高圧ガス保安法 第49条の22(承認の基準)
- 経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。
- 一申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していること。
- 二申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること。
この条文の基本情報
承認の基準とは何ですか?
定義承認の基準とは、高圧ガス保安法第49条の22に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の22(承認の基準)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の22の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の22は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の22の前の条は高圧ガス保安法第49条の21です。
- 高圧ガス保安法第49条の22の次の条は高圧ガス保安法第49条の23です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_22