受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第49条の23(指定容器検査機関等の試験)

クイックジャンプ
  1. 登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。
  2. 2.前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
  5. 3.第一項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しているときは、これを合格とする。
  6. 4.第四十四条第二項及び第三項並びに第四十九条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第四十四条第二項中「前項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、第四十九条の二第二項中「前項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定容器検査機関等の試験とは何ですか?

定義指定容器検査機関等の試験とは、高圧ガス保安法第49条の23に定められた規定で、「登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の23(指定容器検査機関等の試験)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の23の条文原文は「登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の23は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の23の前の条は高圧ガス保安法第49条の22です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の23の次の条は高圧ガス保安法第49条の24です。
  8. 高圧ガス保安法第49条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法49条の24は、登録容器等製造業者が製造予定の容器・附属品について協会又は指定容器検査機関の試験を任意に受けられると定め、規格に適合すれば合格とする。

Q · ガスボンベやバルブを量産する前に、試作品を公的機関で試験してもらえるの?

登録容器等製造業者なら任意で試験を受けられる

高圧ガス保安法49条の24により、登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品について、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関の試験を受けることができます。申請書には氏名・住所と容器等事業区分を記載し、省令で定める数量の試験品と書類を添えます。容器は44条4項、附属品は49条の2第4項の規格に適合すれば合格です。ただし合格しても、量産品の容器検査・附属品検査が不要になるわけではありません。

解説

ガスボンベのバルブ一個が、量産ライン全体の運命を握っている。高圧ガス保安法49条の24は、登録容器等製造業者(国に登録して容器やバルブなどの附属品を作る事業者)が、量産に入る前の段階で「これから作ろうとする容器又は附属品」を、高圧ガス保安協会または指定容器検査機関(国が指定した民間の検査機関)に試験してもらえると定める。合否の物差しは一つしかない。容器なら44条4項の規格、附属品なら49条の2第4項の規格に試験品が適合しているかどうか、それだけである。申請書に書くのは氏名・名称・住所と、その製品がどの容器等事業区分に属するか。そこに、49条の21第3項の経済産業省令で定める数量の試験品と書類を添える。条文は「受けることができる」と書いているので、強制ではない。しかし設計段階で規格適合を第三者に確認させておくかどうかで、量産後に一ロット丸ごと検査で落ちるリスクは大きく変わる。この試験は、設計の欠陥を安く見つけられる最後の機会である。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法49条の24は、登録容器等製造業者が製造予定の容器又は附属品について、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関の行う試験を任意に受けることができる旨を定める規定である。申請手続、試験品の数量、合格基準(容器は44条4項、附属品は49条の2第4項の規格)を定め、申請者に44条及び49条の2の一部規定を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録容器等製造業者であることを確認 本条の試験を受けられるのは登録容器等製造業者に限られる。自社の登録状況と、試験対象の製品がどの容器等事業区分に属するかを確認する
  2. 2.適用規格と試験品数量を確認 容器は44条4項、附属品は49条の2第4項の規格を特定し、49条の21第3項の経済産業省令で定める試験品の数量と添付書類を確認する。数量不足は申請やり直しの原因になる
  3. 3.試験機関を選び日程を予約 高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関のいずれかを選ぶ。合否基準は共通だが、試験枠・所在地・対応区分が異なるため、金型発注前の時期に複数機関へ早めに相談する
  4. 4.申請書・試験品・書類を提出 氏名又は名称・住所(法人は代表者氏名)と容器等事業区分を記載した申請書に、省令で定める数量の試験品と書類を添えて提出する
  5. 5.結果を記録し量産仕様と紐づける 合否結果を受領し、試験時の図面版数・材料ロットを保存する。不合格なら不適合の規格項目を特定し、設計修正のうえ再申請する

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法49条の24とは?

登録容器等製造業者が、量産前の容器や附属品について高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関の試験を任意で受けられると定める規定です。

Q2容器の事前試験は義務ですか?

義務ではありません。条文は「受けることができる」と定めており任意です。ただし出荷前の容器検査・附属品検査は別に必要です。

Q3指定容器検査機関とは何ですか?

高圧ガス保安法に基づき国の指定を受け、容器や附属品の検査・試験を行う民間の機関です。高圧ガス保安協会と並んで本条の試験を実施します。

Q4容器の試験申請に必要な書類は?

氏名・名称・住所、法人は代表者氏名、容器等事業区分を記載した申請書に、49条の21第3項の省令で定める数量の試験品と書類を添えます。

Q5登録がなくても容器の試験は受けられる?

受けられません。本条の試験を受けられるのは登録容器等製造業者に限られます。まず容器等製造業者の登録が前提になります。

Q6容器の試験の合格基準は?

試験品が、容器なら44条4項の規格、附属品なら49条の2第4項の規格に適合していれば合格です。社内の安全率は基準になりません。

Q7附属品(バルブ)も試験を受けられる?

受けられます。本条は容器だけでなく附属品も対象にしており、附属品は49条の2第4項の規格への適合で合否が判定されます。

Q8容器の試験の費用や期間はどれくらい?

