受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第49条の21(容器又は附属品の型式の承認)

クイックジャンプ
  1. 登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。
  2. 2.前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二登録又はその更新を受けた年月日
  5. 三承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
  6. 3.前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第四十九条の二十三第一項の試験に合格した容器又は附属品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

この条文の基本情報

容器又は附属品の型式の承認とは何ですか?

定義容器又は附属品の型式の承認とは、高圧ガス保安法第49条の21に定められた規定で、「登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の21(容器又は附属品の型式の承認)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の21の条文原文は「登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の21は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の21の前の条は高圧ガス保安法第49条の20です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の21の次の条は高圧ガス保安法第49条の22です。
  8. 高圧ガス保安法第49条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法49条の22は、登録容器等製造業者が容器・附属品の型式について経済産業大臣の承認を申請できると定める。型式試験の合格品は合格証明書の添付で足りる。

Q · 高圧ガス容器の型式承認って、誰がどうやって申請するの?

登録容器等製造業者だけが経済産業大臣に申請できる

高圧ガス保安法49条の22により、49条の5の登録を受けた容器等製造業者は、製造しようとする容器・附属品の型式について経済産業大臣の承認を申請できます。申請書には氏名・住所、登録または更新の年月日、容器等事業区分を書き、経済産業省令で定める数量の試験用容器と構造図などを添えます。49条の23の型式試験に合格済みなら、合格証明書の添付だけで足ります。承認は任意の制度で、受けなければ44条の個別の容器検査を受けることになります。

解説

高圧ガス容器は、原則として一本ずつ国の容器検査を受け、合格の刻印が打たれるまで市場に出せない(高圧ガス保安法44条)。月に数千本を作るメーカーにとって、一本ずつの検査待ちはそのまま生産ラインの渋滞になる。49条の22は、この渋滞を避ける道を開く条文である。登録容器等製造業者(国に登録を受けた容器・附属品メーカー)は、作ろうとする容器の「型式」(設計の型)について、経済産業大臣の承認を申請できる。承認を受けた型式であれば、一本ずつの国の検査ではなく、自社の検査と刻印で出荷する仕組み(49条の25以下)に乗れる。申請には、試験用の容器現物と構造図などの書類を、経済産業省令で定める数量だけ添える。ただし49条の23の型式試験に先に合格していれば、合格証明書を添えるだけで済む。品質を上げる話ではない。品質を証明する作業を、本数ごとから型式ごとへまとめ直す話である。この差が、量産メーカーのコスト構造を左右する。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法49条の22は、容器の型式承認の申請を定める規定である。登録容器等製造業者は、製造しようとする容器または附属品の型式について経済産業大臣の承認を受けることができ、申請書には登録年月日や容器等事業区分を記載し、試験用の容器等と構造図などを添付する。型式試験に合格した型式は合格証明書の添付で足りる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録の状態と容器等事業区分を確認 自社が49条の5の登録を受けているか、登録・更新の年月日と容器等事業区分を登録証で確認する。更新手続の途中なら、完了してから申請準備に入る
  2. 2.新規型式か既存型式の延長かを判定 設計部門と、申請予定の型式が既存の承認型式と同じ区分・構造かを照合する。構造や区分が変わる場合は新しい型式として扱い、申請の準備をやり直す
  3. 3.型式試験を先に受けるか判断 49条の23第1項の型式試験に先に合格しておけば、承認申請時は合格証明書の添付で足りる。試験申込書と承認申請書の容器等事業区分の表記は最初から揃えておく
  4. 4.申請書と添付物を揃えて提出 氏名・住所、登録または更新年月日、容器等事業区分を書いた申請書を作り、省令で定める数量の試験用容器と構造図など(または合格証明書)を添えて経済産業大臣に提出する。事前に所轄窓口へ相談しておく

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス容器の型式承認とは何ですか?

容器や附属品の設計の型ごとに、経済産業大臣が安全性を事前に承認する制度です。高圧ガス保安法49条の22が申請の根拠で、登録容器等製造業者だけが申請できます。

Q2型式承認の申請書には何を書きますか?

氏名または名称と住所(法人は代表者の氏名)、登録またはその更新を受けた年月日、承認を受けようとする容器・附属品の容器等事業区分の3項目です(49条の22第2項)。

Q3型式承認の申請に必要な添付書類は?

経済産業省令で定める数量の試験用容器・附属品と、構造図その他の省令で定める書類です。型式試験の合格品なら合格証明書だけで足ります(同条3項)。

Q4輸入業者は型式承認を申請できますか?

本条の申請はできません。申請者は49条の5の登録を受けた容器等製造業者に限られます。輸入品は外国製造業者向けの別の手続を確認する必要があります。

Q5型式承認を受けるメリットは何ですか?

承認型式の容器は、一本ずつ国の容器検査を受ける代わりに、登録業者自身の検査と刻印で出荷する仕組み(49条の25以下)に乗れるため、量産時の検査待ちを減らせます。

Q6型式承認と容器検査の違いは?

容器検査(44条)は容器一本ごとの検査、型式承認は設計の型ごとの事前承認です。型式承認は任意で、受けなければ個別の容器検査を受けて出荷します。

Q7型式承認の申請先はどこですか?

条文上の申請先は経済産業大臣です。実務上の窓口や事前相談先は改正で変わることがあるため、経済産業省の高圧ガス保安担当に最新の扱いを確認してください。

Q8型式承認が取り消されることはありますか?

