わりに製造業者が負う義務を定めている。第1項では、承認を受けた型式を製造するとき、容器は第44条第4項の規格に、附属品(バルブなど)は第49条の2第4項の規格に、それぞれ適合させなければならない。第2項では、容器等検査規程に従って自社で検査し、その記録を作成して保存しなければならない。輸出用など省令で定める用途のものや試験用のものは、適用除外である。つまり安全の担保は、国の検査から『自社の検査記録』に置き換わっている。あなたが製造側の人間なら、記録に空欄が一行でもあると制度上の信頼の根拠が崩れる。あなたが買い手の側なら、ボンベの安全性を確かめる手がかりは、刻印と製造業者の記録にある

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第49条の25は、型式承認を受けた登録容器等製造業者が承認型式の容器又は附属品を製造する際の義務を定める規定である。第1項は容器・附属品の規格適合義務を、第2項は容器等検査規程に従った検査の実施と検査記録の作成・保存義務を定め、省令で定める用途のもの及び試験用のものを適用除外とする。

手順

  1. 1.容器等検査規程と現場手順を突き合わせる 型式承認の申請前に、容器等検査規程の各検査項目と製造現場の作業手順を一項目ずつ照合し、規程どおりに検査できる体制かを確認する
  2. 2.検査記録の様式を設計する 検査日、検査者、ロット番号、検査項目ごとの結果、適用除外(試験用・省令用途)の該当有無を必須欄とした様式を作り、空欄が生じない運用ルールを決める
  3. 3.製造の都度、自主検査と記録作成を行う 承認型式の容器・附属品を製造するたびに、規程に従って検査し、その日のうちに記録を作成する。後日まとめての記入は避ける
  4. 4.記録を改ざん防止の形で保存する 省令で定める期間、記録を変更履歴の残る形で保存し、ロット単位で即座に取り出せるよう索引を整える
  5. 5.立入検査・報告徴収に備えて定期点検する 第61条の報告徴収や第62条の立入検査を想定し、記録と実際の手順の整合性を定期的に社内監査する

よくある質問 AI による整理

Q1登録容器等製造業者とは?

高圧ガス保安法に基づく登録を受けた容器または附属品の製造業者です。型式承認を併せて受けると、承認型式の製品について国の容器検査に代えて自主検査で出荷できる道が開かれます。

Q2容器等検査規程とは何ですか?

登録容器等製造業者が自社で行う検査の方法や基準を定めた規程です。第49条の25第2項は、この規程に従って検査を行い記録を残すことを求めています。

Q3高圧ガス容器の検査記録はいつまで保存する?

本条は検査記録の保存義務を定めていますが、具体的な保存期間は経済産業省令で定められています。最新の容器保安規則等で必ず確認してください。

Q4試験用に作ったボンベにも検査記録は必要?

不要です。第1項ただし書の試験用製造は規格適合義務の対象外で、第2項の括弧書きにより自主検査と記録の義務からも除かれます。ただし市場に出せば話は別です。

Q5高圧ガス保安法49条の25に違反するとどうなる?

規格不適合や記録の不備は、報告徴収や立入検査で発覚し、行政処分や罰則の対象となりえます。具体的な処分・罰則の条文は最新の法令で確認が必要です。

Q6高圧ガス容器の附属品とは具体的に何?

容器に取り付けるバルブなどの附属品を指します。本条では、附属品も第49条の2第4項の規格への適合と自主検査・記録の対象とされています。

Q7経済産業省の立入検査では何を見られる?

第62条に基づく立入検査では、製品だけでなく検査記録とその作成経緯が重点的に確認されます。記録と実際の検査手順の整合性が問われます。

Q8中古ボンベの検査記録は買い手が確認できる?

本条は製造業者に記録の作成・保存を義務づけるもので、買い手の閲覧権までは定めていません。販売店を通じて製造業者とロットを特定し、問い合わせるのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1型式承認さえ取れば、あとは国の検査はいらないってことですか?

容器検査(第44条)を毎回受けなくてよいルートには乗れます。ただし本条第1項の規格適合義務と、第2項の自主検査、記録の作成と保存の義務が代わりに課されます。実務のポイント:行政が立入検査で重点的に見るのは、製品よりも記録と、記録が作られた経緯のほうです。日付や検査者の欄の書き方の癖から、後で記入したことが分かってしまう場合があります

Q2輸出用のボンベなら日本の規格に合わせなくていいんですよね?