条文に費用・期間の定めはありません。協会や各指定容器検査機関で異なるため、試験枠の空きを含めて事前に各機関へ確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この試験に受かったら、量産品は検査なしで出荷していいんですか?

そうはならない。本条の試験は、これから作ろうとする容器・附属品の試験品が規格に適合しているかを確認するものである。量産品の容器検査(44条)や附属品検査、型式承認(49条の21以下)の制度とは別に位置づけて考える必要がある。実務のポイント:試験品と量産品が同一仕様であることを示すトレーサビリティ記録がないと、合格の価値は大きく下がる。試験時の図面版数と材料ロットは必ず保存しておく

Q2協会と指定容器検査機関、どっちで受けても同じですか?

本条1項は、高圧ガス保安協会または指定容器検査機関の行う試験を受けられると定め、合否の基準(3項の規格適合)は共通である。実務のポイント:同じ基準でも、試験枠の空き、所在地、得意とする容器の区分は機関によって違う。開発の山場で予約が取れずに遅れることがあるので、複数の機関に早めに相談しておくのが実務の定石である(詳細は各機関に確認すること)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「任意の試験なら受けなくても困らない」と考えがちだが、それは問題の立て方がずれている。問うべきは義務かどうかではない。規格不適合がどの段階で発覚するかである。本条の試験を省いても、出荷前の容器検査(44条)や附属品検査(49条の2)がなくなるわけではない。規格との食い違いを見つける時期が、試作段階から量産後に移るだけだ
  • 開発側からは「社内試験で十分に余裕がある」と見えても、法律の目線は違う。法律が見るのは、44条4項・49条の2第4項の規格に一つ一つ適合しているかどうかだけである。自社の安全余裕は判断材料にならない。安全率の高さを自負する技術者ほど、規格の形式要件(刻印・表示・材料指定など)を見落としやすい
比較の観点この条文ほかの条文
対象49条の24:これから製造しようとする容器・附属品の試験品44条:製造された個々の容器(容器検査)
49条の2:製造された個々の附属品(附属品検査)
義務か任意か任意(「受けることができる」)原則として容器の譲渡・引渡し等の前提となる検査
原則として附属品の譲渡・引渡し等の前提となる検査
判定基準容器は44条4項、附属品は49条の2第4項の規格に適合すれば合格44条4項の規格
49条の2第4項の規格
申請できる者登録容器等製造業者に限る容器を製造し又は輸入した者等
附属品を製造し又は輸入した者等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・危險性機械及設備安全檢查規則

台湾では高圧ガス容器は危険性設備として労働安全の枠組みで検査される。日本のような製造者向けの任意事前試験制度とは構造が異なる(詳細は要確認)

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス容器の製造・検査を専用法で規律しており、日本法と同系統の制度設計を持つ(試験制度の詳細は要確認)

ドイツ
Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung(ODV)

ドイツは EU の可搬式圧力機器指令を国内法化しており、通知機関(Notified Body)による適合性評価が中心となる

アメリカ
49 CFR Part 178

米国は運輸省(PHMSA)がシリンダーの仕様を定め、独立検査機関による検査・承認の仕組みをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 水素ステーション向けの新型複合容器を開発中。設計は社内試験で問題なしと判断した。だが社内基準と44条4項の規格の読み方がずれていたら、どうなるか。量産後の容器検査で不合格が続けば、金型も材料も無駄になる。その前に協会の試験を通しておけば、ずれは試作の段階で見つかる
  • あなたは附属品メーカーの品質保証担当である。取引先の容器メーカーから「御社のバルブ、規格適合の第三者確認はあるのか」と聞かれた。手元にあるのは社内データだけだ
  • 展示会まであと6週間。新型バルブの試作品はできたが、申請書の容器等事業区分の書き方と、省令で定める試験品の数量を確認していなかった。試験品が足りなければ申請からやり直しで、試験枠の空きを待つ間に展示会の日が来てしまう
  • 海外の部品メーカーと共同開発した容器を日本で売りたいという相談が来た。本条の試験を受けられるのは「登録容器等製造業者」に限られる。製造業の登録がないままでは、この入口にさえ立てない

取るべき行動

被害を受けた側:試験の結果に納得できない製造業者の立場:1. 不合格とされた規格項目(44条4項または49条の2第4項のどの基準か)を書面で特定してもらう2. 社内の試験データと突き合わせ、規格の解釈が違うのか、試験品そのものが不適合なのかを切り分ける3. 解釈の違いであれば、所管の産業保安監督部門に照会する4. 設計を修正したうえで、省令で定める数量の試験品をそろえて再申請する

訴えられた側:製品の規格適合を疑われた製造業者の立場:1. 本条の試験に合格した記録、申請書の控え、試験品の仕様書を保全する2. 合格したのは試験品であり、量産品が同一仕様であることは別途立証が必要になる。製造記録と工程管理の記録を整える3. 量産品の個別検査(44条・49条の2)の合格記録も合わせて示す4. 行政から指導や処分の通知を受けたら、救済手段の教示欄を確認し、専門家に相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。権利関係については一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は自社の量産・出荷スケジュールで決まり、試験枠の予約や試験品の準備にかかる期間を逆算して申請する必要がある(試験の所要期間は各機関に確認すること)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›