承認型式に適合しない容器を製造した場合などは、承認や登録の取消しといった行政処分の対象になりえます。処分の前には行政手続法上の弁明・聴聞の手続がとられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1型式承認って、取らないと容器を作っちゃいけないんですか?

いいえ、本条は「承認を受けることができる」と定める任意の制度である。承認がなくても、44条の容器検査を一本ずつ受けて合格すれば出荷できる。違いは量産効率である。実務のポイント:少量多品種の特注容器なら、型式承認より個別検査の方が総コストは安いことがある。承認取得を前提に動く前に、年間生産本数で損益分岐を計算するメーカーは意外に少ない

Q2前に型式試験に受かってるんですけど、また試験用のボンベを送らないとダメですか?

不要である。49条の22第3項ただし書により、49条の23第1項の試験に合格した容器・附属品については、合格を証する書面を添えれば足りる。実務のポイント:試験の合格証明書と承認申請の容器等事業区分の記載がずれると差戻しの原因になる。試験申込みの段階から、承認申請書と同じ区分表記で統一しておくと手戻りが減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 型式承認を受ければ、それ以降は国のチェックから自由になると思われがちだが、そうではない。承認後も、型式に適合しない容器を作れば承認の取消しや登録の取消しという行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)の対象になりうる。チェックの方法が「一本ごとの国の検査」から「型式の承認と自社検査の監督」に変わるだけで、責任の重さはむしろ自社側に移る
  • 「型式承認は誰でも申請できる」という前提がそもそも誤っている。申請できるのは登録容器等製造業者(49条の5の登録を受けた者)に限られる。輸入商社や販売店がいくら良い容器を扱っていても、この条文の入口には立てない。輸入品には別の手続(外国登録製造業者の制度など)が用意されており、まずどの手続に乗るのかを確かめる必要がある
  • 設計担当から見れば「ほぼ同じ形」でも、法律から見れば別の型式になることがある。容器等事業区分や構造が変われば、承認済み型式の延長とは扱われない可能性があり、その場合は新しい申請が必要になる。軽い仕様変更のつもりが、無承認の型式で刻印を打つ違反に化けるおそれがある
比較の観点この条文ほかの条文
確認の単位49条の22:設計の型式ごとに大臣が承認44条:容器一本ごとの容器検査
49条の23:型式ごとの試験(承認申請の前段)
誰が使えるか登録容器等製造業者に限る容器を製造・輸入した者など
型式試験の申込者(条文で要確認)
得られる効果自社検査・自主刻印の仕組み(49条の25以下)に乗れる合格した一本に刻印が打たれ出荷可能
合格証明書で承認申請の添付物を簡略化
向いている生産形態同一設計の大量生産少量多品種・特注容器
承認申請を予定する新型容器

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
商品檢驗法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガス容器の安全確保が商品検験制度と労働安全規則に分散しており、日本のように一つの法律で登録・型式承認・自主刻印までを一貫して定める構造とは異なる(具体の検験方式は要確認)

ドイツ
Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung(Richtlinie 2010/35/EU)

ドイツはEUの可搬式圧力機器指令を国内実施し、認定機関による適合性評価とπマークによる表示を組み合わせる

アメリカ
49 CFR Part 178

米国は運輸省(DOT)の容器仕様規格に基づき、製造者が仕様適合を検査・刻印する方式で、運送安全規制の一部として扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新型の複合容器(FRP 製の水素タンク)を量産したい。型式承認を取らずに出すと、全数が個別の容器検査に回る。承認を取れば、自社の検査ラインで刻印までを内製化できる道が開く。量産開始を半年後に控えた今、申請の順番を決めておく必要がある
  • 型式試験(49条の23)に合格済みの型式を承認申請する場合でも、試験用の容器現物を何十本も送り直す必要があるのか? 答えは不要である。3項ただし書により、合格証明書を添えるだけで足りる。これを知らずに試験品を再製作したメーカーは、その費用を丸ごと捨てている
  • あなたは容器メーカーの品質保証部長。登録の更新手続が一日遅れた。型式承認の申請書には「登録又はその更新を受けた年月日」を書く欄がある。登録が切れていれば、申請の前提そのものが崩れる
  • 取引先の居酒屋チェーンから「このビールサーバー用の炭酸ガスボンベ、刻印が見慣れない形だけど大丈夫か」と問い合わせが来た。型式承認と自主刻印の仕組みを三分で説明できるかどうかで、取引先からの信用が決まる

取るべき行動

被害を受けた側:(申請する側)1. 自社が49条の5の登録を受けているか、登録・更新の年月日と容器等事業区分を確認する2. 申請予定の型式が既存の承認型式と同じ区分・構造か、新規扱いかを設計部門と詰める3. 49条の23の型式試験を先に受けるかを判断する。合格済みなら合格証明書だけを添えればよい4. 試験品の数量と構造図など添付書類は経済産業省令(容器保安規則など)で確認し、所轄の窓口に事前相談する

訴えられた側:(承認型式との不適合を指摘された側)1. 指摘された容器の製造ロットと、承認を受けた型式の構造図・仕様を照合し、どこが違うのかを特定する2. 該当ロットの出荷を止め、刻印済み容器の流通先を洗い出す3. 行政から弁明の機会や聴聞の通知が来たら期限内に書面で応じる。不利益処分(取消しなど)の前には行政手続法上の手続が踏まれるため、通知の教示欄を必ず読む4. 仕様変更が必要なら、新しい型式として承認申請をやり直す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や申請期限はない。ただし申請の前提となる登録には更新制度があり、更新を怠ると申請資格を失う(更新期間は政令で定められている。最新の改正状況をご確認ください)。行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›