第1項ただし書により、第44条第1項第3号の省令で定める用途の容器は適用除外です。ただし対象は省令で定める用途に限られ、『海外向けだから』という自社の判断で決まるものではありません。実務のポイント:輸出用として製造したものが国内に流れれば、適用除外の前提が崩れます。ロット単位で仕向け地を管理していない工場は、ここでつまずきやすいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 『型式承認を取れば、その後の製品は自動的に合格品として扱われる』という理解は誤りである。承認されるのは型式という設計上の枠組みであり、一本一本の製品が規格に適合しているかは、本条第2項の自主検査で毎回確かめなければならない。承認は免罪符ではなく、継続的な義務の始まりにあたる
  • 検査記録の作成と保存は事務作業だと受け止められがちだが、行政から見れば制度全体の信頼の土台である。事故が起きたとき、行政が最初に求めるのは製品そのものではなく記録である。記録が不完全なら、実際には適合していた製品でも、適合していたことを証明できない。この落差は、登録や型式承認の取消しの判断にも響きうる(取消しの要件と手続は関連条文と最新の改正状況をご確認ください)
  • 『この条文はボンベを作るメーカーだけの話だ』という問いの立て方が、そもそもずれている。附属品(バルブ、安全弁など)も対象であり、部品サプライヤーとして登録容器等製造業者の立場に立つ中小企業も含まれる
比較の観点この条文ほかの条文
検査の主体49条の25:登録容器等製造業者自身(自主検査)44条:容器検査(行政等による検査)
49条の2:附属品検査(行政等による検査)
適用される規格容器は44条4項、附属品は49条の2第4項の規格44条4項の容器の規格
49条の2第4項の附属品の規格
前提条件登録+49条の21の型式承認を受けていること容器を譲渡・引渡しする原則ルート
附属品を譲渡・引渡しする原則ルート
安全担保の方法規格適合義務+検査記録の作成・保存(事後検証型)一本ごとの事前検査
一個ごとの事前検査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16條・危險性機械及設備安全檢查規則

台湾では高圧ガス容器は危険性設備として検査機構による検査が中心で、製造業者の自主検査に全面的に委ねる型式承認特例とは設計が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス容器の製造・検査を専用法で規律しており、日本の高圧ガス保安法と同種の規制体系をとる

ドイツ
Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung (ODV)

ドイツは EU の可搬式圧力機器指令を国内法化し、適合性評価機関の関与と製造者の品質保証体制を組み合わせる

アメリカ
49 CFR Part 178

米国は DOT の仕様(specification)に基づき、認可を受けた検査機関と製造者の記録保持義務でシリンダーの安全を担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 品質保証部に異動した初日、前任者の引継ぎメモにこう書いてあった。『検査記録はたまに後でまとめて書いている』。翌月には経済産業省の立入検査(第62条)が予定されている。残り三週間で、過去の記録の整合性を洗い直すことになる
  • 新規の取引先から、海外向けの容器と国内向けの容器を同じラインで作れないかと相談された。第1項ただし書が適用除外にしているのは、省令で定める用途の容器だけである。国内に一本でも流れる可能性があるロットまで『輸出用だから検査不要』として扱ってよいのか、線引きを誤ると適合義務違反の入口に立つことになる
  • 飲食店でボンベのバルブからガスが漏れて従業員が負傷した場合、責任はどこまでさかのぼるのか? 店や充填所だけでは終わらない。附属品が第49条の2第4項の規格に適合していたか、製造業者の検査記録に何が残っているかが、原因究明の焦点になる
  • 設計変更で肉厚をわずかに薄くした試作品を、試験用として作った。試験用であれば本条の義務の対象外になる。ただし、その試作品が量産品に紛れて出荷されれば話は別で、型式承認の範囲外の製品が市場に出たことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故やガス漏れが起きたら、容器と附属品を廃棄せずに現状のまま保管し、刻印と表示を撮影する2. 販売店や充填所を通じて製造業者名と製造ロットを特定する3. 経済産業省(産業保安監督部)または都道府県の高圧ガス担当部署に相談し、事故報告の流れを確認する4. 損害賠償は製造物責任法第3条を軸に検討し、製造業者の検査記録の開示を求める

訴えられた側:1. 該当する型式とロットの検査記録を直ちに確保し、改変ができない形で保全する2. 容器等検査規程と実際の検査手順に食い違いがなかったかを社内で検証する3. 第1項ただし書(省令で定める用途、試験用)が適用されるかを確認する4. 報告徴収(第61条)や立入検査(第62条)には、記録をもとに事実ベースで対応し、推測で答えない

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。私法上の請求には一般消滅時効(民法第166条、債権5年または10年)が適用され、製造物責任法の期間制限(同法第5条)も別に問題になる。検査記録の保存期間は省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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